(※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している) ○支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること ○以下のいずれかに該当すること 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること ○外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること 〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと ○支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと ○5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと など

介護分野における特定技能協議会の加入方法について | 株式会社Funtoco

登録支援機関に登録された後、様々な義務が発生します。中でも大きな負担は四半期に1回ごとの支援状況の報告義務でしょう。その他、登録支援機関の登録完了後に発生する手続きについて、以下の記事にまとめましたので、そちらをご確認ください。特に、「登録支援機関帳簿」のご相談が多いです。この「帳簿」に関するご相談も、リンク先ページにてご確認ください。 →【帳簿作成等】登録支援機関に登録された後に行う5つのこと 新旧対象条文 新旧対象条文です。 32.

登録支援機関とは?申請方法や要件を解説!

「特定技能」「登録支援機関」をはじめ、在留資格や外国人全般のニュース記事、行政機関の動向などを、独自にピックアップしてご紹介しています。随時更新中です。 (ニュース記事は、日時が経つと閲覧ができなくなっている配信先もあります)

登録支援機関の登録申請の方法と登録後の業務内容

皆さんこんにちは。 名古屋市昭和区の税理士、服部大です。 月曜日ということで今日からまた新たな一週間が始まりましたが、 今日はとても暑い一日でしたね。 関東では真夏日を上回った地域もあったとのこと。 冬は暖冬でしたが、今年の夏は猛暑となるのでしょうか?? さて、今日は弊所に関するご報告をしたいと思います。 経営革新等支援機関とは何か?

月次支援金 事前確認・申請代行サービスのご案内 | 【葛飾区】相続手続・相続対策(遺言)なら奥田航平行政書士事務所

事前確認の所要時間はどのくらいですか。 概ね 30分程度 です。 2. 会社なのですが、従業員を事前確認に行かせることはできますか。 はい、 可能です 。 従業員の方がご相談にいらっしゃる場合は、 会社代表者(代表取締役社長 等)が作成した「 委任状 」が必要となります。 また、 いらっしゃる従業員の方の本人確認書類 (運転免許証など)も必要です。 ※個人事業主のお客様の場合は、従業員の方からのご相談をお受けできかねます。 事業主ご本人が相談にいらっしゃることが必要です。 3. 確定申告をe-Taxでしている場合はどうしますか。 受信通知メール のある確定申告書の控え、 または受付日時が印字されている確定申告書の控えをご用意下さい。 4.

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