中野 裕哲(なかの ひろあき) 起業コンサルタント(R) 両立支援等助成金とは、仕事と家庭の両立支援や、女性の活躍推進に取り組む際に活用できる助成金です。両立支援等助成金には6つのコースが用意されていますが、本記事では、男性が育児休業を行う際に申請できる「出生時両立支援コース」について詳しく解説します。 両立支援等助成金の出生時両立支援コースとは 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り(育休制度の周知など)に取り組み、実際に育休等を取得させた事業主に支給される助成金です。男性の育休等の取得促進を目的とした助成金で、いわゆる「子育てパパ」や「イクメン」を支援する狙いがあります。 出生時両立支援コースの助成対象となる取組 出生時両立支援コースで助成対象となる取組は次の3種類になります。 育児休業:男性労働者について、育児休業の利用実績があった場合 育児目的休暇:育児目的休暇制度を導入し、男性労働者について、利用実績があった場合 個別支援加算:①の育児休業を取得する男性労働者に対し、育児休業の取得前に、個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合 ③は①とセットの取組・申請になります。 出生時両立支援コースの支給要件 次のいずれにも該当する場合に支給されます。 No 育児休業 育児目的休暇 1. - 育児目的休暇制度を新たに導入したこと 2. 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りを行っていること 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りを行っていること 3. 両立支援等助成金の出生時両立支援コースとは?助成対象や支給要件をわかりやすく解説 - Airレジ マガジン. 【個別支援加算を申請する場合】男性労働者の育児休業の取得前に、後述する(イ)~(ニ)の取組を行っていること 4. 男性労働者が、連続14⽇以上の育児休業を取得したこと(中小企業は連続5⽇以上) 男性労働者が、合計8⽇以上の育児目的休暇を取得したこと(中小企業は5⽇以上) 5. 育児休業制度などを就業規則に定めていること 6. 次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出、公表、周知を行っていること 7. 男性労働者を支給申請⽇まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること 以下、順番に見ていきましょう。 育児目的休暇制度を新たに導入する 当助成金の育児目的休暇制度とは、小学校に入学するまでの子について、配偶者の出産支援や育児のために従業員が取得できる休暇制度をいいます。以下の規定例などを参考に、育児目的休暇制度を就業規則に規定し、労働者へ周知します。 <規定例> 第○条(育児目的休暇) 1.

両立支援等助成金の出生時両立支援コースとは?助成対象や支給要件をわかりやすく解説 - Airレジ マガジン

子が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出生予定の従業員及びその配偶者(日雇従業員を除く。以下同じ。)並びに出生後8週間以内の子を養育する従業員は、配偶者の出産支援や育児のために、1年間につき○日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。 また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員も、1年間につき○日を限度として育児目的休暇を取得することができる。なお、この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2. 育児目的休暇は、1日単位で取得することができる。 3. 取得しようとする者は、原則として、事前に所定の様式により申し出るものとする。 4.

出生時両立支援助成金とは? 両立支援等助成金、目的、男性労働者の育児休業取得と育児目的休暇について - カオナビ人事用語集

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、男性の育児休業や育児目的休暇の利用者がいる事業主に支給される助成金です。育児休業や育児目的休暇の違いのほか、支給額や支給対象の取り組み、申請方法などを紹介します。 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性も子育てができる環境づくりを支援する助成金 世帯主が働いている家庭の過半数が共働きという中にあって、男性の育児休業取得率はわずか5.

【社労士監修】出生時両立支援助成金(出生時両立支援コース)を活用して、男性の育児支援を! | 労務Search

このようなお悩み・課題はございませんか? ・男性社員の子育てを支援したい ・採用力のある魅力的な会社にしていきたい 多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、 助成金 の活用を推奨しております。 具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の詳細 人材確保等支援助成金とは 「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成する制度です。 出生時両立支援コースとは 「出生時両立支援コース」とは、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成する制度です。 支給金額 【男性労働者の育児休業1人目の育休取得】 ①中小企業の場合 57万円<72万円> ②中小企業以外の場合 28. 5万円<36万円> 【男性労働者の育児休業2人目以降の育休取得】 ①中小企業の場合 ・5日以上14日未満:14. 25万円<18万円> ・14日以上1ヶ月未満:23. 75万円<30万円> ・1ヶ月以上:33. 25万円<42万円> ②中小企業以外の場合 ・14日以上1ヶ月未満:14. 25万円<18万円> ・1ヶ月以上2ヶ月未満:23. 75万円<30万円> ・2ヶ月以上:33. 出生時両立支援助成金とは? 両立支援等助成金、目的、男性労働者の育児休業取得と育児目的休暇について - カオナビ人事用語集. 25万円<42万円> 【育児目的休暇の導入・利用】 ①中小企業の場合 28. 5万円<36万円> ②中小企業以外 14.

育児と仕事の両立を考えるうえで、パートナー間の共通理解や家事育児の分担はもちろんのこと、男性の育児休業取得は大きなカギとなることでしょう。事業主にとっても、成長が期待できる若年労働力の維持や、「くるみん」認定といった事業活動のうえで重要な指標となっています。 しかし、いまだ取得率・取得日数ともに低迷したままの状態です。取得を促進するために活用できる助成金があることをご存知でしょうか?出生時両立支援助成金について解説します。 「出生時両立支援助成金」受給のための要件とは? 「出生時両立支援助成金」とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場作りを推進するための助成金です。子どもの出生後8週間以内に育児休業を利用させた事業主が対象となります。雇用の安定に事業主が取組むことを目的としており、事業所単位ではなく、事業主単位で受給します。 主な受給要件は以下のとおりです。 支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に、連続した14日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児休業を取得した他の男性労働者がおらず、子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、連続して14日以上(中小企業事業主は5日以上)取得していること。 事業主が、平成28年4月1日以降で、支給申請の対象となる男性労働者が育児休業を取得する開始日の前日までに、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること。 受給要件に定める「一般事業主行動計画」とは? 「一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画をさし、雇用環境の整備や子育てをしていない従業員も含めた労働条件の整備に取組む内容を定めるものをいいます。 具体的には、「計画期間・目標・目標を達成するための対策の内容と実施時期」を明確にする必要があります。 ここでは補足として、同法に定める子育てサポート企業「くるみん」認定を受けるまでの流れを見てみます。 自社の現状や従業員のニーズを把握し、それを踏まえて行動計画を策定 おおむね3ヶ月以内に行動計画を公表して従業員に周知 行動計画を策定した旨を管轄の労働局に提出し、行動計画を実施 行動計画期間終了後、管轄の労働局に「くるみん」認定を申請し、くるみんマークの付与を受ける また、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況を公表し、行動計画を実施することにより、さらに優良な子育てサポート企業として「プラチナくるみん」の認定を受けることもできます。 「男性労働者が育休取得しやすい職場風土作り」とは?

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