A 請求できる可能性があります。 交通事故では,自動車損害賠償保障法という法律で,加害者以外にも損害賠償責任を請求できる場合を定めています。大まかにいえば,【1】自動車の運行に対して支配を及ぼすことができ,制御すべき立場にあり,【2】その者のために運行がなされていると評価できる場合,加害者以外であっても責任を負う場合があるのです(これを以下「運行供用者責任」といいます)。レンタカー業者は,これに当てはまるケースが多いですが,具体的事情によっては責任を否定されている裁判例もあります。レンタカー業者への請求を実際に検討なさっている方は,ぜひご相談ください。 なお,レンタカーによる事故が発生した場合,交通事故証明書には,そのレンタカー業者が自動車の所有者として記載され,連絡先も記載されます。したがって,損害賠償を請求する場合には,その記載を手掛かりに,レンタカー業者の加入する保険会社や,レンタカー業者に対し交渉することになります。

レンタカーでの交通事故|慰謝料請求先と被害者の補償について解説 | アトム法律事務所弁護士法人

レンタカーで被害事故に遭遇しました。レンタカー会社に営業保障として2万円を支払いました。 相手の保険会社に上記の2万円は請求できますか? 昨年の12月、ドライブのためレンタカーを借りました。約30分後、信号のある交差点を左折しようとしたところ、右からタクシーが赤信号無視で直進してきました。タクシー左後輪のタイヤハウスとレンタカーのフロントバンパーが接触。 バンパーに大きな傷が出来てしまいました。 直ちに警察に通報し物損事故として処理されました。相手とも連絡先を交換し、レンタカーの保険会社にも事故の報告はしました。レンタカー返却時、営業保障として2万円プラス事故証明代600円を支払いました。 後日、タクシー会社の事故担当者から電話があり事故状況を説明しました。 それ以来、タクシー会社はもちろん、保険会社から事故に関する確認の電話及び連絡は一切ありません。 最近、知人から20600円は請求可能と聞きました。レンタカーの保険会社に問い合わせるべきでしょうか?

レンタカーでもらい事故をした際の免責補償はどうなるのか | アイランドレンタカー

アイランドレンタカー貸渡約款 平成18年3月21日施行 第1章 総則 第1条 (約款の適用) 1. 貸渡人(以下「当社という。」)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によるものとします。 2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 第2章 貸渡契約 第2条 (予約) 1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件及び借受期間. を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 3. 前項により予約した借受開始時間を1時間経過してもレンタカー貸渡し契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 4. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等が出来ることとします。 第3条 (貸渡契約の締結) 1. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡し契約を締結します。 2. レンタカーの交通事故~賠償金の請求相手は誰? 責任の所在はどこ?~ | 交通事故弁護士相談広場. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名・住所運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡し契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。 3.

レンタカーの交通事故~賠償金の請求相手は誰? 責任の所在はどこ?~ | 交通事故弁護士相談広場

借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡し契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2. 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸し渡し契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。 (2)当社が別途定める規定に該当するとき。 第8条 (借受条件等の変更) 1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借り受け期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.

レンタカーの代表的な補償として、対人補償や対物補償があります。 対人補償とは、事故で人が死傷した場合の補償です。 事故で人が亡くなったり、重い障害を負って働けなくなったりした場合は、慰謝料や逸失利益といった高額な賠償金が発生する可能性が高いため、一般的に対人補償の補償額は上限がなく無制限となっています。 交通事故の慰謝料がどれくらい請求できるのかは、関連記事『 交通事故の慰謝料計算機|示談前に確認できる簡単計算ツールをご紹介 』にある計算機を使うと、おおよその相場が簡単につかめるでしょう。 対物補償とは、事故で物が損壊した場合の補償です。対物補償は無制限のものもありますが、3000万円までなど補償額の上限額が設定されている場合もあります。 そのほか、運転者や同乗者が負傷した場合の治療費を補償する人身傷害補償や、事故でレンタカーが損傷した場合に修理代を補償する車両補償などがあります。 自身が加入している保険が使えることもある レンタカーの補償が受けられない場合、損害の全額を自己負担しなければならないのでしょうか?

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