年次有給休暇の取得率を一層促進するためには、 半日付与 が有効であるとの見地から、 「半日単位の年次有給休暇は、本来の取得方法による年次有給休暇の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するものである」(平7. 7. 27 基監発第33号) とした行政解釈を根拠に、 年次有給休暇の半日付与制度 が認められています。 半日の有給で 0. 就業規則における年次有給休暇の定め方(働き方改革法対応) | エクセライク社会保険労務士法人. 5日を消化したものとし、2回の取得をもって 1日の消化と取り扱います。 年次有給休暇の半日付与をする場合の 「半日」については、法令上の定めはありません。 事業所の状況に応じて定めることができます。 一般的には、文字どおり「半日」である 正午を境 にする方法が用いられています。概ね「所定労働時間の半分」となるように定めればよいので、 休憩時間 をはさんで前後を半日と計算しても差し支えありません。 始業時刻の9時から休憩の12時で3時間、休憩後の午後1時から終業時刻の5時半までの4時間半というように、午前の半日と午後の半日の労働時間が異なるということもあるかと思います。いずれも 0. 5日分の年休取得として取り扱います。 使用者が半日付与を認める場合は、 就業規則に明示 する必要があります。 年次有給休暇は、原則として労働日を単位に付与するものですので、仮に半日休暇の請求があった場合にも、就業規則に半日単位に付与する旨の定めがない場合には、半日休暇を与えることができないことになります。 分割した年休の請求を認める就業規則上の規定や契約内容となった慣行がある場合には、使用者はこれに従い請求に応じる義務がある といえます。 高宮学園事件 東京地判平7. 6. 19 就業規則規定例 第○条(年次有給休暇の半日分割付与) 年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として与えるが、従業員から特に申し出があった場合には、当年度に付与された休暇のうち5日を限度として半日を単位として分割して請求することができる。この場合の取得日の所定労働時間は4時間とする。 午前中の半日を付与した場合、午後から出社した従業員がそのまま終業時刻を越えて就労してしまう場合があります。この場合、実労働時間が法定労働時間内であれば 割増賃金 の問題は生じませんが、年次有給休暇を付与した意味がなくなってしまい、労務管理上望ましくありません。そのため、 「年次有給休暇は1日単位で与えるものとする。ただし、会社の裁量によって半日単位を認めることとし、この場合の取得日の 所定労働時間 は4時間とし、4時間を超えた時間は出勤とみなす」 といった労働時間管理を含めた規定を設けるのがよいでしょう。 労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ 人事制度・労務管理はこちらへ
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就業規則に年次有給休暇を半日単位、時間単位(上限5日分)と規定されています。しかし1日の労働時間がシフトにより、6時間、8時間、10時間と変化があります。ほとんど8時間ですが、稀に6時間と10時間があるのです。問題になるのは、有給休暇処理における半日の定義fです。この場合、就業規則に「有給休暇消化における1日は8時間、半日は4時間とする」と定義することは、問題ないのでしょうか? 質問日 2017/11/29 解決日 2017/12/14 回答数 2 閲覧数 849 お礼 0 共感した 0 変形労働時間制をとった正規の所定労働時間であるとの前提でお答えします。 年次有給休暇の半日制は、このほど法定された時間年休とは違い使用者は与える義務はない、との行政通達で黙認されている位置づけです。この半日年休を時間年休労使協定等でかかわりをあきらかにしたほうがいいと、勧められています。 そういった取り決めがないのであれば法は関知しませんけれども、複数の所定労働時間があるのでは、導入した時間年休の手前4時間と区切るのは好ましくないです。 半日年休の取り扱いは、2通りある(このほかにもあることを否定しません)ので、使い勝手のいい法を採用されてください。 A:1日のちょうど半分、正午で区切る方法 B:所定労働時間のちょうど半分で区切る方法 これにより、0. 5日消化したとカウントしてきます。 回答日 2017/11/30 共感した 0 標準労働時間が8時間という規定があったりしませんか。 あと、シフトで10時間となる時と、6時間となる時があることの根拠次第だとおもわわれます。 シフトで10時間が、通常勤務8時間+残業2時間の扱いなら、やはり、4時間で半日の勤務ということになると思いますので。 ということで、関連する規定がどうなっているか次第と思われます。 回答日 2017/11/29 共感した 0

指定日の変更 計画的付与の方法の後に、会社の事情で事前に計画していた年休の取得日を変更せざるを得なくなった場合の手続きについて記載しておくと、後でトラブルになりません。 「業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。」 上記の記載例で「組合」となっている箇所は、労使協定の相手に応じて、「従業員代表」などと置き換えてください。 いずれにせよ、会社が独断で変更するのではなく、従業員の過半数を代表する者と協議して変更することがポイントです。 3. 特別有給休暇の付与 さまざまな理由で年休日数から5日を差し引いた残りが5日に満たない従業員に、他の従業員がまとまって休んでいる日に1人だけ出勤を強いることは、困難だと思います。 個人別付与方式ではこのような問題は起きにくいですが、一斉付与方式や交替制付与方式では年休の付与日数が少ない従業員にも特別有給休暇を付与する配慮が必要です。 このため、労使協定には必ず次のような項目を付け加えて、付与日数の少ない従業員に対応します。 「従業員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。」 まとめ ここでは、企業で年休に関する就業規則の変更や労使協定の締結に関与する人のために、変更のポイントや記載例などを紹介しました。 年次有給休暇は働く人の心身をリフレッシュする大切な制度で、今後一層の積極的な取得が求められます。 この記事を参考に、労使協力して円滑に有給休暇を取得することで生産性の高い職場環境を作ってください。 この記事に関連する転職相談 今後のキャリアや転職をお考えの方に対して、 職種や業界に詳しい方、キャリア相談の得意な方 がアドバイスをくれます。 相談を投稿する場合は会員登録(無料)が必要となります。 会員登録する 無料

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