5%(繰入率)=2. 75万円(貸倒引当金) 貸倒引当金は節税ではない。仕訳と翌期の処理方法 貸倒引当金は、毎年追加で計上できるわけではないため、節税という位置づけで利用するものではありません。昨年度設定した貸倒引当金よりも今年計算した結果が少なければ、差額として利益が生じることになります。 <ケース> 1年目に未回収債権の金額が200万円あったとして、翌年の未回収債権の金額が100万円だった場合には、2年目に5. 5万円分の利益が生じることになります。 ・1年目 小売店を営む青色申告個人事業主(債権額200万円) 200万円(債権の残高)×5. 5%(繰入率)=11万円(貸倒引当金) 貸倒引当金繰入額 110, 000円 貸倒引当金 1年目は貸倒引当金繰入額11万円を計上するため、費用が11万円増えることで節税に繋がります。 ・2年目 小売店を営む青色申告個人事業主(債権額100万円) 100万円(債権の残高)×5. 5%(繰入率)=5. 貸倒引当金とは?法定繰入率、会計と税務の違いについて解説. 5万円(貸倒引当金) 貸倒引当金戻入 55, 000円 2年目は貸倒引当金の対象債権が減ったことにより1年目より繰入額が減りました。この結果11万円と5. 5万円の差額である5. 5万円の貸倒引当金を取り崩す必要がありますので、利益増加になり税額が増えます。 貸倒引当金のよくある質問 貸倒引当金について、よくある質問をQ&A形式でまとめてみましたので、参考にしてみてください。 Q1.会計ソフトを用いて仕訳入力をしているのですが、貸倒引当金繰入額(販)と貸倒引当金繰入額(外)というものがありました。違いはなんでしょうか? A1. 貸倒引当金繰入額(販)は販売費及び一般管理費に計上する貸倒引当金繰入額の事を指し、貸倒引当金繰入額(外)は営業外費用として計上する貸倒引当金繰入額の事を指します。 販売費及び一般管理費は営業活動として生じる費用などを集約する項目になっていますので、主に売掛金などに対して設定する貸倒引当金繰入額は貸倒引当金繰入額(販)を用いてください。一方で、営業外の活動として生じる債権の代表である貸付金に対して設定する貸倒引当金繰入額は、貸倒引当金繰入額(外)を用いてください。なお、個人事業主は、青色申告決算書の39番に区分なく一括で記載することになっていますので、どちらを利用しても問題ありません。 参考:所得税青色申告決算書1ページ目 Q2.貸倒引当金を3万円と設定していたのですが、今年回収不能になってしまった売掛金は10万円で貸倒引当金の金額よりも高くなってしまいました。どのように処理すればいいでしょうか?

  1. 貸倒引当金 繰入率 建設業

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結論からいうと、どちらでもOKです。法人税額は変わりません。 計上区分により営業利益が改善するとおっしゃる方もいらっしゃいますが、厳密に現状の会計基準を適用すると、戻入額に該当するものは"繰入額を計上した区分で戻入れなさい"というルールがあるので、このやり方をすると計上区分の違いも出ず、結果が変わりません。(場合によっては、貸倒引当金繰入額がマイナスにもなりえますが、詳細は割愛します。) ですので、現状の会計基準通りに、貸倒引当金戻入額(もしくは貸倒引当金繰入額がマイナス)を、前期以前に計上した区分で計上してもらえればどちらでも結果は同じです。 なお、営業外取引(例えば他社への貸付金)は、繰入・戻入れともに営業外取引になりますので、ご注意ください。 まとめ 貸倒引当金についてご理解頂けましたでしょうか 関連した記事を読む際や予算会議、実際の会計処理などで参考にしてください。

A2.貸倒引当金は、全体の債権や業種などから一定の合理性をもって計算しているだけなので、実際に貸倒が生じた場合には、貸倒引当金の金額の方が少なくなることが多いです。この場合、引当金で補えなかった分を貸倒損失として処理することになります。仕訳は以下の通りです。 30, 000円 売掛金 50, 000円 貸倒損失 20, 000円 全体債権の割合から貸倒引当金を減らすのではなく、基本的にはその時点である引当金の全額(個別評価金銭債権に関するもの以外)を損失の補てんに充ててください。 Q3.昨年度、貸倒損失として処理していた5万円の債権が戻ってきました。この場合どのように会計処理するのが正しいでしょうか? A3.貸倒損失として処理していたものが返ってきた場合、今年の収益として償却債権取立益という勘定科目を用いて処理する必要があります。 現金及び預金 償却債権取立益 現時点で貸倒引当金が残っている場合や、昨年度の貸倒損失処理時に貸倒引当金を損失補てんに充てていても関係なく、今年回収した債権を償却債権取立益として処理してください。 まとめ 貸倒引当金は将来の損失に備える準備金 個人事業主は青色申告の場合のみ使える 個人事業主や中小企業は貸倒引当金を簡単に計算できる 貸倒引当金は、損益計算書を正確に作り込むことで利益を正確に計算するために用いられるものです。継続的な節税のために用いるという側面はあまり高くありませんが、変化する経済環境において備えは必要です。ぜひ貸倒引当金を理解して活用してください。 ※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。 この記事を書いた人 福島 悠(ふくしま ゆう) 公認会計士 公認会計士、税理士。経営改革支援認定機関/SOLA公認会計士事務所 所長。 上場企業の顧客向け税書類の監修や経営コンサルティング、個人事業の事業戦略支援と実行支援まで幅広く対応。顧客収益最大化を理念に掲げ起業家を徹底サポート。多種多様な企業の税務顧問と年間約30件の戦略立案を行っている。

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