マイホームなどの不動産を売却したあと「お尋ね」と書かれた封書が届くことがあります。 差出人を見ると税務署となっているため、ドキッとする人もいるのではないでしょうか? 税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届いたんやけど…… | 大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】. 「お尋ねって何のこと?」「届いたらどうすればいい?」など不安になってしまいますが、内容をきちんと知っておけば慌てることはありません。 この記事では不動産売却後に届く「お尋ね」について、内容や対処法をわかりやすく解説します。 遠鉄の不動産・浜松ブロック長 江間 和彦(えま かずひこ) 宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士 不動産売却後に税務署から届く「お尋ね」とは? お尋ねとは、不動産を売却するなど大きな金額が動いたときに税務署から入る「確認」のことです。 税務署は不動産を売却した人に対して、利益の有無、利益に対して 税金を納めたかを確認する必要 があります。お尋ねは封書で届くのが一般的ですが、直接電話がかかってくるというケースもあるようです。 税務署は、なぜお尋ねをおこなうのでしょうか。 その理由や対象者、送られてくる時期について順にみていきましょう。 不動産売却後に「お尋ね」が届く理由 不動産売却後にお尋ねが届くのは 『適切に税金が支払われているか』 を確認するためです。 不動産を売却すると、譲渡所得が発生することがあります。 譲渡所得は不動産売却によって得た利益のため、譲渡所得税を払う必要があります。 不動産を売却したら所有権の移転登記をおこないます。税務署は移転登記の状況を把握できるため、不動産売却をした人が誰かわかるのです。 不動産売却をした人のなかでも 譲渡所得が発生した可能性がある人 へ、税務署は確認のためにお尋ねを送ります。 「お尋ね」が届く対象者は? 税務署はお尋ねの対象者の選定基準を公表していませんが、とくに 不動産を売却した翌年に、確定申告をしていない人 に届くケースが多いようです。 不動産の売却で利益がでなかった場合は、確定申告をする必要はありません。(ただし税金の特例を利用するためには確定申告が必要です。) 確定申告がされていないと、税務署は本当に利益がなかったかどうか把握できないため、お尋ねの対象になることがあります。 税務署から「お尋ね」が届く時期は?

  1. 税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届いたんやけど…… | 大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】

税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届いたんやけど…… | 大阪市平野区の税理士事務所【日野上総合事務所】

では、税務署から「お尋ね」文書が来るのはどのようなときなのでしょうか?

まとめ 今回は、税務署による「お尋ね」について、その実態や対処法について解説してきました。「税務署による調査」というと仰々しく聞こえますが、あくまで確認のためであり、そう身構える必要はありません。税務署に指摘された項目に対して事実通りに回答すれば、問題が発生することはないでしょう。 > 「不動産投資TIMES」の記事一覧を見る > 不動産オーナー体験談・調査レポートを読む

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]