支援対象となる「障害者」の定義の拡大 支援費制度から自立支援法、そして障害者総合支援法という法制度の変遷は、支援対象となる人が見直されてきた歴史でもあります。 かつて支援費制度下では、精神障害のある人は支援の対象ではありませんでした。それが自立支援法の成立によって支援の対象となりましたが、今度は発達障害のある人の位置付けが不明確であることが課題となり、2010年の自立支援法改正で発達障害も支援の対象であることが明確化されました。 総合支援法ではこれまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなり、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。2019年7月時点で、対象となる疾病は361疾病が対象になっています。詳しくは次の厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。 3.

  1. 障害者自立支援法 改正 理由

障害者自立支援法 改正 理由

56% とし、 感染症等への対応力を強化 するとともに、サービスごとの報酬の設定においては、サービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、 サービスごとの収支状況を踏まえつつメリハリのある対応を行う こととされた。 改定率 は全体で +0. 56% と上がっていますね。 感染症対策への対応力の強化、という点が非常に大切なポイントになってきます。 サービスの質の向上については、やはり 制度の持続可能性の確保の観点 から報酬改定が行われている、と認識しておきましょう。 「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」を読み解くポイント 障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、昨年2月から18回にわたって議論を行い、その期間内に46の関係団体からヒアリングを実施した上で『個々のサービスの現状と論点』を整理しながら検討を積み重ねています。 「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」はそうした経緯をふまえ、検討内容を整理し、取りまとめられたものです。 今回重要視されていること *高齢化・重度化のフォロー *医療的ケア児のフォロー *精神障害者の増加に関するフォロー *感染症対策について 改定率が+0. 56%にはなっていますが、 サービスの質の向上と制度の持続可能性の観点による報酬改定 なのだ、ということについては、ぜひ押さえておいてください。 まとめ 報酬改定の施行まであとわずかとなりました!

ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が2016年に改正され、2018年に施行されました。 児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。この法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。 そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。 1.

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]