(2) 私募に係る取引記録、顧客勘定元帳及び運用明細書(帳簿書類)の作成上の留意点はありますか? 4.金融当局の検査・監督方針と行政処分事例の紹介 (1) 金融当局で検査・監督の見直しが行われているとのことですがその概要はどのようなものですか? (2) 今事務年度における特例業務届出者の検査・監督の方針はどのようなものですか? 適格機関投資家特例業務 とは. (3) 特例業務届出者に対する行政処分事例の類型別の集計結果を教えてください。 (4) 金融商品取引業者に対する行政処分事例で特例業務届出者が参考にするべきものはありますか? 5.追加Q&A 金商法改正法の特例業務への影響 (1) 本年5月1日に暗号資産を用いた新たな取引等への対応のための金商法の改正法が施行されたとのことですが、特例業務にどのような影響がありますか? 後藤 慎吾 (ごとう しんご) 氏 主要取扱分野は、金融レギュレーションやファンド、ベンチャーへの法的アドバイスなど。早稲田大学法学部とカリフォルニア大学バークレー校ロースクール(LL. M. )をそれぞれ卒業。2003年の弁護士登録後、あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)、さらには外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所を経て、2016年3月に荒巻・後藤法律事務所を開設、現在に至る。ファンド法務に特化したウェブサイト「FundBizLegal」(において積極的に情報を発信。 <著書> 『適格機関投資家等特例業務の実務―平成27年改正金商法対応』(中央経済社)など

  1. 適格機関投資家特例業務 変更届

適格機関投資家特例業務 変更届

本講演では、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務で遵守すべき金融商品取引法・犯罪収益移転防止法等の規制について概観した上、以下に記載した「22の質問」のQ&A方式で実務上陥りがちな問題点などを解説します。また、特例業務には顧客管理票等や特定事業者作成書面など様々な書面を作成・保存する必要がありますが、それらについて講師オリジナルの「特例業務関連書面ひな形集」を使い、実務上の留意点を具体的に説明します。 ※本講演受講者には「講師オリジナルのひな形集」の冊子のほか、ご希望により、当該ひな形集のデータも進呈します。 1.適格機関投資家等特例業務の要件 (1) 特例業務の7つの要件とはどのようなものですか? (2) 投資家要件の確認方法を教えてください。また確認結果記録はどのようなものを作成するべきですか? (3) 他のファンドから出資を受ける場合や他のファンドに出資する場合に法規制はありますか? (4) 特例業務の7つの要件との関係で陥りやすい法的問題点としてどのようなものがありますか? 2.金商法の行為規制とその他の法律の規制 (1) 特例業務に関連して作成・保存するべき書面の全体像を教えてください。 (2) 契約締結前交付書面を作成する上で留意するべき点はありますか? (3) 特例業務届出者が金融商品取引法の開示規制との関係で対応するべきことはありますか? (4) 適合性の原則との関係で作成が必要となる顧客管理票等とはどのようなものですか? (5)「私募・運用を適切に行っていないと認められる状況」の該当性はどのように判断したらよいですか? (6) ファンド財産について分別管理を行う際に気を付けるべきことはありますか? (7) 特例業務を行う上で顧客について一般投資家・特定投資家の管理を行う必要はありますか? (8) 特例業務届出者は社内体制の整備を行う必要がありますか? 適格機関投資家特例業務届出者. (9) 取引時確認以外に犯罪収益移転防止法に基づいてどのようなことを行う必要がありますか? (10)「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどのようなものですか? (11) 金融商品取引法・犯罪収益移転防止法以外の法律で注意するべきものはありますか? 3.手続上の義務と帳簿書類の作成・保存義務 (1) 金融当局に届け出るべき事項や提出するべき書面としてどのようなものがありますか?

LPS法の制限=LPS→LLPへの出資は不可 上記1は金商法のルールなのですが、投資事業有限責任組合契約に関する法律(「LPS法」)上も、ファンド・オブ・ファンズに関する制約がある点に留意が必要です。 LPS法は、民法の特則であり、民法組合では各組合員が無限責任を負担するところ、このLPS法により、投資事業有限責任組合(LPS)として組成された組合の組合員の一部(有限責任組合員)は、出資額を限度とする有限責任しか負担しない形になります。その一方、LPSは、①民法組合と異なって法定の事項を登記しなければならない、②監査が必要、③事業目的が投資事業等の一定の範囲に限定されている、といった各種制約に服します。 上記の③との関係で、以下に引用したLPS法の条文のとおり、LPSは、他のLPSや民法組合に出資することは法律上許容されていますが、LLP(=有限責任事業組合)に投資を行うことは法定の事業目的に含まれていません。 <参考:LPS法第3条第9号> 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資 そのため、LPSを親ファンド、LLPを子ファンドとするスキームは、LPS法の観点から実行できないということになります。 3.

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