マンションマーケット マンション売却 権利証を失くした時に不動産売却をする方法 権利証を紛失した場合のマンション売却 マンションの売却を行う際、必要書類として真っ先に確認したいものが【権利証(登記済権利証)】または【登記識別情報】が手元にあるかどうかです。権利証や登記識別情報は一度紛失してしまうと再発行されませんので、大切に保管しておきたいものです。 では、万が一、権利証や登記識別情報を無くしてしまった場合、マンション売却は出来ないのでしょうか?ここでは権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合のマンション売却について解説します。 権利証(登記済権利証)と登記識別情報はどう違う?

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各種物件調査資料 土地や建物について、各種調査を行っている際には、その資料を用意しておきます。 2-5-1. 地盤調査報告書(土地の場合) 土地売却では、地盤調査を行っている場合、地盤調査報告書を提示します。売主に地盤調査の義務はありませんが、土壌汚染や軟弱地盤などの欠陥があった場合、売却後も売主は契約不適合責任という形で責任を負うことがあるため注意が必要です。 【参考】契約不適合責任とは? 民法改正により、従来の瑕疵担保責任に代わって設けられた規定です。 買主に引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、追完、代金減額、損害賠償、契約解除を請求できます(契約不適合を知ったときから原則として1年以内に売主に通知要)。 あわせてよみたい 「 民法改正は不動産売買にどう影響する?8つのポイントを解説 」 2-5-2. 耐震診断報告書 建物を売却する場合、耐震診断報告書があれば、耐震基準をみたした建物であることが証明できます。 特に、 旧耐震基準で建てられた建物の場合には、耐震診断報告書がないと売却が困難 です。耐震診断を受けるためには、建築士などに依頼する必要があります。 2-5-3. アスベスト使用調査報告書 建物についてアスベストの使用調査が行われている際は、アスベスト使用調査報告書を提示します。 不動産の売主に、アスベストの調査義務はありません。しかし、宅建業者が仲介する場合、アスベスト使用の有無の調査結果の記録が存在し保存されている際は、宅建業者は重要事項としてその内容を説明しなければならないことになっています。 2-6. 住民票 法務局で不動産の名義変更を行う際、買主の住民票は必要ですが、売主の住民票は通常必要ありません。しかし、売主の登記上の住所と現住所が違う場合、登記上の住所を変更する必要があるため、売主も住民票を用意しておきます。 2-7. 不動産 売却 登記 識別 情報保. ローン残高証明書 住宅ローン返済中の不動産は、ローン残高よりも売却価格が上回る場合でないと売却ができません。通常、不動産会社から確認のためにローン残高証明書を求められます。 3. 用意しておけば役立つ書類 不動産売却時の必要書類ではありませんが、不動産会社に行く際に持って行くとよい書類もあります。具体的にどのようなものか見ていきましょう。 3-1. 新築購入時のパンフレット・契約書等 不動産を売り出す際には、不動産会社で募集広告を作成します。購入時に受け取っているパンフレットがあれば、広告作成に役立つでしょう。 契約書についても同様で、不動産会社への情報提供のために用意しておくのがおすすめです。 3-2.

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知っておきたい 不動産売買の基礎知識 これから不動産を売却または購入をされる方のための不動産売買に関するさまざまな情報を掲載しています。 8. 登記─最後のツメは悔いのないように 4 その他 1. 不動産を引き渡す~不動産基礎知識:売るときに知っておきたいこと 【不動産ジャパン】. 権利証と登記識別情報 不動産を購入したとき、従来、登記手続きの完了とともに登記所から交付される書類に登記済証がありました。これは、一般に権利証と呼ばれ、これを持っていることでその不動産の正しい権利者であることを示す重要な書類です。 平成17年の不動産登記法の改正により、従来の登記済証に代わって、登記識別情報という12桁の英数字の組み合わせによる記号が登記所から通知されることになり、登記識別情報も不動産の正しい権利者であることを示すものとなります。 2. 登記済証または登記識別情報の紛失等 不動産を売却したとき、所有権移転登記申請の際に登記済証または登記識別情報を提供しなければなりません。もし、誤って紛失してしまったなどの理由で提供できない場合は、登記所が確認のための書面を郵送で本人に送ることにより本人確認を行う制度(事前通知制度)か、司法書士等が代理人として申請している場合で、売主本人を確認したことについて具体的な情報を提供(資格者代理人による本人確認情報の提供)することにより登記申請を行うことができます。その他に公証人が申請情報または委任状を認証したものを提供することでも登記申請を行うことができます。 お役立ち情報TOPへ

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測量はどこに依頼する? 土地の測量ができるのは、 土地家屋調査士または測量士 です。不動産会社に依頼すれば、測量の手配もしてもらえます。 2-2. 建築確認済証・検査済証(一戸建ての場合) 一戸建ての売却では、適法な建築物であることの証明のため、建築確認済証や検査済証を提示する必要があります。 2-2-1. 建築確認済証と検査済証の違い 建物を新築や増築する際には、建築確認を受けなければなりません。 建築確認とは、建物の工事計画が建築基準法に合致していることを役所に確認してもらう手続きです。建築確認が完了すると、「建築確認済証(建築確認通知書)」が発行されます。 一方、「検査済証」は、建物の建築開始後、中間検査、完了検査が完了したことの証明書です。 2-2-2. 建築確認済証・検査済証を紛失した場合 建築確認済証や検査済証を紛失した場合、再発行してもらうことはできません 。 建築確認の申請内容の概要が書かれた「建築計画概要書」や、確認台帳に記載されている内容を証明する「確認台帳記載事項証明書」を役所で発行してもらいます。 2-3. 不動産 売却 登記 識別 情链接. マンション管理規約(マンションの場合) マンションには、管理規約が存在します。マンションを売却する際には、買主が規約の内容を知ることができるよう、管理規約を用意しておかなければなりません。 2-3-1. 管理規約とは 管理規約とは、マンションの管理組合によって定められたルールです。 管理規約には、管理費や積立金、自治会や町内会への加入、共有部分の範囲、禁止事項、駐車場や駐輪場の利用に関することなど、そのマンションに住む際には必ず知っておかなければならないことが書かれています。 2-3-2. 管理規約が手元にない場合 管理規約はマンション購入時に受け取っているはずです。もし手元にない場合には、管理組合または管理会社に連絡すれば入手できます。 2-4. 間取り図(一戸建て、マンションの場合) 一戸建てやマンションを売却する場合には、 間取りを確認できるものが必要 になります。購入時に受け取った間取り図があれば用意しておいてください。 2-4-1. 間取り図がない場合 一戸建ての場合、工務店やハウスメーカーで間取り図が保管されていることもあります。マンションの場合には、管理会社に確認してみてましょう。 2-4-2. 間取り図を作成するには? 間取り図が入手できない場合には、不動産会社に作成してもらう必要があります。 リノベーションにより購入時と間取りが変わっている場合も同様です。 2-5.

マンションの管理費等を確認できる書類 マンションの管理費や町会費など、マンションに居住する上でかかる維持費の具体的な金額については、管理規約では確認できないことがあります。この場合には、維持費について確認できる書類が必要です。 3-3. 銀行口座についてわかるもの 不動産の売却代金は、通常、売主の銀行口座に振込で入金されます。通帳のコピーなど、銀行口座の詳細がわかるものを持参すると売却時の手続きがスムーズになるでしょう。 4.

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