2021年04月20日 消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(プロジェクター(無償部品交換))17件の重大製品事故を公表します。 詳細 特記事項:三洋電機株式会社(パナソニック株式会社に事業移管)が製造したプロジェクターについて(無償部品交換) 石油ストーブ(開放式)(2)、ガスこんろ(LPガス用) 電気ストーブ(カーボンヒーター)(2)、プロジェクター 照明器具、自転車、バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)、バッテリー(リチウムポリマー、模型用)、衣類(ジャケット)、延長コード、電気ケトル、靴(ブーツ)、ルーター(パソコン周辺機器)、エアコン(室外機)、草刈機 公表資料 消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(プロジェクター)(4月20日)[PDF:383. 0 KB]

  1. 消費生活用製品安全法 リコール
  2. 消費生活用製品安全法 登録検査機関

消費生活用製品安全法 リコール

8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。) 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。) 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。) 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。) 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであって自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。) 最終更新日:2017年4月3日

消費生活用製品安全法 登録検査機関

消費生活用製品安全法 | e-Gov法令検索 ヘルプ 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) 施行日: 令和三年六月一日 (平成三十年法律第四十六号による改正) 28KB 32KB 335KB 299KB 横一段 340KB 縦一段 340KB 縦二段 339KB 縦四段

消費生活用製品安全法とは、1973年(昭和48年)に制定された法律。一般消費者が生活に利用する製品のうち、生命や身体に危害の発生をおよぼす恐れが多い製品を「特定製品」と指定し、危害防止を図るための措置等について規定した法律。主に次の3点について定めている。 (1)消費生活用製品の安全規制(PSCマーク制度) 「特定製品」については、国が定めた技術基準に適合した旨の「PSCマーク」がないと販売できない。特定用品は、家庭用の圧力なべ、乗車用ヘルメット、石油給湯機など (2)長期使用製品安全点検と表示制度 例えば屋内式ガス瞬間湯沸かし器、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機などによる、製品の経年劣化による事故を未然に防止するための規定 (3)製品事故報告・公表制度 消費生活に利用する製品により、死亡事故や重傷病事故、中毒事故、火災などが発生した場合の対応について、事業者の国への報告義務などを規定している。

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