行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12

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自治事務 法定受託事務 関与問題点

公開日: 2014年03月22日 相談日:2014年03月22日 1 弁護士 4 回答 自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? また、自治体の仕事がどちらに属しているのかは、どのような基準を元に判断すれば良いのでしょうか? 241011さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 自治事務と法定受託事務については、地方自治法第2条8項及び9項にそれぞれ定義規定があり、法定受託事務以外の行政事務は自治事務に分類されることになります。基準は、国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務か否かとなります。 法定受託事務は、これに該当する旨が各法律又は政令に規定されていますので、法律や政令の規定に当たって調べることになります。また、法定受託事務は、地方自治法第2条10項及び地方自治法施行令第1条により、同法の別表第一及び別表第二に列挙されておりますので、こちらもご参照ください。 2014年03月23日 21時22分 相談者 241011さん 「国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務」をわざわざ市町村にやらせるのはなぜなのでしょう? 自治事務 法定受託事務 一覧. また、都道府県に対しては法定受託事務は存在しないのでしょうか? 2014年03月23日 22時50分 法定受託事務制度の存在理由は、複合的な理由ですので、一律の答えがあるわけではありませんが、地方分権化による自治体への権限強化ですとか、また中央行政における人員不足から自治体への権限委譲がなされることなどが理由として挙げられます。 次に、第1号法定受託事務の受託者には都道府県も含まれます。 2014年03月24日 00時44分 地方に仕事を押し付ける行為が地方分権化の強化に繋がるというのはどのような理屈なのでしょうか? 2014年03月30日 00時35分 「地方に押し付ける行為」という捉え方は、ミスリードさんの主観的ご意見が含まれております。 一例を申し上げます。 中央集権による管理では、各地域における行政サービスの均一化が図れる反面、各地域の事情を考慮した迅速な個別対応が困難となるデメリットがあります。 これに対し、地方自治体の権限を強化することで、地方自治体による権能の範囲が広がり、地域の事情に即した個別対応が図りやすくなる、というのが理屈上の説明となります。 2014年03月30日 15時46分 それなら自治事務として権限を全て地方に渡してしまえば良いのでは無いでしょうか?

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2014年10月09日 相談日:2014年10月09日 1 弁護士 3 回答 「法定受託事務」と「自治事務」の違いとはどのようなものなのでしょうか? 自治事務 法定受託事務 関与問題点. 289317さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 兵庫県1位 タッチして回答を見る 地方自治法2条 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) とされています。 2014年10月17日 17時14分 相談者 289317さん 「国が本来果たすべき役割に係るもの」、「都道府県が本来果たすべき役割に係るもの」とはどういう意味なのでしょうか? それらの機関が処理することとされる事務というわけではないですよね? 2014年10月17日 23時50分 定義としては、まさしく「国が本来果たすべき役割に係るもの」、「都道府県が本来果たすべき役割に係るもの」以上の説明は難しいですが、法定受託事務の例としては、戸籍に関する事務や国の選挙事務等が挙げられます。 2014年10月18日 06時54分 それらは本来国がしないといけないにも関わらず、地方がしているということなんですか? 2014年10月18日 09時32分 「国が本来果たすべき役割に係るもの」であって、本来国がしないといけないと言うものではないです。 2014年10月21日 08時12分 「果たすべき役割」とはどういう意味ですか?

税理士に依頼する 月々2万円前後からの報酬で、会計帳簿の作成を請け負ってくれるはずです。 決算のときには、12万円前後の費用が別途必要ですから、年間合計約36万円のコストがかかります。 しかし何と言っても、税金のプロですから、税金の申告までお任せでき、大きな安心感を得ることができます。 2. 会計記帳代行を依頼する 民間の会社や行政書士などが、記帳代行として請け負ってくれるサービスです。 税理士ではないので、税金に関するアドバイス等はありませんし、税金の申告も自分ですることになります。 ただ、帳簿類は作成してくれますので、後は納税申告の際に多少自分で頑張れば決算が完了するということになります。 コスト的には、税理士の場合の三分の一前後くらいが相場だと思われます。 『合同会社の決算を自力でやりますか?』まとめ 合同会社の決算は、クラウド型の会計ソフトを使うことで、かなりスムーズにできるようになりました。 肝心なことは、日頃から仕訳入力をちゃんとしておくことです。 その積み重ねが決算となるからです。 それがやれる経営者の方は、自力で決算を終えることができるでしょう。 残念ながらそうでない方は、無理して不正確な決算書類を作るよりは専門家に頼んでしまった方がよいのではないでしょうか。 サイトカテゴリー

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