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<参考>補助金により取得した資産の財産処分について 補助金を受けて整備した施設・設備等の財産を処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。)するにあたっては、制限がかかります。 財産の処分を行うにあたっては、事前の申請により承認を得ることが必要となり、処分の内容によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されます。 財産の処分が見込まれる場合には、必ず事前に補助金の担当者(電話:045-671-3414)にご相談ください。 承認の条件や手続きについては、 関東信越厚生局のページをご覧ください(外部サイト) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

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