【宅建過去問】(令和02年問22)国土利用計画法 - YouTube

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  2. 国土利用計画法(国土法)の全体像 | 幸せに宅建に合格する方法
  3. 規制区域(国土利用計画法における~)とは|不動産用語を調べる【アットホーム】

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国土利用計画法 第2問 市街化調整区域(無指定区域)においてAが所有する面積4, 000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2, 000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 正解率:0% 難易度: ★ ★ ★ ★ ★ 法令上の制限% Progress

国土利用計画法(国土法)の全体像 | 幸せに宅建に合格する方法

[宅建]国土利用計画法の事後届出が必要な土地売買等の契約について ひょんなことから宅建を受けることになり、勉強中のズブの素人です。事後届出が不要、必要な土地売買等の契約として ◆土地に関する権利に当たらないもの(届出不要のもの) 抵当権の設定 不動産質権の設定 永小作権の設定 などなど ◆土地に関する権利に当たるもの(届出が必要なもの) 売買・交換契約 地上権の設定契約 「抵当権の設定」は抵当権設定者自身が使用・収益できるため、届出不要というのはわかるのですが、「不動産質(土地)の設定」は質権設定者が使用・収益できず、質権者が使用・収益できるわけだから、なぜ届出不要なのかわからない。 また、「地上権の設定」「永小作権の設定」ともに土地を利用できる権利であるのに、前者は事後届出が必要で後者が不要というのもわからない。 農地法3条の許可が必要となる権利移動については、「使用・収益できる権利の移動」ということで、非常に単純でわかりやすいのに、国土法はなんでこんなにわかりづらいのでしょうか?

規制区域(国土利用計画法における~)とは|不動産用語を調べる【アットホーム】

この点を説明した「宅建受験ガイダンス」をご覧ください。

› 事前届出が必要となる区域とは?

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