「消費税を節税するにはどんなことに気を付ければいいの?」 「増税や軽減税率はなにか関係がある?」 この記事ではこんな疑問を持つ方に向けて、消費税についてベストな判断ができるように解説しています。 「消費税のことを知らなかった!」で損をしないように、大切なポイントを確認しましょう。 消費税の免税事業者とは 消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務が( 確定申告 と納税)が免除されている事業者のことをいいます。 反対に、免税事業者に対して納税義務がある事業者のことを課税事業者といいます。 免税事業者が以下の納税義務の要件を満たすと課税事業者となり消費税の確定申告と納税の義務が生じます。 納税義務は以下の2つのSTEPで判定します。 STEP1:基準期間の課税売上が1, 000万円を超えるか? はい → 消費税の納税義務があり、確定申告を行う必要があります。 いいえ → 以下のSTEP2へ STEP2:以下の2つの条件に両方とも該当するか?

  1. 2023年10月インボイス制度導入、免税事業者と課税事業者それぞれの対応は?|BtoBプラットフォーム 請求書

2023年10月インボイス制度導入、免税事業者と課税事業者それぞれの対応は?|Btobプラットフォーム 請求書

課税仕入れが多く、課税売上げが少ない場合 企業が消費税の負担を考える際には、押さえておきたい制度がもうひとつある。それは、原則課税方式を採用している課税事業者が対象になる「消費税の還付」だ。 実は「課税仕入れ>課税売上げ」の図式が成立する課税事業者は、この制度によって消費税の還付を受けられる。場合によっては、免税より還付のほうが有利になるケースがあり、さらに免税事業者はこの還付制度が適用されないため注意しなくてはならない。 ちなみに「課税仕入れ>課税売上げ」とは、簡単にいえば消費者から預かった消費税より、支払った消費税のほうが多い状態を指す。たとえば、開業直後で設備投資をしたときや、極端に売上が少ない時期にはこの図式が成立しやすいので、該当する企業は課税仕入れ・課税売上げの金額を一度チェックしてみよう。 2. 事業の中で免税取引をしている場合 経常的に免税取引をする事業者も、課税事業者を選んだほうが得になる可能性がある。免税取引では、売上高に消費税が課税されないためだ。 具体的なケースとしては、「輸出業」を営んでいる場合が挙げられる。輸出業は免税取引によって売上を得るため、多くの売上には消費税が課税されない。その一方で、国内での仕入れには消費税が発生するので、「課税仕入れ>課税売上げ」の図式が成り立つ。 つまり、免税取引をすることが多い事業者は、消費税の免税よりも還付を選んだほうが得になる可能性がある。 3. 2023年以降に他社と取引をする場合 本記事の前半で触れた「適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入」は、経営者が今後特に気をつけておきたいポイントだ。この制度が2023年に導入されると、仕入税額控除の適用要件として「適格請求書を保存していること」が追加される。 実はこの適格請求書は、税務署から登録を受けた課税事業者しか交付ができない。つまり、免税事業者との取引では適格請求書が交付されないため、結果的に仕入税額控除の適用を受けられないのだ。 制度のこのような仕組みによって、将来的にはさまざまな取引から免税事業者が弾かれてしまう恐れがある。実際にどうなるかは制度が導入されてみないとわからないが、2023年以降には課税事業者のほうが取引面で得になる可能性があるため、より慎重な判断が必要になってくるだろう。 消費税はトラブルにつながりやすい!だからこそ押さえたい3つの注意点 数ある税金の中でも、消費税は思わぬトラブルにつながりやすい税金だ。ひとつの選択を間違えると、大きな損失が生じてしまう恐れもあるので、経営者は消費税に関して正しい知識をつけなくてはならない。 そこで以下では、ここまで解説しきれなかった注意点を3つまとめた。深刻なトラブルを避けるために、しっかりと理解しながら読み進めていこう。 1.

– 個人事業と株式会社の違い

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