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  1. 入通院で給料が減額!欠勤した分を取り戻すために
  2. 労災とは?会社も働く人も知っておきたい労働災害の認定基準や手続きの方法 | スモビバ!
  3. 残業代と相殺でボーナスが減った…違法じゃないの? | 残業代請求・弁護士相談広場
  4. 労災を使うと保険料は上がるのでしょうか? | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区)
  5. 仕事中にけがをして、労災を使うと、給料やボーナスがカットされるって本当ですか?... - Yahoo!知恵袋

入通院で給料が減額!欠勤した分を取り戻すために

減額の理由の説明が不十分だった事案 東京地方裁判所平成24年12月27日判決は、デザイン会社の従業員がパンフレット等の誤植を4回発生させたことを理由に賞与を減額された事案で、裁判所が賞与減額は不当と判断したものです。この裁判では、従業員が関与したとされるミスの内容やそれによって会社に生じた損害に関する説明を会社が十分にできていないことを理由に従業員勝訴の判決が下されました。 2.

労災とは?会社も働く人も知っておきたい労働災害の認定基準や手続きの方法 | スモビバ!

!~労災について~ これをしたらブラック企業です!〜採用編〜 労災保険への加入手続きは? 入通院で給料が減額!欠勤した分を取り戻すために. 労災保険料率は? 労災保険料率は、行う事業によって異なります。労災が起こりやすかったり、起こった場合に重大な事故になってしまったりするような業種ほど保険料率が高くなっています。ちなみに、労災保険の保険料は全額が事業主負担であり、従業員の負担はありません。 業務中の従業員の身の安全を守ることは事業主の義務 ということです。 以下のリンクから、厚生労働省が発表している労災保険料率がわかります。労災の保険料率は業種によって発生する頻度や、発生したときの被害の度合いに違いがあります。例えば、営業職などであれば、労災保険料率は基本的に0. 3%です。 【参考】 厚生労働省:労災保健料率 事業主は、毎年4月1日から翌年3月31日に発生した従業員への給与支払額に労災保険料率を乗じて労災保険料を負担しています。労災の給付は、この保険料を原資に行われますので、労災が起こるたびに事業主に負担が発生するというわけではありません。ただし、労災が会社の故意や過失により発生した場合、被災した従業員は会社に対して損害賠償を請求できます。 損害賠償の金額が労災の給付を上回った場合について、会社は差額を賠償することになります。会社の故意・過失というのは、例えば、オフィスの窓枠が壊れているのを放置した結果、転落事故が起こってしまったというようなケースなどです。会社は安全のため、窓枠を修理する義務がありますので、その義務を怠った結果事故が起こったのは、会社の過失です。 業務災害・通勤災害が発生した時の対応と手続き 業務災害が発生した場合は、どのようにすればよいのでしょうか?

残業代と相殺でボーナスが減った…違法じゃないの? | 残業代請求・弁護士相談広場

質問日時: 2007/10/29 20:28 回答数: 4 件 仕事中に足に怪我をしました。 労災で自宅療養なのですが、労災での休業は ボーナス等の査定に影響するのでしょうか? 有給休暇や保存休暇がたっぷり余っています。 もし労災の休業によりボーナス査定に響くなら 有休等を使った方が得な気がします。 どうなのでしょうか? 状況は ・事故自体は仕事中の怪我であり労災確実 ・足が動かせないので、医者からは休んだ方が いいと言われた。 実際にはデスクワークならできそう。 ・有給休暇は50日程度ある。 回答よろしくお願いします。 No.

労災を使うと保険料は上がるのでしょうか? | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区)

4以上である場合 です。これに該当していなければ、メリット制の適用がありませんので、保険料率(保険料)が上がることはありません。同時に労災を使わないからといって、下がることもないわけです。 保険料が上がることを気にして労災申請をしない場合、発生した事故の補償は会社が全額行うこととなります。せっかく保険料を払っているのですからもったいないことだと思います。

仕事中にけがをして、労災を使うと、給料やボーナスがカットされるって本当ですか?... - Yahoo!知恵袋

事故前の直近3ヶ月分の収入を90日(3ヶ月)で割り、1日あたりの基礎収入を算出する 2. 労災を使うと保険料は上がるのでしょうか? | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区). 1日あたりの基礎収入を、実際に仕事を休んだ日数でかけて出た数値が休業損害の金額となる 給与所得者の場合、上記のように3ヶ月分の収入ではなく、事故前直近6ヶ月間や1年間の給与を使用して、1日あたりの基礎収入額を計算するケースもあります。 例えば、月収25万円のサラリーマンが30日間休業した場合、まず、事故前の3ヶ月の収入は25万円×3=75万円となります。 次に、1日あたりの基礎収入は75万円÷90=8, 333円となります。 以上から、この場合の休業損害は、8, 333円×30日=24万9, 990円となります。 また、サラリーマンの場合には有給休暇がありますが、 交通事故のケガの治療のために有給を取得した場合でも、休業損害扱いがなされる場合があります。 したがって、通院等のために有給休暇を取得する場合には、勤務先へ一報するとよいでしょう。 自営業者の場合 個人事業主(自営業者)の休業損害は、次の流れで計算することになります。 1. 確定申告書等で事故に遭った前年度の収入を365日で割って1日あたりの基礎収入額を算出する 2. 1日あたりの基礎収入額に入院・通院した日数をかけて出た数値が休業損害の金額となる 例えば、所得と固定費が合計600万円の自営業者が10日間休業した場合、まず事故に遭う前年度の年収600万円を365日で割ると、1日あたりの基礎収入額は600万円÷365=1万6, 438円となります。 以上から、この場合の休業損害は1万6, 438円×10日=16万4, 380円となります。 専業主婦の場合 仕事をしていない専業主婦の場合にも、家事ができない分の休業損害が認められ、主婦休損ともいわれます。 主婦休損は、次の流れで計算することになります。 1. 賃金構造基本統計調査が発表している統計資料「賃金センサス」から、女性全年齢の平均賃金を調べ、365日で割り1日あたりの基礎収入額を算出する 2.

仕事中にけがをして、労災を使うと、給料やボーナスがカットされるって本当ですか? もし本当ならなぜなんですか?それっておかしくないですか? 特に違法性の無いケースとして考えると、仕事中のけがであろうと 休んだ日について賃金を支払う義務はありませんから、 休めば休んだ分は給料がカットされるでしょうし、 休んだことでボーナス額も減るということはあるでしょう。 ただ、休んでもいないのに、労災により治療したというだけで 給料やボーナスをカットしたというなら違法行為ですね。 こういうことはまず無いでしょう。 死傷病報告書を出さなくても良いように無理やり出勤させて 休業3日以下におさえるとか、労災であることを隠して健康保険で 治療させるとか、そういうことは行われることがありますが。 2人 がナイス!しています その他の回答(1件) 給料やボーナスのカット、というのはあまり聞きませんね。いわゆる「労災隠し」で"健康保険などを使って医者に行け"という話は多いですが。労災の手続きが煩瑣なのと、事故報告を出せば労働基準監督署から違反がないかチェックの入る恐れがあるので(法令どおり、どこからつつかれても大丈夫、という作業現場は少ないですからね)労災保険を使いたがらないところはあります。 1人 がナイス!しています

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