受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面的に施行されます。 今回の改正は東京オリンピックの開催に合わせており、法律を改正する最大の目的は、「望まない受動喫煙をなくす」ことにあります。 「受動喫煙」とは、人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされることをいいます。 今回の法改正のポイントは、施設ごと・場所ごとにその利用者が異なることから、受動喫煙を防止する義務の内容が、施設ごと・場所ごとに異なる規制内容が定められている点にあります。 例えば、子どもや患者など、受動喫煙による影響が大きい利用者を対象とする施設である 学校や病院など では、「 敷地内禁煙 (屋内全面禁煙)」とすることが義務付けられました(法律の全面施行に先駆けて、2019年7月1日に施行済)。 今回は、その中でも、特に「職場」における受動喫煙対策にクローズアップし、健康増進法の改正によって、会社(事業者)が事務所(職場)においてどのような措置を講じる義務が生じるのか、解説します。 健康増進法における第一種施設・第二種施設とは?

  1. マナーからルールへ(令和2年4月からの健康増進法について) - 神奈川県ホームページ

マナーからルールへ(令和2年4月からの健康増進法について) - 神奈川県ホームページ

東京オリンピック・パラリンピックを前に、タバコの受動喫煙対策を厳格化する 「改正健康増進法」 が施行されます。 2018年に施行されている現行の健康増進法では、生活習慣病や特定保健用食品などへの対応が盛り込まれていますが、タバコの喫煙に関する項目が改正されます。 すでに改正健康増進法への対応が実施され始めていますが、正式な施行は2020年4月1日からです。 副流煙によって非喫煙者が健康被害を受けることに対策が必要であることは理解できるものの、喫煙者はさらに肩身が狭くなります。 改正健康増進法の施行によって、街やレストランでの喫煙のルールがどのように変わるのかについて詳しく解説します。 改正健康増進法の目指すものとは? これまでの喫煙対策では不十分であるとして改正される健康増進法では、タバコを吸わない非喫煙者が副流煙によって受動喫煙することを避けることに焦点を当てています。 タバコの健康被害に関する研究によると、自らタバコを吸っている喫煙者よりも、受動喫煙によってタバコの煙を吸い込む非喫煙者の方が健康への被害が大きいとの結果が出ています。 このため、公共の場所やレストランなどの不特定多数が出入りする場所での喫煙については、非喫煙者の受動喫煙が生じないように最大限の配慮を行うことが求められます。特に、未成年や持病を持っている方などを守ることが目的となっています。 受動喫煙対策については、喫煙者が主体的に配慮を行うことが求められることは当然ですが、建物やレストランなどの事業者についても同様に、十分な対策を実施するように求めています。 レストランや建物内での喫煙が禁止になる?
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組みは、マナーからルールへと変わります。2020年(令和2年)4月から、多数の者が利用する施設で原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。 法律については、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市を各市が所管し、それ以外の地域を県が所管することとなります。 改正健康増進法について→ 厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト をご覧ください。 健康増進法の改正に関する法令について→ 厚生労働省の「受動喫煙対策」 をご覧ください。 改正健康増進法の概要 施設種別の喫煙室(喫煙区域)設置可否 喫煙室(喫煙区域)別の必要措置 違反時の罰則 喫煙可能室設置施設の届出(新規/変更/廃止)について 改正健康増進法に関する問合せ先 改正の趣旨(基本的な考え方) 「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 施設の類型・場所ごとに対策を実施 改正健康増進法のポイント 多くの施設において屋内が原則禁煙に! 健康増進法改正 わかりやすく. 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に! 屋内の喫煙には喫煙室の設置が必要に! 喫煙室には標識掲示が義務付けに!

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