会社の設立は無事終わりましたでしょうか? 会社設立が無事終わりましたら、税務署等(税務署・都道府県・市町村)に各種届出書を提出しなければなりません。 税務署以外にも、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等に提出しなければならない書類がたくさんあります。 提出書類にはそれぞれ提出期限が決まっておりますので、期限内に提出しないと税制上の優遇等が受けられなくなりますのでご注意ください。 当事務所へのお問い合わせでも、会社を設立したがその後何も届出をしていないという社長さんから、ご相談をいただくことがございます。 今回は、税務署に提出する届出書をメインに書かせていただきます。 なお、当ブログに記載するものは、最低限提出しておいた方がよい届出書を記載しております。 資本金の額、業種により今回記載する届出書以外にも必要となる場合がございますので、その場合は専門家等へご相談ください。 1.

給与支払事務所等の開設届出書 記入例 個人

余計なお金を取られないためにも、しっかりチェック!

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2020. 09. 03 【起業した方へ】初めて給与を支払うことになったら? 給与をもらう側から支払う側になったら!? 人を雇い、給与を支払うとなると雇用主はいろいろとやっておかなければならない事務手続きがあります。 起業後、初めて誰かに給与を支払うこととなった経営者が知っておくべき事務手続きをお伝えします。 はじめに 給与を支払うことになった場合は届け出が必要! 源泉所得税とは? 源泉所得税の納付期限 源泉所得税の納付方法 税金以外の手続きは?

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会社設立後にしなくてはならない4つの手続き 大きく分けると4つの役所で手続きをする必要があります。 それぞれ手続きはひとつではないので最低限どこで何をするのか以下のリストで確認してください。 またひとりでできないものではありませんが、それなりに大変な作業であり、時間もかかるものです。会社の代表として知識は入れておき、 実務の部分は税理士や社労士にお願いする のもひとつの手です。 税務署関係 1. 法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内) 2. 青色申告の承認申請書(会社を設立してから3ヶ月以内) 3. 給与支払事務所等の開設届出書 4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 都道府県や市町村など地方役所関係 法人設立届出 年金事務所関係 1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届(事実発生から5日以内) 2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 労働基準監督署とハローワーク関係(雇用がある場合のみ) 1. 労働保険 保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内) 2. 労働保険 概算保険料申告書(保険関係が成立した日から500日以内) 3. 給与支払事務所等の開設届出書 途中から. 雇用保険 適用事業所設置届(設置の日から10日以内) 4. 雇用保険 被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで) 1.

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入社時にはスタッフに美容師免許証、給与振込先の口座など必要な書類を提出してもらいます。お店によって提出してもらう書類は変わってくると思いますので、抜けが生じないようにチェックリストを作成しておくといいでしょう。 まとめ 入社手続きは細かい書類などたくさんの手続きがあって慣れるまで大変ですが、役所の担当の方に聞けば丁寧に教えてくれるので、確認しながら進めるようにしましょう。これらの手続きはスタッフが入社するたび必要になるため、一度マニュアルなどを作ってしまえば、あとあと楽になりますよ。お店側もスタッフ側もお互い気持ち良く付き合っていけるよう、スムーズな入社手続きを目指しましょう。

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