毎日5万円特別企画

運行管理者と運転手は兼任できるの? | トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

しかし、中には間違って 年収の低い・労働条件の悪い会社に転職してしまい、 後悔 している人 もいます。 その理由は、 転職前に情報収集を行っていないから です。 もっとより良い会社があるにも関わらず、 面倒くさい という理由で、あまり探さずに転職を決めてしまっているのです。 そこで私はドライバーのお仕事の 検索サイトの利用をオススメ しています。 検索サイトは、 ①簡単1分で検索できる ②今より年収の高い会社が見つかる ③今より労働条件が良い会社が見つかる というメリットがあります! ちなみに以下で紹介している検索サイトは、 全国のドライバー求人情報を無料&1分で検索することが可能 です! ・手軽に年収が高い求人情報を見つけたい方 ・入社後に後悔したくない方 は、ぜひ一度利用してみることをオススメします。 【年収UP】 ドライバー求人情報を1分で検索する >> - 転職お役立ち情報

運行管理者の運転者兼任について、よく質問されます。行政書士でも「運行管理者は運転者を兼任できません」と書いているホームページがあります。運行管理者の運転者兼任の可能性と運行管理者の営業所常駐義務について解説します。 運行管理者の営業所常駐義務について 昔は、運行管理者は当該営業所常駐という決まりがありました(平成19年3月30日の輸送安全規則の解釈基準改正時に、その文章がなくなったらしいですが、根拠となる新旧対照表は現在捜索中です)。 しかし、今は運行管理者の選任にそのような要件は求められておりません。 そもそも、よく考えてみてください。 週7日間、昼も夜もトラックが動き続けてもおかしくない今の世の中で、運行管理者が一人しかいない運送事業者の場合、その運行管理者が運送がある時間のすべて常駐していなければならなかったら、 運行管理者はいつ休むのですか? 運行管理者が複数いればいいですが、すべての事業者が複数の運行管理者を設置できるとは限りません。 そのために(それが全ての理由とは言いませんが) 「補助者」という制度があるわけです 。 ご存知の通り、補助者は全点呼の3分の2までを代行することができます。 対面点呼時に運転者の疾病や睡眠不足が疑わしい場合の運行可否自体は、補助者では判断してはいけないので、そのような場合の運行可否確認方法は構築しておく必要がありますが、運行管理者が営業所にいなくとも、補助者による対面点呼が可能です。 ※運行可否を判断しなければならない場合があるからと言って、運行管理者が常駐していなければならないのであれば、結局運行管理者が対面点呼すればいいでしょ、という話になるわけなので、このような場合も運行管理者不在で良いという反対解釈が可能です。 そうなると、運行管理者が常駐しなければいけない、という理由はどこにも存在しません。 ※運行管理者が常駐しなくてもよいことは、運輸支局の整備保安担当にも確認済みです。 運行管理者が常駐しなければいけない、という人は昔の知識のままで話しているので要注意です。 運行管理者は運転者を兼任できるのか? 結論、運行管理者が運転者を兼任することが可能です。 では、運行管理者兼運転者の対面点呼は誰がやるのでしょうか。 運行管理者自身のセルフ点呼は認められません。 だから、運行管理補助者がその人の対面点呼を実施します。 もちろん、別に運行管理者がいれば、その人が対面点呼するという体制でも大丈夫です。 その補助者が当日運転する運転者でも構いません、その場合は、相互に対面点呼してから出発すればいいわけです。 逆に言えば、補助者または他の運行管理者が存在しない事業者では、運行管理者は決して運転者を兼任することはできません。

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]