隣地の方が高齢で、ご自身対応できない、話ができない(通じない)場合がありますが、その場合は民生委員の方に相談するなど、早めの対応が必要になります。 この記事を書いた人 株式会社堀田土地 桜井 ともみ さくらい ともみ 大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、24年になります。初めの頃は、失敗や知識不足で至らぬこともありましたが、日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。 これからもお客様に寄り添って、不動産に関することなら何でもご相談いただけるようなコンサルタント営業をしていきます。 subdirectory_arrow_right 関連した記事を読む

隣の木の枝 民法

侵入している枝のトラブルを報告、相談しても木の所有者が対策をしてくれないときは、竹木切除権により裁判所に訴えることが可能です。その際は民法414条により木の所有者の費用で枝の切除を請求できます。 しかし裁判で、侵入した枝により起こる問題がないと判断されてしまった際には、枝を切除してもらうことができない場合があります。そのため、枝の切除を強く請求したいときは証拠として、侵入した枝が起こしている問題を写真に撮り、記録しておくことがおすすめです。 危険性が高い場合は、強制的に切ることも可能です 隣家が所持している木によって起こる問題の危険性が高いとされた場合は、強制的に切ることができることもあります。危険性が高い場合とは、その木が地震や落雷、台風や寿命などが原因で倒れることにより、家が壊れる、玄関がふさがれてしまうなどの可能性があるときです。 隣家が空き家だった場合はどうする? 近年増えている空き家ですが、古い家であればその庭に木が植えてあることもあります。その際はまずその家の所有者を調べなければなりません。空き家の所有者がわからない場合の調べ方をご紹介します。 市役所に連絡して所有者を調べる 空き家の所有者がわからないときは、市役所や法務局に調査を依頼してみてください。土地の所有者を調べる場合は法務局で登記事項要約書を確認してみましょう。 登記事項要約書を閲覧する際には450円の手数料がかかります。なお、この登記事項要約書では現在の土地の所有者を調べることが可能です。 ほかにも、固定資産課税台帳を確認するという方法もあり、これも市町村役場にて保管されているものです。これには地番や広さ、所有者などの情報が記載されています。その土地がある市町村に固定資産税を納めている人であれば、縦覧期間のみ第三者も確認することが可能です。 所有者が特定できない場合は家庭裁判所へ 土地の所有者の行方がわからない場合や連絡が取れない場合は家庭裁判所へご相談ください。家庭裁判所に申し立てたのち、財産管理人に木や枝の切除を請求することが可能です。 市役所で調べてもわからなかった場合でも、家庭裁判所を頼れば問題を解決できる場合がありますので大きな問題が起こる前に相談してみることがおすすめです。 隣の木の枝が侵入したまま放置すると……? 隣の木の枝を放置したとき、一体どのようなトラブルの発生が考えられるのでしょうか。小さな問題と思いきや大きな問題へと発展することもあります。 所有物に傷をつけられる恐れがある 例えば、侵入した枝が風にあおられた際に、ベランダに置いてある鉢植えやものが倒される危険性があります。さらに、ベランダ落ちたものが下にいた人に当たってケガを負うおそれもあります。 なお、このように家の壁や屋根、車などが破損した場合は木の所有者に損害賠償を請求することができます。 落ち葉や害虫の被害にあうことも 枝についている葉や虫が自分の敷地内に落ちてしまうことがあります。枝から落ちた害虫によって、自宅で育てている植物に被害がでる可能性もありますので、敷地内に落ちた葉や虫の処理は自分でおこなわなくてはなりません。 事態が悪化する前に伐採をお願いしよう!

隣の木の枝 伐採 費用負担

自分の敷地内に侵入した隣の木の枝を伐採するのは法律に違反する行為です。しかし、緊急を要する場合は違反とならない場合もあります。 また、隣家の木の枝により車が傷つけられるなどの損害を受けた際には、木の所有者に損害賠償を請求することができます。ただし、その家が空き家だった場合は土地の所有者を調べる必要があります。 隣の家の木の枝が、自分の敷地内に侵入することはよくあるかもしれません。そんな些細なことが、大きなトラブルへと発展する前に解決策や民法などのルールを知っておくことが大切です。 木の伐採・間伐 今すぐお電話! 通話 無料 0120-170-251 0120-697-174 日本全国でご好評! 24時間365日 受付対応中! 現地調査 お見積り 無料! 利用規約 プライバシーポリシー 隣の木の枝を伐採って勝手にできるの? 隣の木の枝 刑罰. 隣の木の枝が自分の敷地内に入ると、大きな影響がなくても気になってしまう人は多いかもしれません。敷地内に入っているのだから、隣家の木の枝でも伐採していいのではと考えることもあるでしょう。しかし、それをしてしまうと木の所有者に損害賠償を請求される場合があります。 では、枝の被害を受けていた側がどうして損害賠償を支払わなければならなくなるのかを、民法とともにご紹介していきます。 隣の木の枝が侵入してきた……勝手に枝を伐採してもよい? 民法223条によって、敷地内に隣家の木の枝が侵入していたとしても、勝手に隣の木の枝の伐採をしてはいけないということが定められています。枝だけでなく果実も、その木の所有者の所有物ですので採ってはいけません。 もし、隣のご自宅へ了承を得ず枝を切ってしまった場合、違法行為とみなされ罰金や責任を負わなくてはならなくなる可能性があります。しかし、侵入している部分が枝ではなく根である場合は自分で切り取っても違法行為にはなりません。 まずは隣の人に伐採してもらうよう依頼しよう! 隣の木の枝でトラブルが発生しているときは、自分で切ってしまうのではなく、まずはその木の所有者に報告をしてみましょう。所有者が、枝を切るまたは木の植え替えをするなど改善策を講じるという流れが理想的です。 木の所有者に相談した際に、侵入している分の枝を切っても構わないといわれた場合は、のちのトラブルを回避するために、その旨を同意書として紙に書き残しておきましょう。木の所有者のサインなどがあるとよいです。 相手に断られた場合は?

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落ちて腐る柿 落ちて腐る柿 越境 トラブル 隣地から越境する枝 隣地から越境する枝 越境 トラブル 時々、売却時にこんな相談があります。 「隣家の木の枝が敷地内に張り出し、秋になると柿の実がたくさん敷地に落ちて腐り悪臭を放ち迷惑しています。さらに隣家の木の根まで伸びてきて困っています。売却時に買主様は嫌がりませんか?」 購入しようとする土地に隣家からの枝が伸び放題とか、果実が落ちてくるとなれば、いやな気はしますね、間違いなく・・・。 どんな対応が取れるか民法の規定に沿ってお話しします。 民法の規定だと枝と根の場合でできることが異なりますよ! 隣の木の枝 伐採 費用負担. 追記「樹木の越境問題」、越境された側が切除できるように! (民法見直し) ↑2021年3月2日ブログ記事 枝は勝手に切ってはいけない 民法は、枝と根の取り扱いを異なって規定しています。 隣地の竹林の枝が境界線を越えたときは、その竹林の所有者にその枝を切り取るように請求できると規定しています。(民法233条1項) ということは、 勝手に枝を切ってはいけない ことになります。 隣家の方に伸びてきている枝を切るように申し入れをします。 しかし相手がなかなか対応してくれない場合があり困りますよね? その場合、実務的には、相手に枝の伐採の許可を取ってこちら側で切らせてもらうなどの対応をします。 え~!こちら側でするの?とお思いかもしれませんが、不動産を売却するならば、対応してくれない隣地の方に期待はできません。 特に買主様が現地を見に行った際に、果実などを付けた枝がこちら側に伸び放題で、落ちて腐った果実が悪臭を放っていては、買う気も失せます。 根は切っても良いが・・・ 根の場合、 竹林の根が境界線を越えたときは、自分の方で截取できると規定されています(民法233条1項) 隣地に承諾なく根を自分で切り取ることができます。ただし、この場合にも注意が必要になります。こちら側にさしたる損害がないのに、根を切り取ったのが原因で、隣地の木が枯れてしまった場合、権利の濫用として損害賠償請求される場合があるからです。 結局は日ごろのご近所付き合いが大事 ご近所と挨拶やちょっと話ができる関係があると、いざ、売却時に境界の立会いをお願いしたり、このケースのように越境してきた枝を切らせてもらったりするのがスムーズにいきます。 そもそも、ご近所付き合いがあれば、枝が隣地に伸びていれば、本人が気になり枝を切るなどの、気遣いをするのものです。こちら側も、会った際に「ちょっと枝が伸びてきたんでお願いします」と声をかけやすいですよね?

隣の木の枝 刑罰

空き家になっている隣家から出ている木の枝は、 勝手に切っていいの? 時々、空き家になっている隣の家から木の枝が我が家に進出して 枯葉や木の実が落ちてきて、鳥のフンまで散乱するので困っている という声を耳にします。 隣の所有者が、よく知っている人であれば、お願いして切らせていただくなど 対処方法は色々考えられると思いますが、 所有者を全く知らず、連絡先もわからなければ、対処のしようがありません。 そんな時、勝手に隣家の木の枝を切ってもいいのでしょうか? 隣の木の枝が邪魔!勝手に切っていいの? - 一般社団法人さくらブリッジ. 答えは、勝手に切ることはできません。 では、法律では、どうなっているのでしょう? さくらブリッジの監事で弁護士の加藤泰のブログを見てみましょう。 出展:弁護士加藤泰のブログ 「隣地から伸びてきた枝は勝手に切ってはいけない」 監 事 加藤 泰(弁護士) 【会社名・所属団体】 弁護士法人山下江法律事務所 【住所】 〒730-0012 広島市中区上八丁堀4-27-703 【電話番号】 082-223-0695 【ブログ】 【資格等】 弁護士

公開日: 2020年11月04日 相談日:2020年10月18日 2 弁護士 3 回答 自分の一軒家の敷地内にある桜の木の枝が隣の一軒家の敷地に入ってしまっていました。 気づいていなかった我々も落ち度があるのですが、木を隣の家の人が、勝手に切ってしまいました。 敷地内に入ってきていることを教えていただけたら謝罪なりできたのですが、勝手に切ってしまった場合は法律的はどうなのでしょうか? 隣人ということで非常に不愉快です。 965019さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 岡山県1位 タッチして回答を見る 民法233条1項により相手方はご相談者様に桜の木の枝を切除させることはできますが、自ら枝をきることは違法です。ご参考にしてください。 2020年10月19日 09時58分 東京都2位 > 敷地内に入ってきていることを教えていただけたら謝罪なりできたのですが、勝手に切ってしまった場合は法律的はどうなのでしょうか? 隣の木の枝 民法. 民法233条は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」(1項)、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」(2項)と規定しているだけで、隣地内の樹木を勝手に伐採することは許されておらず、そのようなことをすれば、不法行為となり、それによる損害の賠償責任を負うことになるでしょう(民法709条)。 2020年10月19日 09時59分 相談者 965019さん 追記です。 いつの間にか切られていて、隣人が切ったと証拠がない場合はやはり難しいでしょうか? 木の切り目が綺麗で台風などで折れたとは考えにくく、人為的な切断だと思われ、また過去に人の家の庭の壁を無断で破壊してしまう隣人なので… 2020年10月19日 10時06分 > いつの間にか切られていて、隣人が切ったと証拠がない場合はやはり難しいでしょうか? 隣人が切ったことを認めるのでなければ、隣人が切ったとの証拠がないと、隣人に対して損害賠償請求をすることは難しいでしょう。 2020年10月19日 10時26分 この投稿は、2020年10月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2020年08月11日 相談日:2020年08月03日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 2020年の民法改正で民法233条の竹木の「枝の越境」の部分は改正されたのでしょうか? 1、改正されているか? 隣の木の枝が土地境界線を越えたら切ってOK?隣人に伐採させる方法 | 住宅営業マンがブログで伝える事. 2、大まかな改正点に枝の所有権は含まれており、越境された側で枝の切り落としは可能となったか? ネットで草案?しか出ておらず実際に変更されたのか確認が取れず困っています。 お手数ですが、変更されている場合、大まかにご教授宜しくお願い致します。 944296さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 滋賀県1位 弁護士が同意 2 タッチして回答を見る お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。 > 1、改正されているか? →民法233条については、特に改正されておりません。 > 2、大まかな改正点に枝の所有権は含まれており、越境された側で枝の切り落としは可能となったか?

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