こんにちは。 今日は、「インスリンの針のみの処方箋を受け付けられるか?」というのをテーマに書いてみたいと思います。 こういったテーマでは常套句になってしまいますが・・・ ご自身が働いている都道府県に必ず確認をとるようにお願いいたしますm(__)m。 ---------------------------------- 【ケース】 1) ナノパスニードル33G 70本 - 以下余白 - 今回のテーマについての結論から書くと 「この処方箋は受け付けられてもレセプト請求はできません」。 受付自体は薬剤師法規定で受け付けざるを得ません。ただ、レセプト上は査定対象になります。なぜか? そこで、根拠をちょっといろいろ調べたところ・・・ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う留意事項について(保医発0305第1号、第5節 処方せん料(6))」に一応書かれています。文章は下を参照してください(参考1)。 では、請求可能なレセプトにするためにはどう対応するか? [orca-users:02774] Re: インシュリンの院外処方. そこで支払基金に問い合わせたところ・・・回答の要旨は以下の通り。 ・ 注射針のみの処方は、上記根拠より認められない。 ・ 必ずインスリン自己注射のような、その注射針の使用目的が明らかな 「注射薬」を同時に処方するように疑義照会する。 ・ 糖尿病患者のインスリン自己注射の針が必要だからといって、経口糖尿 病薬と注射針というような組み合わせも認められない。 ですから、 薬局としては普段使ってるインスリン注射を疑義照会で追加してもらう以外に方法がないということですね。 注射針のなくなり具合を薬剤師としては、よくチェックしておくことでこういった疑義の手間を省くことができそうですね。 【参考1】 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う留意事項について(保医発0305 第1号) H26. 3. 5 第5節 処方せん料 (6) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。 また、 注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。 【参考2】 このことについては、保険調剤Q&A平成24年版の56ページ、平成26年版の73ページにもある程度の記載があります。

  1. [orca-users:02774] Re: インシュリンの院外処方

[Orca-Users:02774] Re: インシュリンの院外処方

今日はインシュリンを打つ為の針についてお伝えします。 「注入器用注射針加算」 インスリンの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。 その注射針は、診療報酬で言う、「注入器用注射針加算」です。 患者さんに針を渡したことで算定できます。 つまり、インシュリンを打つための「針代」です。 もちろん、針を渡さないと算定できません。 この針を患者さんに渡すパターンは 1. インシュリンと針、共に院外処方(処方箋に記載して薬局で渡す) 算定不可2. インシュリンと針、共に院内処方 算定可 3. インシュリンは院外処方、針は院内で渡す この3つのパターンどれかになります。 間違えないでくださいね また、 「血糖自己測定器加算」 これは、血糖値を図るための材料代です。 こちらにも「針」って言葉が使われるので混同しないようにしてくださいね。 神原充代 在宅医療事務が人気な理由 在宅医療・訪問診療のレセプトができる医療事務 在宅医療で医師のサポート役となる事務 多くのクリニックがそんなスペシャリストを求めています。 在宅医療事務認定士®講座が選ばれる理由 即戦力として活躍 できます! 働きながら資格が 取得できます! 実務経験の豊富な 講師が直接指導 在宅医療事務認定士®はクリニックの在宅医療・訪問診療をサポートする事務スタッフとして、レセプト請求・関連各所との連携など、在宅医療事務として求められる基礎を備えている能力を証明する資格です。 在宅レセプトを扱うために必須という資格ではありませんが、在宅医療の診療報酬・書類作成に関する能力があると認められているため、給与面で優遇があったり、正社員になるチャンスが多く、医療事務としてスキルアップはもちろんの事、採用時にアピールできるので、取得するメリットは多いです。

ホーム コミュニティ 学問、研究 レセプトチェック情報交換(医科) トピック一覧 在宅自己注射指導管理料について 院外処方のクリニックです。 在宅自己注射指導管理料の際に出す 注射器と針と薬剤についての加算についてのご質問です。 通常院外処方なのですが、 在宅自己注射指導管理料についての注射器、針、薬剤のみ 院内で出すことは可能なのでしょうか? 処方箋薬局さんのほうから 「注射器と針のみは処方箋でだすことは出来ないので薬剤と一緒にお願いします」 と言われたのですが、 患者さんから「薬はまだあるからいらない」と言われたので 在宅自己注射の患者さんの分は院内で出せないのか?という疑問が生じました。 基本的に院内処方と院外処方をまぜてレセプトに請求してはいけないのか? 指導の患者さんには良いのか? みなさんはどうされているのでしょうか? レセプトチェック情報交換(医科) 更新情報 最新のイベント まだ何もありません 最新のアンケート レセプトチェック情報交換(医科)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています 星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。 人気コミュニティランキング

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