政府の 全世代型社会保障検討会議 の最終報告案が2020年12月14日に取りまとめられ、15日に閣議決定された。主要な論点の1つだった後期高齢者(75歳以上)の医療費の窓口負担割合については、2割負担への引き上げの対象を所得上位30%などに設定することで決着した。施行時期は2022年度後半で、2021年の通常国会で法案を提出する。 最終報告によると窓口負担2割の対象となるのは、「課税所得が28万円以上」(所得上位30%、現行3割負担の現役並み所得者を除くと23%)および「年収200万円以上」(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の後期高齢者。それ以外は1割にすると明記した。 導入時期は、準備期間なども含めて2022年度後半(2022年10月~2023年3月までの各月の初日を想定)で、政令で定める。また施行に際しては、2割負担への変更の影響が大きい外来患者を想定し、施行後3年間、1カ月分の負担増を最大でも3000円に収めるといった措置を導入するとしている。 新規に会員登録する 会員登録すると、記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。 医師 医学生 看護師 薬剤師 その他医療関係者 この記事を読んでいる人におすすめ

後期高齢者ですが、医療費1割と3割の基準になる所得の限度額を教えてください。|保険の無料相談・見直しなら保険クリニック【公式】

趣味 2020. 12. 10 75歳以上の後期高齢者の窓口負担を引き上げることを政府はすすめようとしていますが、そもそも働けない人たちに無理を強いることになり反対意見も多いはずです。 まして 75歳以上になると病気をする機会も増え、病院に通うことも頻繁になるでしょう。 国の医療費負担が重荷になっているとはいえ、他にもたくさん無駄遣いをしているのになぜ高齢者をいじめるのかと思う人も多いのではないでしょうか? この記事は75歳以上の医療費2割負担についてわかりやすく説明とともに年金受給者はどうなるのかについて解説してみます。 75歳以上の医療費2割負担についてわかりやすく説明! 現在のところ 75歳以上の人の医療費負担は1割 ですが、これを 2割 に上げるにあたり年収の縛りを設けるというものです。 日本の人口は団塊世代 【1947年(昭和22年)~1949年(昭和24 年)生まれ】 と呼ばれる世代の人口が多く、まもなく後期高齢者の対象になり医療費が膨れ上がることに歯止めをかけるために制度を変更するようです。 年収を200万円以上を対象にする案が浮上しています。これは自民党の案で対象になる人は 370万人 です。年収は単身世帯で年金収入のみを想定しています。 このことで 現役世代の負担額は880憶円減る ことから働いている人へこれ以上の負担増にならないようにすることも目的としています。 なお、 75歳以上の人でも年収が383万円以上 あ る人は現在のところ窓口負担額は 3割負担 となっており、働く世代と同様の負担をしています。 370万人が負担増になるわけですが、 75歳以上の23% の人が対象です。 つまり残り77%の人は今まで通りということになりますが皆さんはどう感じますか? 後期高齢者 2割負担 年収自民党厚労委員会. 公明党案だと年収は240万円以上で200万人が対象になり75歳以上の割合は13%でした。与党内でも話がまとまっていなかったようですが、ここにきて自民党の案に集約したことになります。 公明党は来年の衆議院選挙に配慮した形の案だった模様ですが、年収のラインが妥当なのかどうかということになります。 75歳以上の人が年金で生活しながら医療費を払い、人によっては介護も受けることになるのですが問題ないのでしょうか? 年金受給者や生活保護者はどうなる? 今回の制度では年金受給者を対象にしていますので、75歳以上の年金収入がモデルになります。 年金の金額が多く200万円以上の年収がある人たちが対象になりますので、それ以下であれば従来通り窓口負担は1割です。 また、生活保護を受けている人ですがおそらく 一人あたりあっても15万円まで だと思われますので窓口負担の対象にはならず1割負担のままではないでしょう。 ちなみに生活保護の自動計算できるサイトがありますので掲載しておきます。 生活保護費 自動計算 まとめ 75歳以上の医療費2割負担についてわかりやすく説明とともに年金受給者はどうなるのかについて解説してきました。 年収が200円以上の75歳以上の人には負担が重くのしかかりますが、 この年収で医療を受けて介護が必要な人は必要な介護を受けることができるのかが争点になりそうです。 2022年には衆議院選挙が行われて賛否を問うことになります が、この制度はあくまでも点の問題なのです。 今回の制度はあくまでも医療費が膨れ上がることを抑えるための一時的な処置ですが、高齢化社会を迎えている日本において医療費の高騰は避けて通れない問題になってきました。 一時的な課題を潰しても高齢化社会には新たな問題が浮上してきます。若い世代が将来負担だらけの国にならず、若い世代が将来に希望が持てる国であってほしいですね。

8兆円で、現状のままだと22年度に7. 1兆円、25年度に8. 1兆円と急速に膨らむ。 2割負担を導入しても支援金の軽減効果は25年度で830億円にとどまる。現役世代の負担を1人あたり年800円軽減するにすぎない。事業主との折半などもあり、本人の軽減効果は月30円程度と試算される。今後も給付と負担の議論は避けて通れない。

後期高齢者の医療費負担「1割から2割」へ ? 現状の制度をおさらい | マネー | おすすめコラム | 大和ネクスト銀行

退職すると年金の受け取りが始まるだけでなく保険料の負担額も変わってくる。今のうちに医療保険制度の概要を理解し、退職後の生活をしっかりシミュレーションしておきたい。また前半で紹介した後期高齢者の医療費負担割合の増加など制度変化も目まぐるしいため、最新情報をキャッチアップしてシミュレーションを定期的に見直す行動が求められる。 (提供:株式会社ZUU) ※ 本ページ情報の無断での複製・転載・転送等はご遠慮ください。 ※ 本ページの情報提供について信頼性の維持には最大限努力しておりますが、2020年4月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。 ※ 本ページの情報はご自身の判断と責任において使用してください。

解決済み 75歳以上の「医療費2割」の年収について。 議論になっている年収とは厚生年金の額がそ のまま適応なんでしょうか? 75歳以上の「医療費2割」の年収について。 のまま適応なんでしょうか?それとも厚生年金の手取り額でしょうか? それから厚生遺族年金も同じく「年収」として みなされるんでしょうか? 後期高齢者の医療費負担「1割から2割」へ ? 現状の制度をおさらい | マネー | おすすめコラム | 大和ネクスト銀行. 回答数: 4 閲覧数: 574 共感した: 1 ベストアンサーに選ばれた回答 新聞報道、ネットニュースを見る限り、年金収入とあるので、 手取り額ではなさそうです。 決定事項ではないけど、揉めそうですね。 現在の1割負担と3割負担の境目の収入基準額が、 単独世帯の場合:年収383万円 夫婦2人世帯の場合:年収520万円 2割にする基準額は、 年金収入172万円以上だの、240万円云々で検討の様子。 一方、自己負担限度額に関して 一般(区分「エ」)相当の方は、課税所得が145万円で、 通院18000円、入院57600円/月、病院食460円/食 非課税世帯で、 通院8000円、入院24600円/月、病院食210円/食 夫婦の場合、非課税世帯の年金収入192.

75歳以上の医療費2割負担についてわかりやすく説明!年金受給者はどうなる? | わたしの知りたいこと情報局

「政府・与党(自民党及び公明党)は、令和2年12月10日、75歳以上の後期高齢者が医療機関で支払う窓口負担について、負担割合を1割から2割に引き上げる対象範囲を『単身世帯で年収200万円以上』、実施時期を『令和4年10月から令和5年3月の間』とすることを決めた」といった報道がありました。 負担割合が2割となる対象者は、厚生労働省の試算では約370万人となります。 なお、実施から3年間は、外来診療での支払額の増加分を1か月あたり3, 000円に抑える緩和措置をとるということです。 後期高齢者の窓口負担の在り方については、社会保障審議会医療保険部会で5つの所得基準の案が示され、そのうち、どの所得基準を採用するか、自民党と公明党の間で調整が図られていましたが、ようやく、結論を得たようです。 〔参考〕第134回社会保障審議会医療保険部会の資料/後期高齢者の窓口負担の在り方について 今後、全世代型社会保障検討会議の最終報告でとりまとめ、令和3年1月召集の通常国会で関連法案の成立を目指すこととしています。 なお、政府・与党は、同日、児童手当の特例給付について、夫婦のうち高い方の年収が1, 200万円以上の場合は特例給付の支給対象としない方針も決定したということです。こちらについても動向に注目です。 ※無断転載を禁じます

被保険者の中に課税所得145万円を超える人がいると3割負担になります 医療費の自己負担割合は、該当する年度の(一般的には前年度の収入に対する)住民税の課税所得によって決められます。後期高齢者で医療費の自己負担が1割ですむのは、課税所得額が145万円未満の人。同居している後期高齢者の中に課税所得が145万円を超える被保険者がいれば、現役並み所得者の扱いとなり、医療費の自己負担額も3割負担になります。 たとえば、妻の課税所得は0だとしても、夫の課税所得が145万円を超えていれば、夫、妻とも自己負担割合は3割になるわけです。ちなみに課税所得は、公的年金控除などの各種控除を引いた後の金額になります。課税所得145万円以下というと、厳しい基準に感じるかもしれませんが、収入に直すと被保険者が1人の場合で383万円未満、被保険者が2人以上の場合で520万円未満になります。実際には、どのような控除が使えるかによっても、収入額や課税所得は変わりますので、3割負担になりそうな可能性がある場合は、加入している後期高齢者医療制度に確認されることをお勧めします。 なお、自己負担の割合は、毎年8月1日に切り替わります。前年度は3割負担だった方でも、収入が減れば1割負担になることもあります。

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