小規模企業共済は、小さな企業の経営者や役員、個人事業主の方のための積み立てによる退職金制度です。 掛金を3年以上納め続けて共済金を受け取れば、それまで納めた掛金の総額より受け取れる金額が増えることや、掛金の全額が所得控除となるメリットがあります。 また小規模企業共済には掛金を前納する制度もあり、節税のために使えないか検討されることもあるようです。 ここでは小規模企業共済の前納のメリットや注意点、手続き方法をまとめています。小規模企業共済全般については「 小規模企業共済とは?4つのメリットと活用のポイント 」をご覧ください。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、中小企業診断士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 小規模企業共済の前納のメリット2つ 小規模企業共済で掛金を前納するメリットとして、以下2つをあげることができます。 少しだけキャッシュバックされる 今年度の所得控除の額が増える 1つずつ解説します。 1-1. 小規模企業共済で前納する2つのメリットと注意点まとめ | 保険の教科書. 少しだけキャッシュバックされる 小規模企業共済の前納では、「前納減額金」といって一定割合の料金をあとからキャッシュバックしてくれる制度があります。 前納減額金は、以下の計算式で求めることができます。 掛金月額 × 0. 0009 × 前納月数の累計 = 前納減額金 このなかで「前納月数の累計」が分かりづらいかもしれません。 たとえば11月に当月分を含めて12ヵ月分(前納11ヵ月分)をおさめた場合の「前納月数の累計」は以下のような計算式で求めることができます。 (参照元:中小機構公式サイト「 小規模企業共済制度 加入者のしおり及び約款 」) 11ヵ月分を前納したからといって、決して「前納月数の累計」は11ヵ月ではないので注意してください。 これをふまえて、掛金を月額5万円に設定している加入者が、11月に当月分を含めて12ヶ月分(前納11ヵ月/合計60万円)を納付した場合の前納減額金は、以下のとおりです。 5万円(掛金月額) × 0. 0009 × 66(前納月数の累計) = 2, 970円 前納減額金は、毎年3月末に集計され合計金額が5, 000円以上となった場合に、その年の6月に支払われます。 今回の例では前納減額金は2, 970円なので、それまでの前納減額金と合計して5, 000円を超えていなければ、その年の6月に受け取ることはできません。 また前納減額金を受け取った場合、所得控除の額がその分減ることになるので注意してください。 いずれにしろ、少しの額とはいえキャッシュバックがあるのも1つのメリットとはいえるでしょう。 1-2.

加入シミュレーション|小規模企業共済(中小機構)

小規模共済の解約!退職所得控除の計算で乗じる『勤続年数』とは? 小規模共済を解約する際、「退職所得」扱いになるように解約される方が多いと思います。今回は、その取扱いが、税法上どのように定められているか、さらに、小規模共済の場合、退職所得控除を計算する際に乗じる「勤続年数」はどのような数字を用いるのか?について確認していきたいと思います。頭でわかっているつもりでも、実際に計算するとなると不安になる部分です。 退職所得扱いになる小規模共済は、税法上どのように定められているか?

小規模企業共済で前納する2つのメリットと注意点まとめ | 保険の教科書

Ⅰ 小規模企業共済制度に係る退職一時金(解約手当金である共済金)を受給する場合 1. 退職共済の種類 共済金 2. 給付金の請求事由は次のような場合です ● 法人が解散した場合 ● 病気、怪我により役員を退任した場合 ● 病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合 3. 節税の王道!小規模企業共済を利用しましょう!. 共済金の構成 ● 共済金の額は、基本共済金と付加共済金の合計金額 ● 基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数に応じて、共済事由ごとに定めている金額 ● 付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率で算定した金額 4. 税法上の取扱い … 退職所得と雑所得については次の通りです ● 共済金または準共済金を一括で受取る場合 – 退職所得扱い ● 共済金を分割で受け取る場合 – 公的年金等の雑所得扱い ● 共済金を一括、分割併用で受取る場合 – 一括は退職所得扱い ● 共済金を一括、分割併用で受取る場合 – 分割は公的年金等の雑所得扱い ● 共済金を遺族が受取る場合 – みなし相続財産 ● 共済金を65歳以上の方が任意解約する場合 – 退職所得 ● 共済金を65歳以上の共同経営者が任意退任する場合 – 退職所得 ● 共済金を65歳未満の方が任意解約する場合 – 一時所得 ● 共済金を65歳未満の共同経営者が任意退任する場合 – 一時所得 共済金(退職金)を受け取る時の税負担は軽い! 共済金の受取方法は、原則は一度に全額を受取る「一時金」方式ですが、法人が解散した場合、身体の障害・死亡・65歳以上で引退した場合は「一時金」方式と「年金」方式の選択が可能で、場合によっては「一時金」方式と「年金」方式の併用も可能です。 「一時金」方式は、退職金の受取りと同じなので「退職所得」として取扱うので、所得税の負担は軽くなり、他方、「年金」方式は、「退職所得」ではなく「雑所得(公的年金等)」として扱い、「公的年金等控除」が出来るので、同様に所得税の負担が軽くなります。 Ⅱ 退職所得控除額の計算 小規模企業共済に係る退職金(一時金)の給付を受ける場合には会社からの退職金と合わせて受給するケースがあります。同一年に2か所以上から退職金を受け取るとき、前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき等は、控除額の計算が異なります。 1.

小規模企業共済とは?4つのメリットと活用のポイント | 保険の教科書

5%です。 特別な貸付 また、さらに低利で年利0. 9%で借りられる特別な貸付制度もあります。以下の6種類です。 経済環境の変化等により資金繰りが困難な場合(緊急経営安定貸付) 疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた場合(傷病災害時貸付) 自身または同居親族の福祉向上のための住宅改造、福祉機器購入等の資金(福祉対応貸付) 新規開業・転業や事業多角化のための資金(創業転業時・新規事業展開等貸付) 事業承継(事業用資産または株式等の取得)のための資金(事業承継貸付) 個人の廃業または会社の解散をスムーズに行うための資金(廃業準備貸付) 利率は金利情勢等で変わる可能性がありますので、最新の貸付金利については「 中小機構HP 」確認ください。 2.

会社の役員が小規模企業共済に係る退職金を受給する場合の税金 | 個人の税金 | 小林会計事務所 税理士小林広樹

中小企業の経営者・役員の方が老後の生活資金準備をサポートする公的制度として、小規模企業共済があります。 小規模企業共済の大きなメリットは、主に、所得税・住民税の節税の効果と、ある程度の期間加入していればお金が増えるという積立の効果です。 ただし、廃業や退職等といった事情がないのに解約したり、掛金を減額したりすると、損をすることがあります。 この記事では、そういった小規模企業共済のメリットや注意点等、活用のポイントについてお伝えします。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。 1. 小規模企業共済とは 小規模企業共済で最大45%近くの節税をしながら退職金を準備する方法 1. 1. 加入シミュレーション|小規模企業共済(中小機構). 小規模企業共済の概要 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業した場合や、退職後の生活資金などのために積立を行える制度です。 独立行政法人:中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。なお、中小機構は他に 中小企業倒産防止共済 も運営しています。 掛金を全額所得控除でき、かつ、廃業や死亡、退職・引退等の際には、掛金総額以上のお金が返ってきます。また、加入期間中、貸付を受けることもできます(条件があります)。 1. 2. 加入資格 小規模企業共済に加入できるのは、「会社役員」「個人事業主」「共同経営者」です。いずれも経営に関して自身でリスクを負っている人です。 下図の通り、業種ごとに「常時使用従業員数」が定められており、上限以下の人数であれば加入することができます。 ※「常時使用する従業員」には家族従業員・臨時従業員・共同経営者は含まれない 個人事業主の配偶者等は「共同経営者」として加入できる場合があります。詳しくは「 小規模企業共済の加入資格とは?注意点まとめ 」をご覧ください。 1. 掛金の設定と増額・減額 掛金は月1, 000円~7万円の間で、500円刻みで決めることができ、増額・減額もできます。 ただし、後でお伝えしますが、掛金の減額は間違いなく損をします。あくまでも無理なく払い続けられる額に設定しておくべきです。 1.

節税の王道!小規模企業共済を利用しましょう!

今回は助成金ではなく 小規模企業共済 による 「節税」 と 「老後資金の確保」 の方法をご紹介します。 個人事業主や法人の役員等にとって、 老後の生活資金は気になるところ だと思います。 公的年金制度が破たんすると言われている中で、個人事業主や法人の役員にとって自身の老後の生活資金をねん出する場合、多くの方は個人年金の加入、貯蓄、投資などが必要と考えています。 その理由は、企業に勤めているサラリーマンには「退職金」がある一方、 個人事業主や法人の役員は自分の退職金は存在しない からです。 また自身で将来の退職金相当額を積み立てていたとしても、経費にはならないため法人税や所得税の対象となってしまいます。 もし1年で100万の積み立てをしたとしても、原則的には商売で生み出した利益からの支出である以上、そこに 20%~40%程度の税金が発生する仕組み です。 したがって、個人事業主や法人の役員の中には「自分は退職金はもらえない、退職金とは無縁だ」と考えている方が多いでしょう。 しかし本当にそうなのでしょうか? 実はそんな 個人事業主や法人の役員に対しても退職金制度は存在します 。 しかも掛金の全額が経費(損金)となり、かつ将来それを受取った時もサラリーマンと同様に退職所得控除が受けれるため 税金がかかることは少なく節税効果もバツグン です。 この制度を 小規模企業共済 といいます。 国が提供する 「個人事業主や法人の役員のための退職金」制度 です。 この制度の活用で「節税」と「老後の資金確保」を同時に実現しましょう。 目次 小規模企業共済とは? 小規模企業共済のメリットは? 受取り時の税金計算の方法は? 小規模企業共済のデメリットは? 小規模企業共済に加入するには?

今年度の所得控除の額が増える 前納を希望される方は、こちらのメリットを目当てにしている方が多いのではないでしょうか。 小規模企業共済の掛金は前述の通り全額が所得控除の対象となりますが、その年だけでなく1年以内の前納掛金についても同じように控除できます。 たとえば12月に当月分にくわえ翌年の11月までの分を前納すると、それらの合計が全額所得控除されるわけです。(翌年12月以降分は、翌年以降の所得控除になる) 事業の臨時的な収入があって、今年分の所得が極端に増え課税額も大きくなりそうな際には、前納を利用すれば節税対策できそうですね。 1-2-1. 逆に翌年度以降の所得控除が減ることに 小規模企業共済の掛金を前納すれば、確かに今年度分の所得控除を増やすことにはつながります。 しかし同時に、「来年度に使えるはずだった所得控除が減る(なくなる)」ことにつながることも覚えておかなくてはなりません。 長期的な目でみれば、小規模企業共済の掛金前納によって、必ずしもより節税効果が高まるというわけではない、ということです。 上でも例示しましたが、臨時の事業収入などで今年分の所得がとびぬけて増えたときに、前納を使うのもよいかもしれません。 逆に来年の方が、所得が増えて所得控除の効果が大きかった場合などは、前納によってかえって節税額が減ってしまう、ということもありえます。 今年度分の所得税・住民税の節税のために前納をしたいという場合には、ここで説明した点も含めて長い視野で考えてから、どっちがより節税につながるか検討してみることをおすすめします。 2. 前納するための手続き方法 掛金を前納する場合、「一括納付申請書」を記入して、委託先の金融機関などに提示し、確認印を押してもらいます。 そのあと中小機構へ送付すると、中小機構から「掛金の請求についてのお知らせ」が届きます。 「一括納付申請書」のPDF版は、 公式サイト からダウンロードすることが可能です。 書類の送付先をはじめ手続きの詳細も公式サイトに記載されているので、よろしければあわせて参考にして下さい。 まとめ 小規模企業共済の掛金を前納することによって、少額ではありますがキャッシュバックが行われることと、今年分の所得控除が増えるメリットがえられます。 けれど、来年度に使えるはずだった所得控除を今年に使ったということでもあるので、必ずしも大きな目で見れば節税額が増えた、というわけではありません。 今年の収入が特に多くて節税が必要だったなど、前納が自分にとって有利であるか否か考えてから手続きされることをおすすめします。 【最新無料Ebook】中小企業の決算対策 厳選重要10のテクニックと5つの落とし穴 会社が軌道に乗って利益が出てくるようになったとき、法人税の額に驚いたことはありませんか?

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