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従業員が年末調整書類を提出した後、経理担当者は正しい所得税額を計算します。還付金額を算出できるのは12月までの給与が確定した後。したがって、従業員つまり私たちが還付金を受け取れるのは早くて12月の給料日でしょう。会社によっては年をまたいで1月になることもあります。 一般的には、給与に還付金が上乗せされて振り込まれるようですが、まれに現金で手渡しという会社もあります。給与明細に「年末調整」という欄があり、還付金額が記載されているはずです。 なお、そもそも源泉所得税額と正しい所得税額に差がなければ、還付金はもらえません。 年末調整の還付金をもらえる方は確実に手続きを 年末調整の還付金は必ずしももらえるわけではありません。しかし、生命保険や医療保険の保険料を払ったり、休職中に自分で社会保険料を払ったりした方は払い過ぎた税金を取り戻せる可能性が大きいでしょう。 勤務先で10~11月頃に年末調整書類が2つ配布されるかと思います。自分が受けられる所得控除をチェックして、年末調整書類を通してしっかりと申請しましょう。書類を書くのはなかなか手間がかかりますが、還付金をもらえるのを励みに頑張ってくださいね。

生命保険に入って保険料を払っている 生命保険や医療保険などの保険料を払っている人は、生命保険料控除を受けることができます。「社会保障だけでなく自分でも医療費負担に備えている」という理由で、税金の負担を軽くしてもらえるのです。 生命保険料控除は、対象となる保険を契約した時期によって以下2パターンに分かれ、それぞれ控除される額や合計の上限額などが変わります。 新制度(新契約):平成23年12月31日以前に結んだ保険契約 旧制度(旧契約):平成24年1月1日以前に結んだ保険契約 毎年10月頃になると保険会社から届く控除証明書のハガキに、契約中の保険が新制度と旧制度どちらに当てはまるか記載されているはずです。実際には判断に迷うことはないでしょう。 2. 地震保険に入って保険料を払っている 住宅を買ったときに地震保険に入った方は、地震保険料控除の対象になります。1月から12月までに支払った地震保険料に応じて、一定額を所得から差し引くことができます。 火災保険には入っても地震保険は付けないという方は多く、火災保険契約に対する地震保険の付帯率は全国平均で65. 「経理担当者が見落としがちな年末調整」の巻|大塚商会. 2%(2018年度、日本損害保険協会調べ)に留まります。地震保険料控除は「地震保険料を払って地震災害への備えをしている」ことに対する税金の優遇措置といえます。 3. 給与天引きでなく自分で払った社会保険料がある 会社員やパートタイマーなどの給与所得者で、勤務先で社会保険に加入していれば、基本的には給与天引きで社会保険料(健康保険料や年金保険料)を支払っています。 ただ、給与天引き以外に自分で支払った社会保険料については勤務先が把握できないため、年末調整で申し出ることで所得から差し引いてもらえます。これを社会保険料控除といいます。 年末調整で社会保険料控除を申請できるのは、たとえば以下のようなケースです。意外と適用漏れがあるので注意してください。 休職中、自分の国民年金保険料や国民健康保険料を払った 家族の国民年金保険料や国民健康保険料を代わりに払った 4. iDeCoや小規模企業共済に入っている 個人型の確定拠出年金(iDeco)に入っていたり、個人事業主だった時に入っていた小規模企業共済を続けていたりする場合、小規模企業共済等掛金控除を受けることができます。所得から差し引けるのは、支払った掛金の全額です。 ちなみに、勤務先で企業型401kに入っている方は、すでに給与天引きされているので年末調整の必要はありません。 5.

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