42%=459, 450(加算) [2] 合計 [ 編集] 2, 581, 137(加算) 交際費等についての申告調整 [ 編集] ⑴について [ 編集] 支出交際費 社内飲食費300, 000+ゴルフプレー2, 200, 000+接待飲食費3, 000, 000=5, 500, 000 接待飲食費:(1)社外の者に対する接待のための飲食費であって,(2)1人当たり5, 000円超 交際費等の損金不算入額 5, 500, 000-接待飲食費3, 000, 000×50%=4, 000, 000(加算) 仮払交際費認定損 855, 000 855, 000-855, 000×50%=427, 500(加算) 427, 500(減算) 寄附金についての申告調整 [ 編集] その他の調整額 [ 編集] 前期未払寄附金認容 2, 500, 000(減算) 未払寄附金否認 3, 000, 000(加算) 500, 000(加算) 支出寄附金の損金算入限度額超過額 [ 編集] 指定寄付金 ゼロ 特定寄附金 4, 700, 000 一般寄附金 地域祭事1, 500, 000+宗教法人2, 500, 000=4, 000, 000 支出寄附金計 8, 700, 000 特定寄附金の損金算入限度額 {期末資本金1, 005, 000, 000×12月/12月×3. 75/1, 000+(別表四の仮計450, 000, 000+支出計8, 700, 000)×6. 円定期預金とは何. 25/100}×1/2=16, 218, 750 16, 218, 750>4, 700, 000 ∴4, 700, 000 一般寄附金の損金算入限度額 {期末資本金1, 005, 000, 000×12月/12月×2. 5/1, 000+(別表四の仮計450, 000, 000+支出計8, 700, 000)×2. 5/100}×1/4=3, 495, 000 損金不算入額 支出計8, 700, 000-特定限度4, 700, 000-一般限度3, 495, 000=505, 000(加算) 欠損金についての申告調整 [ 編集] 「11.欠損金に関する資料」について [ 編集] 当社欠損金 15, 000, 000 E社欠損金 支配後欠損金4, 000, 000+3, 000, 000+10, 750, 000+1, 250, 000=19, 000, 000 34, 000, 000 限度額 34, 000, 000<欠損控除前所得金額640, 000, 000×55% ∴34, 000, 000(減算) 法人税額の計算 [ 編集] 所得税額控除額及び復興特別所得税額控除額 [ 編集] A社株式408, 400+B社株式22, 972+定期預金15, 315+D社みなし配当459, 450=906, 137 外国税額控除額 [ 編集] 別表四で加算した額100, 000<控除限度額300, 000 ∴100, 000 脚注 [ 編集] ^ 基本通達3-2-5 ^ 計算期間にもとづいて分配されるわけではないから期間按分不要。 法人税法施行令140条の2第1項 参照。 次の問題→

公認会計士試験/平成30年論文式/租税法/第2問問題1問1 - Wikibooks

投稿日: 2021/05/25 更新日: 2021/07/08 銀行にお金を預けることを「預金」といいますが、預金にはいくつもの種類があります。その中のひとつが「定期預金」です。さらに、定期預金にも種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。 ここでは、定期預金のしくみや種類、定期預金を選ぶ際のポイントなどを紹介します。定期預金のしくみを知ることで、メリットを活かした使い方を考えてみましょう。 定期預金とは最初に期間を指定して行う預金のこと 定期預金は、銀行が提供している金融商品のひとつです。定期預金の中にもいろいろなタイプがありますが、基本的には「最初に預け入れる期間を指定して行う預金」を指して定期預金と呼びます。定期預金は、多くの銀行で用意されているメジャーな金融商品です。 各銀行によって、定期預金として預け入れられる期間や商品名は異なりますが、多くの場合、1ヵ月から10年程度までのあいだで期間を設定します。とはいえ、銀行によっては7日といった超短期の定期預金や、15年満期の定期預金なども存在します。 定期預金のメリットって?

預入期間は最短1ヵ月から最長5年まで。市場金利との連動性が高い金利を適用します。 こんなかたにオススメ! 預けたままの円普通預金がある どうせ預けるなら金利は高いほうがいい 元本割れする可能性のある商品は嫌だ 主な金利(個人のお客さま。100万円未満) 現在 金利一覧 ※ 年利率・税引前。個人のお客さまについては、利息に対して20. 315%(国税15. 315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。法人のお客さまについては、利息に対して国税15.

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