育みを支援し、成長を見守る HUGは児童の育みを支援し、放課後等デイサービス・児童発達支援施設のスタッフ様と保護者様とをつなぎ 放課後等デイサービス・児童発達支援事業者様の発展を貢献するシステムです。 事業者様の発展を願って 代表取締役 齋藤秀一 放課後等デイサービス・児童発達支援事業者様は、サービスを望むお客様に対して高い価値を提供している反面、事業撤退による影響が非常に大きいものです。現在、当業界を取り巻く環境は大きく変化しており、付加価値のあるサービスの提供、具体的には「預かり型」から「成長療育型」のサービスへの転換が非常に急務となっております。私たちは、そうした事業者様の変化の一助となるべく、日々サービスを提供しております。 成長療育型施設の重要性を見る 利用料金 施設運営機能 売上・請求管理機能 保護者向け機能 児童成長管理機能 の4つの機能がご利用いただけます。 初期導入費用 無料 月額費用 1施設目 3万円(税別) 2施設目以降 1万円/施設 利用料金を見る 申し込み無料 HUGの導入をご検討中のお客様は こちらにお申込ください! 放課後等デイサービス・児童発達支援に関わることでしたら 何でも構いません。お気軽にお問い合わせください。 052-265-8915 受付時間:9:00~18:00(土日休み) このページの上部へ

ふれんど筑西デイサービスセンター(筑西市)の基本情報・評判・採用-デイサービス | かいごDb

すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー ■介護職・看護師・リハ職のための認知症ケア集中セミナー ■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー ■報酬改定対応!デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラムセミナー ■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー ■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー ■令和3年度のデイ運営セミナー ■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー ■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー ■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

障がい福祉サービスレセプト業務がテレワーク化!                 『ナーシングネットプラスワン 障がい福祉サービス機能』全国の事業者様へクラウド型サービスの提供を開始|プラスワンソリューションズ株式会社のプレスリリース

すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー ■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー ■介護職・看護師・リハ職のための認知症ケア集中セミナー ■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

サービス提供記録への指導 - お知らせ | 日本通所ケア研究会・福山認知症ケア研究会

新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス、障害児通所支援の取扱いについて このことについて、厚生労働省から別添のとおり各事務連絡が発出されています。 伊奈町では、臨時的な在宅でのサービス提供について、医療的ケアが必要な方、基礎疾患等をおもちの方など、新型コロナウイルス感染予防の観点から事業所を欠席する場合に、個別の事情により臨時的な在宅でのサービス提供が必要な方に限り、臨時的な在宅でのサービス提供を認めます。(就労継続支援事業における取扱いを除く) 在宅でのサービス提供を行う事業所は、在宅支援の内容について個別支援計画を作成し、利用者または保護者に同意を得たうえで、1. 事業所名 2. 実施開始日 3. 障がい福祉サービスレセプト業務がテレワーク化!                 『ナーシングネットプラスワン 障がい福祉サービス機能』全国の事業者様へクラウド型サービスの提供を開始|プラスワンソリューションズ株式会社のプレスリリース. 利用者名 4. 支援の内容 を記載の上、伊奈町福祉課障害者福祉係へご提出ください。指定の届出書はありませんので、任意の様式で届け出てください。 既に伊奈町福祉課へ提出済みの場合は、改めて提出する必要はありません。 ただし、在宅でのサービス提供の届出を提出した後、在宅でのサービス提供が終了したことを伊奈町福祉課へ連絡された事業所で、再度在宅でのサービス提供を行う事業所は、改めて届出書及び個別支援計画を作成し、伊奈町福祉課へ提出してください。 また、在宅支援を実施した日については、国保連請求の実績記録票の備考に「在宅支援」と記入してください。 就労継続支援事業における在宅でのサービス提供について ※令和3年1月追記 1月7日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、当該期間中に新たに在宅でのサービス提供を実施される場合に限っては、運営規程の変更及び提出は求めないことといたします。また、既に届出をいただいている場合には、今回の宣言発出に伴い取扱いに変更は生じませんので、従前どおり在宅でのサービス提供を継続いただいて差し支えありません。 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援)における在宅でのサービス利用に係る取扱いについて、厚生労働省からの令和2年6月19日付け事務連絡に基づき、下記のとおりとします。 1. 対象者 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる場合。 2. 事業所 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。 3. 在宅でのサービス提供に当たっての要件 (1)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。 (2)1日2回は連絡、助言または進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報を作成すること。 また、作業活動、訓練等の内容に応じて、1日2回を超えた対応を行うこと。 (3)緊急時の対応ができること。 (4)利用者からの疑義照会に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。 (5)事業所職員による訪問、在宅利用者による通所または電話、パソコン等により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 (6)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は在宅利用者による通所または事業所職員による訪問により、訓練目標の達成度の評価等を行うこと。 4.

【令和3年法改正】極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算Ii

放課後等デイサービスに新設された『欠席時対応加算II』 今回は、令和3年2月4日に行われた厚労省障害保健部障害福祉課・第24回障害福祉サービス等報酬改定チームによる資料から、 極端な短時間のサービス提供 と 欠席時対応加算II について詳しく解説します。 ※『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)』 ※『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)』 新設される欠席時対応加算IIは、【令和3年報酬改定】の目玉のひとつになるのではないでしょうか。 これからは、 極端な短時間(30分以下)のサービスを行っても報酬を取れなくなります が、そのかわり体調不良によって30分以下で帰ってしまったときには、 欠席時対応加算IIが取得できる ようになります。 また、 在所時間数を 徐々に 延ばす必要があると市町村が認めた就学児については例外もあります ので、その辺りにも触れながらお話します。 放課後等デイサービスでの極端な短時間のサービス提供 改定後からは、極端な短時間(30分以下)のサービス提供について、報酬(基本報酬および加算)が算定されなくなります。 そこで気を付けるべきポイントは、以下の2つです。 1◇送迎時間を含めることは原則NG!

【障害福祉サービス等事業所の方へ】新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス、障害児通所支援の取扱いについて | バラのまち埼玉県伊奈町公式ホームページ Ina Town Official Web Site

6KBytes) ウ) 在宅利用中の支援体制に関する報告書(19. 2KBytes) エ) 障害福祉サービス等における臨時的な在宅でのサービス提供の終了届出(16. 5KBytes) ※ア)はサービス提供開始時、イ)とウ)は請求に合わせて翌月10日まで、エ)はサービス提供終了時に提出してください。また、個別支援計画は、サービス開始時と内容に変更があったときに提出してください。そのほか、イ)の様式については、事業所において従来使用している様式を使用していただいても構いません。 (11)上記の方法でサービスを提供した場合は、国保連に送信するサービス提供実績記録票について、「提供時間」には電話などで実際にサービスを提供した時間を、「備考」には「在宅支援(電話)」などの支援方法を記載してください。 サービス提供実績記録票イメージ(者)(386KBytes) 参考 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)(12. 8KBytes) 参考 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)(288KBytes) 参考 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)(631KBytes) 4.

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