今日、運転免許証を更新してきました。 2019年11月5日の法令改正から住民票、マイナンバーカードに旧姓併記ができるようになったらしく、その後2019年12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようになったそうです。 トップの写真のように、免許証の氏名欄に括弧で旧姓も併記されます。 旧姓?新しい姓?
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運転免許証 旧姓併記 警察庁

ここから本文です。 お問い合わせ 交通部運転免許管理課 〒322-0017鹿沼市下石川681 運転免許センター 電話番号:0289-76-0110(代表)

運転免許証 旧姓併記

新しい運転免許証の交付を受ける場合(出典:警視庁) 12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようになった。 希望に応じて旧姓も併記可能。新しい運転免許証の交付を受ける場合、運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載される。再交付の場合は2, 250円の手数料がかかる。 なお、手持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合、運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載される。 手持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合(出典:警視庁) 旧姓表記のためには、「旧姓が記載された住民票」もしくは「旧姓が記載されたマイナンバーカード」を持って、運転免許センター等で手続きを行なう。なお、11月からは住民票やマイナンバーでも旧姓併記に対応している。

令和元年12月1日から、御希望に応じて運転免許証に旧姓を併記できるようになりました。 お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合 運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。 新しい運転免許証の交付を受ける場合 運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。 (注意)再交付の場合は2, 250円の手数料がかかります。 以下のいずれかの書類が必要となります。 旧姓が記載された住民票の写し 「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの 旧姓が記載されたマイナンバーカード 「追記」欄に旧姓が記載されているもの または 「氏名」欄に 氏[旧氏]名 が記載されているもの (注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。 詳しくは、門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場、各警察署にお問い合わせください。

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