Pocket お父さまが亡くなられて相続税の申告が必要となった場合、どのような資料を準備したら良いのだろうか。 相続税の申告書を提出する必要がある場合、どんな資料を準備しておければよいのか不安になります。 相続税の申告書には、申告内容に沿って多くの「添付書類」を準備する必要があります。この準備は意外と手間がかかりますので、相続税の申告書の作成とともに専門家である税理士へまとめてお願いすることが良いかと思います。ただし、財産の把握や契約書類等、相続人で探さないといけない書類も多くあります。 本記事では、添付書類を5つに分類して、書類の内容や入手する方法を分かりやすくご説明します。 2章にチェックリストを添付しますので、ダウンロードして印刷してご活用ください。 1. 相続税申告の添付書類は5つの分類で考える 添付書類を5つに分類しました。 相続税の申告が必要な場合には、全員が必要となる「相続人のマイナンバー」「相続人の関係性」「財産の分け方」の3つの分類と、申請内容に応じて変わる「財産の残高・評価」「相続税の特例の適用」の2つの分類の計5つの分類に分けられます。 相続税の申告内容によって添付する書類が異なりますが、必要な書類を確認して忘れずに添付します。 2章のチェックリストをダウンロードして、不明な部分については、各章でご説明をしていますので、確認しながら書類の準備を進めましょう。 ただし、多くの場合には相続税の申告と一緒に必要書類の準備も税理士へ依頼します。 税理士費用を安くするためにご自身で添付書類を準備される場合にもありますが、非常に手間もかかりますので、本記事を読んでいただきあらためてご自身で進めるべきか依頼すべきかも検討されることをおススメします。 2. 相続税申告に必要な添付書類5分類と取得場所【チェックリスト付】. 【チェックリスト】相続税の申告に必要な添付書類 相続税の申告に必要な添付書類のチェックリストです。 こちらをクリックしてダウンロードしましょう。 ダウンロード 3. 申告に必ず必要となる添付書類(分類①~③) 相続税の申告書に添付する書類は数多くありますが、 ・相続人の方がどんな方なのかを示す「マイナンバー」 ・相続人が本当に相続人かどうかを証明する「関係性」 ・相続財産をどのようにわけるのかを明確にする「財産の分け方」 の3つの分類については必須の書類となります。 重複して書類の提出が必要な場合は、もちろん重ねて提出する必要はありませんので、1部のみで問題ありません。 3-1.
  1. 相続税申告 添付書類 チェックリスト
  2. 相続税申告 添付書類 住民票

相続税申告 添付書類 チェックリスト

書類集めでよくある疑問 収集にはどれぐらい時間がかかる? 【平均1ヶ月前後】と言われています。ただし書類の内容や数によって個人差がありますので、注意しましょう。 たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍集めにかかる時間は、本籍を移した回数などに左右されます。他にも、遺産の種類が多いと必要書類も増えて手間がかかりますし、銀行によっては残高証明書の発行に時間がかかることもあります。 そのため仕事が忙しくて時間が取りにくい人は、2ヶ月以上かかってしまうこともあるようです。 提出はすべて原本が必要? 【2021年最新版】相続税に必要な書類を徹底解説! | 自分で相続大百科 〜自分で相続手続きを行うための情報メディア〜. そうではありません。 相続税の申告において原本の提出が必要な書類は、「印鑑証明書」のみです。以前は原本が必要だった戸籍謄本などの身分を証明する書類も、2018年4月からコピー可になりました。そのため、印鑑証明書以外の書類はすべてコピーを提出できます。 なお印鑑証明書は、遺産分割協議書の実印を証明するために添付する書類なので、遺産分割協議書がない場合は必要ありません。 書類の収集を税理士さんに依頼できないの? 一部の書類を依頼することは可能です。相続税の申告を税理士に依頼する方もいるでしょう。その場合は、希望すれば必要書類の収集を代行してもらえます。ただし収集代行を頼めない書類もありますので、すべての書類を取得してもらえるわけではない点に注意しましょう。 また収集代行を依頼すると、追加料金が発生したり、委任状を用意したりしなくてはいけません。さらに代行を依頼できない書類は、自分で取得する必要があります。たとえば戸籍謄本や住民票は代行できても印鑑証明書は代行を依頼できない場合が多いため、結局役所へは行くことになります。 このように、費用がかかるのに手間があまり減らないことを考えると、自分で取得したほうがよいかもしれません。 2. 相続税申告に必要な書類一覧! それでは相続税申告に必要な書類を、「全員必要な書類」と「該当者のみ必要な書類」に分けてご紹介します。 2-1.

相続税申告 添付書類 住民票

相続税申告の必要書類~葬式費用や債務に関する書類~ 税務署に相続税申告をする際、債務や葬式費用に関する書類も準備しなくてはいけません。 というのも、相続税の課税対象を計算する際、プラスの相続財産から葬儀費用や債務などのマイナスの財産を差し引く必要があるためです。 この章では、葬式費用や債務に関する必要書類について解説します。 5-1. 葬式費用に関する必要書類 被相続人の葬式費用は相続財産から控除できるため、領収書などを必ず保管しておきましょう。 葬儀費用として控除できるもの 通夜や告別式の費用 葬儀に関する交通費や飲食代 遺体の搬送費用 火葬料や埋葬料 お車代 納骨費用 お布施や心づけ お布施や心づけなど 領収書がないものはメモ書きでも控除が可能 ですので、必ず額面などの情報を残しておきましょう。 葬式費用はお通夜と葬儀にかかった費用であれば、 香典返しを除いてほぼ全てのものが控除対象 となります。 ただし通夜と葬儀当日のものがメインとなり、49日法要等の法要に要したものは控除対象にはなりません。 また仏壇仏具や墓石関係の費用も、相続税の控除対象とならないため注意が必要です。 相続税と葬儀費用について、詳しくは「 相続税の納税額は葬儀費用で減らすことができる 」をご覧ください。 5-2. 債務(借金や未払金)に関する必要書類 被相続人の債務(借金や未払金)は、相続財産から差し引くことができるため、以下の添付書類を準備しておきましょう。 借金や未払金に関する必要書類 金融機関の借入残高証明書と返済予定表(銀行など) 金銭消費貸借契約書と返済予定表(銀行以外) 相続開始後に支払った医療費等の領収書 未払いの公共料金などの請求書や領収書 住民税や固定資産税などの納税通知書 債務関係は被相続人が亡くなった後に支払ったもので、 被相続人が本来支払うはずだったものが控除対象 となります。 例えば、被相続人が生きていれば本来は自分で払うはずだった医療費を、相続開始後に支払った場合には相続税の控除対象となります。 反対に相続手続きに関する費用(相続登記や税理士報酬等)は被相続人ではなく、相続人が支払うべき費用ですので相続税の控除対象とはなりません。 6. 相続税申告に必要な添付書類一覧【財産パターン別チェックリスト付】 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. 相続税申告の必要書類~贈与分や事業継承税制の場合~ 税務署に相続税申告をする際、ケースによっては他にも書類を準備する必要があります。 例えば過去に被相続人から贈与を受けていた場合や、被相続人から事業や農地などを継承する場合などですね。 この章では、贈与や事業継承があった場合の必要書類や添付書類について、解説をしていきます。 6-1.

」をご覧ください。 4. 相続税申告の必要書類~特例や控除に関する書類~ 税務署に相続税申告をする際、適用させる特例や控除によっては、これまで解説してきた必要書類以外の添付書類を準備する必要があります。 この章では、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用させる際の、必要書類について解説します。 4-1. 小規模宅地等の特例を適用する際の必要書類 小規模宅地等の特例を適用させる場合、 被相続人の配偶者や同居していた相続人が小規模宅地の特例を適用させる場合は、冒頭でご紹介した基礎の必要書類だけ で大丈夫です。 ただし、ケースによっては以下の添付書類が必要となります。 被相続人が死亡時点で老人ホームにいた場合 被相続人の戸籍の附表 施設入所時の契約書 介護保険の被保険者証や障害福祉サービス受給者証など 3年以上借家暮らしの相続人が取得する場合(家なき子) 相続人の戸籍の附表(相続開始以降に作成されたもの) 相続人が借家住まいであることを証明する書類(賃貸借契約書等) 被相続人の過去5年分の確定申告書 この他、相続税申告用紙の第11表11の2の表の付表1~4の提出が必要となります。 小規模宅地等の特例の概要や必要書類について、詳しくは「 小規模宅地等の特例で自宅の土地が8割減額!【徹底解説】 」をご覧ください。 4-2. 配偶者控除を適用する際の必要書類 配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用させる場合、冒頭でご紹介した「被相続人の戸籍謄本」などの必要書類の準備だけで大丈夫です。 別途特別な必要書類や添付書類はありませんが、相続税申告用紙の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」の提出が必要となります。 配偶者控除の概要や条件について、詳しくは「 相続税の配偶者控除で1. 相続税申告 添付書類 住民票. 6億円が無税!ただし子供にデメリットも?! 」をご覧ください。 4-3. 相続人に未成年者や障害者がいる場合の必要書類 相続人に未成年者や障碍者がいる場合、特別代理人の選任手続きが必要なケースがあります。 これは「被相続人が父で、相続人が母(配偶者)と子供」など、親子が相続の当事者になる場合は親が代理人にはなれないためです。 特別代理人の選任手続きは、なるべく早く家庭裁判所に申し立てを行うことが重要です。 詳しくは「 未成年者は法律行為ができない!相続人に未成年者がいる場合の相続手続き 」で解説しているので、参考にしてください。 相続人が未成年の場合は「未成年者控除」が適用できますが、冒頭でご紹介した全員が準備する必要書類のみで大丈夫です。 ただし相続人が障害者で障害者控除を適用させる場合、障害者手帳などの障害者であることを証明できる書類の添付が必要です。 相続税の障害者控除の概要や控除額について、詳しくは「 知っておきたい相続税の障害者控除のすべて~要件・控除額・対象者等を解説~ 」をご覧ください。 5.

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