不動産の相続対策でリスクを回避する方法 不動産を活用した相続対策によるリスクを回避するには、不動産小口化商品の活用がおすすめです。 弊社の不動産小口化商品「Vシェア」は、都心の中規模オフィスビルを小口化し、1口100万円単位で5口(500万円)からの購入を可能にした商品です。現物不動産と同様の扱いで資産保有や相続税評価額の引き下げが期待でき、さらに1口単位で複数の相続人に平等に分割することができるため、不動産の相続対策で想定される遺産分割トラブルなどのリスクも回避できます。 4-1. 約80%の相続税評価減 「Vシェア」は、供給に対して需要が多く、希少性の高い都心の中規模オフィスビル物件を選んでいるため、 相続税評価額が約8割近く下がるものもある など節税効果が見込めます。 4-2. 『相続税 小規模宅地等の特例について』②|日本不動産コミュニティブログ. 不動産分割、共有によるトラブルを回避できる 「Vシェア」の運用による毎月の賃料収入や売却利益は、購入した口数に応じて分配されます。そのため、1口単位で複数の相続人に相続することで、相続税も運用収益もすべて平等に分けることが可能となり、現物不動産の相続で起こりがちな不動産の分割や共有にともなうトラブルを回避することができます。 4-3. 不動産賃貸経営の手間がない アパートやマンションなどの賃貸住宅を購入して不動産賃貸経営を行う場合、物件の管理が必要です。入居者募集や退去の管理はもちろん、家賃の入金管理や回収、定期的な清掃・メンテナンスなど、物件の管理には意外と手間がかかります。 しかし、「Vシェア」であれば保有するオフィスビルなどの 物件管理や運用・メンテナンスは弊社が責任をもって行うため、煩わしい管理の手間はかかりません 。 4-4. 現物不動産購入のようなまとまった資金は不要 相続対策として現物不動産を購入する場合、数千万円から数億円単位という多額の資金が必要になります。「Vシェア」であれば 1口100万円単位で5口(500万円)からの小口購入ができる ため、不動産による相続対策をしやすいでしょう。 4-5. 一次相続、二次相続でのシミュレーション例 ここでは「Vシェア」を一次相続・二次相続する場合を例に税負担をシミュレーションしてみます。 以下は、現金2億円を配偶者・子供2人に一次相続と二次相続する場合、現金と「Vシェア」(相続税評価額が約80%の引き下げ率となる物件を例とした場合)を比較し、どれくらい節税メリットがあるのかシミュレーションしたものです。 現金2億円の場合 Vシェア2億円の場合 相続税評価額が約80%減となる物件を例とした場合 現金2億円を配偶者・子供2人で相続した場合、一次相続と二次相続の総額で2, 120万円もの相続税の納税が必要です。しかし「Vシェア」であれば、2億円の評価額が約4, 000万円に引き下げられ、納税の必要はなくなる計算となります。 不動産小口化商品「Vシェア」とは 不動産小口化商品「Vシェア」の物件情報を見る 5.

「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol9|税理士法人 たけむら

小規模宅地等の特例に関しては、配偶者居住権を適用できません。しかし、配偶者居住権に基づく敷地利用権であれば適用が可能です。 この記事では、小規模宅地等の特例や配偶者居住権に基づく敷地利用権について解説します。適用の際の注意点も紹介するので、相続に関する疑問や不安を解決しましょう。 小規模宅地等の特例に関する基礎知識 小規模宅地等の特例に対して配偶者居住権に基づく敷地利用権が適用できるか考えていくには、まず小規模宅地等の特例や、配偶者居住権を知る必要があります。 しかし、こうした相続に関する制度はなかなか知るきっかけがなく、よく分からない人も多いでしょう。そこでまずは、制度の基本について解説します。小規模宅地等の特例を使いたい人はぜひ最初に確認してください。 小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった人)が使っていた住居や事業所など、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等」のいずれかを相続する場合、80%または50%不動産の評価額を減らす制度です。 評価額が減ることで、大きな減税になります。特定居住用宅地等の場合、配偶者であれば、居住要件、所有要件なしで小規模宅地等の特例を使うことが可能です。 配偶者居住権とは? 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、終身または一定期間その家に住み続けることができる権利です。 配偶者居住権は相続が発生したときも配偶者が住む家に困らないよう作られた制度で、遺言や遺産分割協議で権利を定めます。そして、登記を済ませることで配偶者はいま住んでいる家に一定期間住むことが可能になるのです。 敷地利用権とは?

『相続税 小規模宅地等の特例について』②|日本不動産コミュニティブログ

4155 相続税の税率」 2-2. 現金を不動産に換えて相続する場合 一方、現金2億円を不動産に変えて相続した場合はどうなるでしょうか? 特定 事業 用 宅地 女粉. 現金2億円で不動産を購入して相続した場合、不動産の相続税評価額は一般的に実勢価格より下がる傾向があります。つまり、現金を不動産に変えて相続することで、相続税評価額を引き下げられることになるのです。 相続税評価額が購入価格の仮に7割としてシミュレーションすると、課税される相続税の金額は次のとおりです。 1億4, 000万円(相続税評価額)-3, 600万円(基礎控除)=1億400万円 1億400万円×40%(相続税率)-1, 700万円(控除額)=2, 460万円(相続税) 現金2億円をそのまま相続した場合の相続税4, 860万円と比較すると、2, 400万円の減額となりました。(相続税評価額は物件により異なります) 相続する財産 相続税評価額 相続税額 現金2億円 2億円 4, 860万円 2億円で購入した不動産 1億4, 000万円 2, 460万円 シミュレーションからも分かるように、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが、相続税の負担を抑えることができ、相続対策として有効なことが分かります。 2-3. 賃貸不動産の場合のシミュレーション 現金を不動産に換えることで相続対策になりますが、それが賃貸不動産であれば、相続対策としてはさらに効果的です。自宅として利用することを目的とした不動産よりも、人に貸すことを目的とした賃貸不動産の方が、相続税評価額は2割程度低くなるためです(小規模宅地の特例は考慮しない)。 具体的にシミュレーションしてみましょう。2億円の現金を使って居住用の賃貸不動産アパート一棟を、土地1億円、建物1億円で購入したと仮定します。その場合、土地と建物に対して課税される相続税の金額は次のとおりです。 土地 7, 000万円×(1-0. 7(借地権割合)×0. 3(借家権割合)×100%(賃貸割合))= 5, 530万円 建物 7, 000万円×(1-0. 3(借家権割合)×100%(賃貸割合))= 4, 900万円 (5, 530万円+4, 900万円)- 3, 600万円(基礎控除)= 6, 830万円 6, 830万円×30%(相続税率)- 700万円(控除額)= 1, 349万円 【相続税】 土地の自用地・建物の固定資産税の評価額は購入価格の7割、借地権割合70%、借家権割合30%。賃貸割合100%と仮定した場合 土地と建物に課される相続税は1, 349万円となり、現金を不動産に変えて相続した場合の相続税2, 460万円と比較すると1, 111万円の減額、現金2億円をそのまま相続した場合の相続税4, 860万円と比較すると、3, 511万円の減額となりました。 2億円で購入した不動産(自宅) 2億円で購入した不動産(賃貸) 1億430万円 1, 349万円 アパートやマンションなどの賃貸経営で相続対策する方法については、以下の記事をご覧ください。 3.

目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げ 19個の節税対策一覧 このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。 【関連記事】 目次・一覧、19個の相続税の節税対策を調べやすくしました! まとめ このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。 なお、 お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください 。

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