「管理職になったから時間外勤務の手当が出なくなった」こんな声が良く聞かれます。 労働基準法で定められた「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になるからです。しかし、管理職が全て管理監督者に該当するかというとそうではありません。本記事では、管理監督者についての基準や、休日出勤などの時間外手当について改めて確認します。 管理監督者は時間外手当・休日出勤手当の対象外 管理監督者=管理職なの? (1)重要な職務内容を有していること (2)重要な責任と権限を有していること (3)現実の勤務態様が労働時間規制になじまないこと (4)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること 管理職であっても管理監督者の要件を満たさない場合 管理監督者でも労働時間の把握が義務化 管理責任者は、労働基準法に定められた労働時間などに関する規定の適用が除外されています。 出典: 日本労働組合連合会: 労働基準法の「管理監督者」とは?

管理監督者 休日出勤手当

00 》 と言われている部分も、支払う、支払わないという概念の世界ではなく、休日就業ゼロから、100%までの可能性を含めて、賃金が決められているというのが、正しい表現だということになります。従って、本当の管理監督者は、一般の従業員よりはるかに高い賃金を受け取っていることが条件とされている訳です。 投稿日:2011/05/23 18:23 ID:QA-0044104 回答ありがとうございます。 >支払う、支払わないという概念の世界ではなく、 なるほど。管理監督者における労働の概念は、労働量、労働時間で考えるものではないということなのですね。 投稿日:2011/05/23 18:35 ID:QA-0044106 大変参考になった 増沢 隆太 RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント 拘束されていない時間 管理監督者の位置付けですが、経営者ということになります。(代表である必要はありません) 当然時間拘束を受けませんので、 >割増賃金を除く1.

管理監督者 休日出勤 代休

労働基準法では労働時間と深夜業は区別していることから、深夜労働割増賃金は適用されますし、年次有給休暇も適用されます。 労働基準法第89条は、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日」を就業規則の絶対的必要記載事項としており、この規定が、管理監督者についても当然適用されますから、所定労働時間そのものは定めなければなりません。 管理監督者の労働時間について一般の労働者と異なる所定労働時間を定めてもよいのですが、企業経営上の必要性から長時間労働を行うことがあるとしても、例えば所定労働時間を12時間などと定めなければならない必要性は通常は考えられません。管理監督者であっても、普通、所定労働時間は一般の労働者と同程度になるでしょう。 所定労働時間を確認した上で、毎日の時間外勤務がどの程度になるのかメモし、管理者の勤務改善を社長に申し入れる資料とすることは考えられます。この場合、他の管理者と一緒に業務の運営方法の問題ということで社長と話し合ってみてはいかがでしょうか。 なお、実際に体調を崩して長期間休んでいる人がいるようでしたら、これは会社にとっても損失ですし、そのことも話をしてみてはどうでしょうか。 「労働相談Q&A もくじ」に戻る

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年俸制 の管理監督者の賃金の考え方について教えてください。 管理監督者の時間外労働・休日労働の割増賃金の支給義務は労基法第41条により適用除外となっていることは理解していますが、割増賃金を除く1. 00の賃金は支給する義務はありますでしょうか? 労基法第24条の賃金の支払については適用除外されている訳ではないので、賃金の全額払いの原則は管理監督者に対しても適用されると考えれば、割増賃金を除く1. 00の賃金は支払わなくてはならないことになります。 しかし、一般的な年俸制賃金の運用では、割増賃金を除く1. 00の賃金も支払わないをしている事例が多いように見受けられます。 管理監督者の割増賃金を除いた賃金は、どのように考えるべきなのでしょうか?

管理職として働いている方は、このように思っている方はいませんか?

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