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車やバイクのローンの支払いが終了している、または一括で支払済みであれば残せる可能性があります。 それらの評価額が 20万円を下回る場合には処分の対象外 となるのが普通です。したがって、中古車業者などの査定を受けた結果、20万円以下の評価額となれば、そのまま乗り続けることができる可能性が高いでしょう。 車の評価額が20万円以下というとハードルが高いように思えますが、そんなことはありません。 新車の場合、高級車や人気の車種を除けば、購入から5年以上経っていればほとんどの場合20万円以下になることが多いようです。不安な方はあらかじめ、中古車販売店に査定してもらっておくことをおすすめします。 自己破産前に車やバイクが差し押さえされてしまっていたら解除できる? 自己破産前に車やバイクが債権者によって差し押さえられていた場合は、ケースによって扱いが異なります。 まず、差し押さえをしたのがその車などのローン会社であれば、その後自己破産しても車などはそのまま引き揚げられてしまいます。 差し押さえをしたのがその他の債権者である場合には、自己破産によって差し押さえはストップしますが、住宅の場合と同様に破産手続き上、その車やバイクは換価の対象となります。ただし、20万円以下の価値しかない場合には換価の対象外となる可能性があります。 パソコンやゲーム機は差し押さえられる? 1台まで パソコンは差し押さえはされません 。 生活必需品は差し押さえが禁止されており、ほとんどの場合パソコンは生活必需品とみなされます。 2台以上パソコンを所有している場合は差し押さえの対象となる場合があります。 ゲーム機についても、20万円以上の価値がないものは、差し押さえされることはほぼありません。 他にも差し押さえられそうな財産とは? 給料や住宅車以外にも財産を持っていた場合には、処分の対象となります。たとえば、宝石や美術品、アンティーク品など一定の価値がある財産などがこれにあたります。 差し押さえできないものは? 以下のものは処分の対象とならないのが原則です。 いわゆる家財道具や電話加入権 20万円以下の財産(車、預貯金、生命保険の解約返戻金など) 99万円以下の現金 ただし、ケースによってはこれらに当たっても例外的に処分の対象となることもありますので、注意しましょう。 その他の資産 いずれにしても、 評価額が20万円を超えるか否かが、処分の対象となるかを決める 一応の基準となります。 ただ、実際に処分の対象とされるかどうかは裁判所及び破産管財人の個別の判断によりますので、判断が微妙な物については弁護士に相談することが必要でしょう。 なお、財産について虚偽の報告をしたり、財産を隠匿したりすると詐欺破産罪などの犯罪になるおそれがありますので、絶対にしてはなりません。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-670-093 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?

会社を必ずクビになってしまう 基本的に 自己破産をしたことは、解雇の正当な理由になりません から、クビになることはありません。そもそも、金融機関に勤めていたり、会社から借金をしていたりするなどの例外を除き、会社に自己破産したことがバレてしまうことはほとんどないでしょう。もし転職する場合であっても、破産歴を申告する義務もありません。 ただし、自己破産の手続きには、先ほども出てきた 制限職種があります。 この場合、自己破産の手続き中は一時的に辞めていただくか、資格を使わずに仕事をしていただく必要があるので注意してください。 2. 自己破産のことが戸籍に載ってしまう 自己破産をしても、戸籍に記載されるということはありません。なお、制限職種の関係で、本籍地の市町村役場の破産者名簿に名前などの情報が載りますが、 一般公開されているものではない ので、ここから破産のことが知られる心配はありません。 3. 自己破産した後に結婚した場合、結婚相手もカードが使えなくなる 自己破産手続きをした場合、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)関係で、しばらくクレジットカードが使えなくなります。 この信用情報機関への事故情報の登録は、個人単位でされるため、夫婦であっても影響が出ることは基本的にはありません。 あなたが自己破産したことで、結婚相手や家族のカードに影響はありませんので、ご安心ください。 4. 選挙権を失ってしまう 選挙権は、憲法によって 保障された国民の重要な権利 です。自己破産したことで、選挙権に影響が出ることはありません。 5. 海外に行けない、日本から出られなくなる 自己破産をしても、パスポートが没収されたり、作れなくなったりすることはありません。破産手続き終了後は、海外旅行・出張も自由です。ただし、破産管財人が就いている間は、旅行・出張に行く場合は、 裁判所の事前許可が必要となります (本当に必要なものであれば許可は出ますのでご安心ください)。 6. 賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる 自己破産をしたことを理由に、 賃貸住宅の契約ができなくなることは基本的にありません。 ただし、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、保証会社の審査に通らないことがあります。しかしこれは賃貸住宅の契約そのものが制限されているわけではないので、しばらくは保証会社を使わないで済む物件を探すようにしましょう。また、破産手続きで、携帯電話会社に介入(携帯料金の滞納があった場合など)した場合、その携帯電話会社では契約ができない場合があります。また、高額な携帯端末本体を分割払いで購入しようとした場合などは、審査が入り、信用情報機関に事故情報が登録されていることによって分割払いができないということがありえます。プリペイド式携帯電話を利用したり、安い端末を一括で購入したりするなどしてください。そもそも破産手続き中なのに、高価な機種なんて買っている場合ではありませんよね。 7.

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