ブラック企業は、厚生労働省での具体的な定義はありませんが、『若者の「使い捨て」が疑われる企業』として特徴が明記されています。 厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。 引用元: 厚生労働省|確かめよう労働条件|「ブラック企業」ってどんな会社なの?

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交渉であれば、労働審判や訴訟等のより強硬な解決手段がとられていくことでしょう。 また、訴訟であれば、判決へ向かっていくこととなります。 未払い残業代の請求で、労働基準監督署が介入することはありますか? 残業代が未払いであることの証拠がある場合には、労働基準監督署は、必要に応じて、調査の実施や、会社に対して是正勧告を出すことがあります。 しかし、労働基準監督者が残業代の計算や、労働者を代理して会社と交渉をすることはありません。 労働基準監督署は個人の救済というよりは、法令順守を企業側に求めることを目的とした組織だからです。 退職する従業員に、退職後に残業代を請求しないと約束する誓約書を交わすことは可能ですか? 可能ですが、自由な意思に基づいて合意がなされたことを証明するため、交渉経緯についての記録は残しておいてください。 未払い残業代請求における、和解金の相場はいくらぐらいですか? 未払い残業代の金額、発生期間及び事情により1件1件異なりますので、相場というものは存在しません。 未払い残業代の請求に時効はあるのでしょうか? 2020年3月31日までに発生したものについては2年、同年4月1日以降に発生したものについては3年で時効により消滅します。 従業員の退職時に、未払い賃金がない旨の念書を取り交わしました。この念書に法的な効力はありますか? 自由な意思に基づいて合意がなされたことが証明できるのであれば、法的な効力はあります。 賃金債権放棄が無効とされるのはどのようなケースですか? 会社から、様々な圧力を用いて、和解を強要するようなケースです。 残業代請求の和解後に「和解は会社から強要された」と主張されました。この場合はどう対処すべきでしょうか? まず、どのような事実を指して「強要された」と主張しているのか確認すべきでしょう。 その上で、「強要された」のか否かについて議論をする必要があります。 和解交渉は口頭よりも書面でやり取りした方がいいのでしょうか? 一般論から言えば書面でのやり取りが望ましいです。 対面での交渉であれば、双方予期しないやり取りが生じる可能性が高まるためです。 和解合意書を作成しておけば、再度残業代を請求されることはないですか? 和解合意書を作成したとしても、 ①当該和解自体が、労働者の自由な意思によらないとの主張がなされたり、 ②合意内容の不備が指摘される 等により、再度残業代を請求されることはあり得ます。 したがって、弁護士関与のもと、作成経緯の記録と、合意前の文案確認は必須です。 未払い残業代請求で和解による早期解決を目指すなら、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします 残業代請求がされている際、闇雲に和解を成立させればよいというものではありません。 特に労働分野は、和解に至るまでの交渉と、和解の内容に注意が必要ですので、弁護士に相談ください。 保有資格 弁護士 (神奈川県弁護士会所属・登録番号:53524) 神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。 関連記事 企業側人事労務に関するご相談 初回1時間電話・来所法律相談無料 顧問契約を ご検討されている方 は 弁護士法人ALGに お任せください ※会社側・経営者側専門となりますので、 労働者側のご相談は受け付けておりません ※法律相談は、 受付予約後となりますので、 直接弁護士にはお繋ぎできません。

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