今回の相談者は、夫が無職です。それも「養育費を払わない」ために、意図的に無職となったようにも見受けられますが、このような夫にも養育費の支払いを命じられるのでしょうか。 「確かに、養育費等の金額を決める際には、夫が無職である点が問題となります。ただし、一般論としては、稼働できるにもかかわらず仕事をしていないような ケース では、『潜在的稼働能力』があるとして、これまでの所得を参照するなどして、養育費等の支払義務を認めることがあります。 これまでの所得状況を示す資料を提出して、夫の支払い能力があることを示 してくべ きでしょう」 ● 慰謝料請求はできるのか? 相談者によれば、長年 モラハラ や飲酒 トラブル があったとのことです。このことは離婚時にどのような影響がありますか。 「夫は有責配偶者である可能性がありますので、慰謝料の請求も検討すべきです。ただし、 不祥事 を起こすような夫であれば、慰謝料を支払わないおそれもあります。 他方で、養育費等の支払い義務を認める調停調書などの 裁判所 作成書面があれば、給与差押えといった強制執行の場面で優遇されます。養育費等の不払いは 社会問題 であり、これまでにも支払いの実現を容易にするための制度変更が行われてきました。今後も、そのような制度的な手当てが期待できます。 このように考えると『慰謝料を減額するとしても、養育費等の支払いだけは誓約させる』などとして、できるだけ早期に養育費等の合意を目指すという対応も必要かもしれません」 不祥事でクビ、「俺は無職だから養育費は払わない」ゲス夫…対処法はあるのか

夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?|名古屋市の離婚に強い弁護士の離婚,財産分与,不倫慰謝料の相談|愛知県

離婚の際に取り決めた養育費の金額が、その後リストラに遭って無職になったり、収入が減ったりすることによって支払えなくなってしまう場合があります。 最近では新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で収入が激減したという人も少なくないでしょう。 養育費の支払いに関しての合意がある以上、養育費の支払いは法律上の義務です。 もし養育費を支払えなくなってしまった場合には、最悪の場合強制執行により、財産が強制的に処分されてしまいます。 そのため、養育費の支払いが難しくなった場合には、早めに対処する必要があります。 養育費の支払いが難しいという場合には、弁護士に相談をして養育費の減額ができないか検討しましょう。 この記事では、 養育費を支払えなくなった場合に生じる事態について 養育費の免除や減額が認められる場合について 養育費の免除や減額を請求する方法 などについて、法律的な視点から解説します。 養育費を支払わないとどうなるの?

更新日:2020年6月3日 無職であっても、養育費の支払い義務が認められる可能性があります。 養育費とは 養育費とは、 子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用 です。 養育費の内容としては、 子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費 が含まれます。 養育費は、通常、双方の実際の収入、子供の数と年齢によって計算されます。 養育費の計算は、複雑な計算式を使用しますが、これをわかりやすく表したものがあります。 これを 養育費算定表 といいます。 そして、家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された養育費の金額を、養育費決定の際に重要視する傾向にあります。 養育費算定表は こちら のページで解説しています。 相手が働かない場合 では、相手方(養育費を受け取る側)が、 働こうと思えば働けるのに(これを、「潜在的稼働能力」ということもあります。)、働こうとしない場合 はどうでしょうか? この場合、原則どおり養育費の算定表を用いて養育費を算出すると、相手方の収入は「0円」として考えることになります。 しかし、 これでは不当だと感じる 方も多いのではないでしょうか?

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