車の時価額は特定のガイドブックなどを参考に決められています。 小売価格や下取り価格、卸売価格、新車価格などの情報が載っています。参考にされる媒体・査定には以下のようなものがあります。 オートガイド自動車価格月報(レッドブック) 中古車価格ガイドブック(イエローブック) 財団法人日本自動車査定協会による査定 保険会社は、オートガイド自動車価格月報を元にして時価額を伝えてきますが、最新のものが使用されているかチェックをしておいた方がいいでしょう。 交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!

全損事故に遭った場合、いくらの賠償金請求ができるのか? | 交通事故弁護士相談Cafe

自動車税・軽自動車税 2.

物損事故の損害賠償!買い替え諸費用や評価損・格落ちとは!保険会社が認めないことが多いって本当?【私の交通事故体験談】

双方に過失がある事故でも、必要性、相当性が認められれば代車費用は認められますが、注意しなければいけないのは、代車代を請求出来るのは過失分相当額のみで、自分にいくらか過失がある事故の場合は、その過失分は自己負担となります。 ただし、重要なのはこの"アナタにとっての代車の必要性、相当性を保険会社に認めさせること" なのですが、過去の私のように「通勤に必要」だと言っても、断られるケースがほとんどです。 代車の必要性、相当性を保険会社に認めさせるには、やはり賠償請求などの交渉術を熟知している弁護士さんに協力してもらうのがいいと思います。 物損事故の損害賠償(5)休車損害 休車損害とは、営業車などで修理や買い替えの期間中その車を使えなかったことにより、本来得ることが出来ていたであろうと思われる利益相当分が認められるものです。 しかし、被害者自身がその事故にあった車以外に、その車の代わりに営業で使用出来るような予備の車を持っていた場合などは、休車損害は認められません。 新車なら、物損事故でも慰謝料は認められるのか? 結論から言うと、こちらのページ 交通事故の種類「人身事故/物件事故(物損)」の違いとは!自賠責が使える?刑事事件になるのは? でもお話していますが、物損事故の場合にはその車が買ったばかりの新車であろうが慰謝料はほぼ認められません。 慰謝料が認められるのは人身事故の場合でのみで、物損事故の場合、新車であろうがその車をどれだけ大切にしていたとしても、 慰謝料は認められることはありません。 しかし物損事故の場合でも、今回たまたま人身にはならなかったものの1つ間違えたら生命の危険や身体への被害が出ていたような場合、 "主観的精神的価値" に被害が起きていると判断されれば、それを慰謝料として請求出来ることもあるそうです。 このように、例えば自宅に加害車両が追突して生活が害された場合や、ペットが被害にあった場合なども主観的精神的価値の被害として認められることがあるそうですが、過去の裁判の判例でもこの主観的精神的価値の被害が生じたことを認めるケースと認めないケースがあり、なかなか判断は難しいところのようです。 ↓まずは気軽に無料相談するのが◎

自動車が全損の場合の損害賠償| 交通事故なら弁護士法人いろは - 大阪

交通事故で車両が全損となった場合に、車両を買換えると登録諸費用が必要になります。それが損害と認められるかが問題になります。いわゆる 買換え諸費用 です。 下記にて損害として認められるものと、認められないものに分けます。 認められるもの 自動車取得税 消費税 登録諸費用 自動車登録法定費用 登録手続代行費用(2万円くらい) 車庫証明法定費用 車庫証明代行手続費用(1万円くらい) 車検手数料 納車費用 *現実に支出していないものは認められません。 認められないもの 自動車税、軽自動車税 重量税 自賠責保険料 点検整備費用 現在、この諸費用は、全損の際に算定する賠償額にプラスする傾向があります。つまり、以前は車両の時価以上の修理代がかかる場合には「全損」となっていましたが、最近では「時価+諸費用」以上の修理代がかかる場合に「全損」とするようになってきたのです。 しかし、まだまだ主流ではないために、買い替え諸費用を賠償金とするには根気が必要になります。

コラム|第223回 評価損や買替諸費用は請求できる? | 弁護士法人東町法律事務所

新車価格を支払ってほしいとは思っていませんし、走行距離が多い分引かれてしまうのも仕方ないことだとは思いますが、当方の自動車保険の車両価格が105万円なので、せめて100万円は支払ってもらいたいのですが、やはりこれ以上の増額は難しいのでしょうか? 弁護士の回答 最高裁は、 事故当時における車両の価額 とは、特段の事情がない限り、 事故当時の車両と同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離などの車両を中古市場において取得するに要する価格 をいう としています。 その 算定には レッドブック、イエローブック などが参考とされる ことが多いですが、 イエローブックによれば時価は24万5000円程度にとどまるという被告の主張に対し実際の購入価額などを総合考慮して時価は修理費用(約57万円)を下らないとした東京地裁2004年4月22日判決、同種同等の特別仕様の装備費用を加えたものを時価額とした大阪地裁2009年10月7日判決 などがあります。 また、 買替え諸費用も加算 されます。 保険会社との交渉は示談すなわち和解なので、被害者は常に妥協させられています。 保険会社は値切るのが仕事なので、 適正価額を追及するには裁判による ことになります。 ▶ 交通事故に注力する弁護士を探す 車の買替え諸費用の請求を相手が拒否したら? 車が全損した場合に請求できる代車などの費用や慰謝料について | 交通事故弁護士SOS. 車を買い替えるときには、本体の価格以外にも、税金などの諸費用も相手に請求できるようです。では、 諸費用の支払いを相手に拒否された 場合、どうすればいいのでしょうか。 車の買い替え諸費用で少額訴訟 車対車の物損事故です。過失割合は100(相手):0(当方)が確定しており、こちらは全損による買い替え(修理額が時価額を上回るため)をすることになりました。 現在、相手保険会社と示談交渉中なのですが、車の買替え諸費用は出せないと言われています。 裁判でも認められている旨を指摘しても、「個別の裁判により認定されるもの」としてとりあってくれません。示談成立は困難と判断し、少額訴訟を検討しています。 ・訴状提出時、訴状の他にどのような書類を揃えればよいでしょうか。 ・そもそもこのケースで少額訴訟は妥当なのでしょうか? 最初は交通事故紛争処理センターを利用しようと問い合わせたのですが、その際に短期間で決着が付くということで少額訴訟を勧められ、簡易裁判所に相談に行くと少額訴訟は1発勝負なので通常訴訟をしてはどうかと勧められました。 正直どの方法が最適なのか分からなくなってきています。 弁護士の回答 加藤 哲允 弁護士 書類としては、考えられるものとしては 事故証明書、事故の状況が分かるような図面、修理見積書、車両の時価額がわかるもの(レッドブックなどの該当箇所)、諸費用についての金額が分かるもの、車検証の写し、車両の損傷箇所の写真、事故現場の写真 でしょうか。 少額訴訟を提起すると、ほぼ間違いなく相手方保険会社は弁護士に依頼します。相手方の弁護士は通常の訴訟へ移行する手続きをとります。 そうであれば 最初から通常の訴訟を提起すればよい と思います。 なお、少額訴訟でも通常訴訟でも訴訟提起に必要な費用は変わりません。 法律相談を見てみる

車が全損した場合に請求できる代車などの費用や慰謝料について | 交通事故弁護士Sos

買替諸費用とは,事故車両と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するのに要する諸費用等をいいます(東京地裁平成15年8月4日判決参照)。 一般的に,現在の修理技法によれば,事故に遭った車両は,修理をすれば元どおりの状態になると考えられており,修理費相当額が損害となると考えられています。しかしながら,修理に要する費用及び買替諸費用の合計額が,当該車両の事故当時の時価額を超える場合には,損害賠償制度の目的は被害の原状回復をすることにあると考えられていることから,経済的全損と扱われ,当該車両の事故当時の時価相当額と買替諸費用が事故による損害であるとされます。 事故により,経済的全損と評価され,車両の買替えを余儀なくされた方からすれば(もちろん修理を行い,時価額を上回る金額を自己負担とすることも可能です。),買替えのために必要となった費用はすべて請求したいと考えるのが当然だと思います。以下では,どのような費用が買替諸費用として認められるのかについてご説明いたします。 どのような費用が買替諸費用として認められるのか?

保険会社が経済的全損を主張している場合、レッドブックの価格のみを基準としている場合もあります。 このような場合には、 ①中古車専門雑誌やインターネット上の中古車販売情報等により、できるだけ事故車両と近い使用状態・走行距離・装備の車両の実売価格を調べてみること ②修理費と比較すべき金額として、車両時価額に加え買換諸費用も主張してみること をアドバイスさせて頂くこともあります。 物損事故の経済的全損でお悩みの方はご相談下さい! 上記のように、経済的全損か否かを判断する際には、様々な知識が要求されます。 判断に迷った場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。 また、保険会社からの提示額に車を買い換える際の諸費用が含まれておらず、車の時価額だけという方も示談をする前にぜひご相談いただければと思います。 当事務所は、 物損事故の知識・経験も豊富 です。 交通事故のご相談は電話・メール・来所を問わず無料で行っております。 物損事故の場合でも、当事務所の 交通事故無料相談 をご利用することは可能ですので、ご活用下さい。

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