「間違ってLINEをアンインストールしてしまった」という人、大丈夫です。LINEアプリをアンインストールしても、アカウント情報は残っています。今回は、アンインストールしたら何が起こるか、説明します。 LINEを削除するとどうなる?

Excel を誤ってアンインストールしてしまったため、復活させたい。 - Microsoft コミュニティ

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「2021」Windows10/7でアンインストールしたアプリを戻りたい!アンインストールしたプログラムを復元する方法

「保護を開始しましょう」 をタップすれば、インストールしたアプリのリストが表示されます。保護したいアプリの右でチェックを入れます。選択完了後、 「保存」 をタップします。 4.アプリを初回利用するとき、パスワードの設定が要求されます。デフォルトでは 「パターン」 の設定になりますが、 「PIN」 へ変更することも可能です。 「パスワードを忘れた場合」 でパスワードの再取得方法を設定するば完了です。 5.アプリを正しく動作させるために、 「使用履歴へのアクセス許可」 を設定します。 「使用履歴にアクセスできるアプリ」で、「スマートロック」 を見つけて 「オン」 に設定すればいいです。 6.最終的に、 「ロック準備ができました」 という画面が表示されます。 「完了」 をタップすれば、設定が完了します。これで、本アプリでロックをかけたアプリを開いたり削除したりしたい時に、パスワードの入力が要求されるようになります。 以上で、Androidでアプリを誤削除することを防ぐ方法と誤削除した後の対処法を紹介しました。アプリを削除してしまって、困っている場合、この記事を参考しましょう。 評価: / 5 (合計 人評価) ご評価をいただいて誠にありがとうございました

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児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 【児童福祉法】 34条1項6号 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6号 児童に淫行をさせる行為 60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 【京都府青少年保護育成条例】 第21条 1項 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.児童福祉法 (1)児童福祉法とは? 児童福祉法は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。 性風俗に関する場面で罰則が適用されるのは、児童に淫行をさせた場合や、満15歳に満たない児童をして主席での接待を業務としてさせた場合などが挙げられます。 「児童」に「淫行」させた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。 (2)「児童」「淫行」とは? 「児童」とは、満18歳に満たない者をいいます。 「淫行」とは、簡単にいうと、性交(SEX)や性交類似行為(手淫・口淫行為など)をいうものと理解されています。 判例では、福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解しています。 児童福祉法の「淫行」も同様の解釈が妥当すると考えられています。 児童福祉法Q&A 児童福祉法では「児童に淫行させる」とあるので、語彙からすると自分を相手方とする場合には児童福祉法で処罰されないのではないですか? 都道府県における青少年条例・規則等の制定状況 - 都道府県青少年条例制定状況及び青少年有害図書等指定状況調査・公表. 自分を相手方とする場合にも児童福祉法で処罰されることがあります。 平成10年11月2日の最高裁判例では、中学校の教師である被告人が、その立場を利用して、児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め、あるいは、これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、あるいは、被告人も入っている同じベッド上の布団の中で、バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、いずれも児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」に当たるとした原判断は正当である、と判事しています。 ⇒この判例からすると、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。 一方で、児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合は、児童福祉法には反せず、青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。 児童買春については、~ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 へ~ 2.青少年保護育成条例 (1)青少年保護育成条例とは?

都道府県における青少年条例・規則等の制定状況 - 都道府県青少年条例制定状況及び青少年有害図書等指定状況調査・公表

更新日:2020年6月9日 いわゆる出会い系サイトに関する注意 「自画撮り被害」にあわないために 青少年(18歳未満の者をいう)に対する反倫理的な性交等から青少年を保護するため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が平成17年6月1日から施行されました。 条文(第18条の6) 何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。 違反した場合は、 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 みだらな性交又は性交類似行為とは、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。 なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。 東京都例規集データベース(外部サイト)

東京都青少年育成条例では、成人がいわゆる未成年と合意の上(金銭の授... - Yahoo!知恵袋

あなたやあなたのご家族・ご友人が、淫行・青少年保護育成条例違反の加害者になってしまったら… 刑事事件の解決に「示談」が非常に大切 なのは、よく知られたことですね。 …でもいざ示談となると、わからないことだらけです。 示談金の相場 は? そもそも 示談のメリット・デメリット は? 示談の流れ 、 示談書の書き方 は? 疑問や不安でいっぱいになることでしょう… でも、大丈夫!心配ご無用です。 ここでは、 淫行・青少年保護育成条例違反の示談金 やよくあるQAについて、徹底調査しました。 法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみの弁護士、岡野武志先生にお願いしています。 よろしくお願いします。 今回は 淫行・青少年保護育成条例違反 ですね。 示談金の相場やよくあるQAを、 過去の実績 や 最新の動向 を踏まえて解説していきます。 淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場9連発 皆さん、示談といえば、キニナルのはやはり示談金の相場ですよね? 児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部. ここでは、 淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場 を見ていきます。 今回は特別に、岡野先生の事務所が 過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。 いずれも、 過去実際にあった淫行・青少年保護育成条例違反事件 です。 現場で弁護活動してきた我々だからこそ提供できる 生のデータ ! どうぞご期待ください。 大変力強いお言葉をいただきました。 これは期待できますね!

児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部

保護者の処罰感情が強かったのか、被疑者に前科前歴があったのか… なんらかの事情があるんでしょうね。 さて、9件の実例を通して、淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場が見えてきましたね。 なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。 あなたが知りたい示談金の相場は? 以下では 淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQA を見ていきます。 弁護士先生と一問一答の形で進めてまいります。 淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQA 淫行・青少年保護育成条例違反の示談とは? そもそも淫行・青少年保護育成条例違反はどんな犯罪? 淫行・青少年保護育成条例違反の示談について知りたいのは山々ですが、まずはその前に そもそも淫行・青少年保護育成条例違反ってどんな 犯罪 ? 淫行・青少年保護育成条例違反をすると、どんな 刑罰 になるの?

更新日:2016年3月31日 青少年とは、18歳未満の者をいいます 深夜とは、午後11時から翌日の午前4時までの間をいいます 青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ 何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を 連れ出し、同伴し、とどめ てはいけません。 16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。 保護者は、理由のない外出をさせないようにしましょう。 何人も、はいかい中の青少年を見かけたら帰宅を促すようにしましょう。 青少年は、深夜立ち入ってはいけません! カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場 など 施設の経営者等は、深夜、青少年を施設に立ち入らせてはいけません。 30万円以下の罰金に処せられます。 青少年は、正当な理由なく質屋や古物商に物品を質入れ、売却することはできません 質屋、古物商は保護者の同意等を得ていない青少年から、物品を質受けしたり、古物を買受けてはいけません。 但し、保護者の委託等があった場合は除かれます。 警告に従わず違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。 青少年は、使用済み下着等をブルセラショップ等に売ったり、売却を依頼してはいけません!

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