・補償制度があるので、安心してリフォームを依頼できる!
  1. 「親名義の実家を子どもがリフォーム」には贈与税が⁉ | 家づくり学校 神戸校 アドバイザーブログ
  2. Q72 親子間でリフォームをする場合の贈与税 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター

「親名義の実家を子どもがリフォーム」には贈与税が⁉ | 家づくり学校 神戸校 アドバイザーブログ

前回 に引き続き、今回もリフォームのお話です。 例えば、親子間で、親が子供のマイホームのリフォーム代を出してあげる、あるいは、逆のケースも結構あると思います。 これ・・親子だからって、あまり気にせずやっていませんか? 税務上は・・「贈与」と取り扱われますので、注意しましょう。 1. リフォーム部分の所有権 リフォーム部分は、「付合」(=建物と切り離せないモノ)により 、所有権は「建物所有者」に帰属 します(民法242)。 したがって、当該リフォーム代を 負担した人 が、 建物所有者以外の場合 、リフォーム部分については、「資金を負担した人から建物所有者への贈与」と取り扱われます。 たとえ親子間でも、「贈与税」の話が、セットでついてくるということですね。 2. 親が、「子供のマイホーム」のリフォーム代を負担した場合 親が、子供のマイホームの「リフォーム代」を負担した場合はどうでしょうか? リフォーム 贈与 税 子 からぽー. 親から子供に贈与する場合でも、例えば 教育費 や 生活費 については「贈与税」はかかりませんが、 「リフォーム代」は、原則通り、贈与税の対象 になります。 ただし、リフォーム代でも、 「住宅取得等資金贈与の特例」 要件を満たした場合は、例外的に贈与税がかからないようになっています。 3. 子が、「親のマイホーム」のリフォーム代を負担した場合 例えば、2世帯住宅を建築するケースなどでは、子供が親所有の建物のリフォーム代を負担するケースもあるでしょう。 この場合はどうでしょうか? この場合は、 「住宅取得等資金贈与の特例」の対象にはなりません ので、原則通り、贈与税が課税されます。 また、この場合、子供がリフォーム代につきローンを組んだ場合でも、 リフォーム対象の建物は、子供所有ではありません ので、「住宅ローン控除」の適用もありません。 4. 贈与税を発生させないためには? 上記の通り、子供が親名義の建物リフォーム代を負担した場合は、普通に贈与税が発生します。 この場合、贈与税を発生させないためには、どうすればよいでしょうか? (1) 現金で精算 リフォーム代相当額を、親から子供に現金等で支払えば、贈与税は発生しません。 現金で精算すれば、「 経済的利益の移転はありません 」ので、贈与税自体の論点は出てきません。 ただし、この場合も、お子様が当該リフォーム部分につき、住宅ローン控除を受けることは、相変わらずできません。 (2) 建物持分の移転 現金ではなく、 「建物持分」を親から子供に移転させれば、 親から子供に「 現金を支払うのと同様の効果 」があります。 具体的には、子供が支払ったリフォーム資金に相当する「建物持分」を親から子供へ移転させて「登記」します(共有名義)。 そうすると、お子様は、自分の建物にリフォームしたことと同じになりますので、「住宅ローン控除」を受けることも可能となります。 5.

Q72 親子間でリフォームをする場合の贈与税 相続のご相談は神戸の税理士、御影みらい相続センター

持分移転登記の具体例 親所有の建物(時価100万)につき、2世帯住宅にするため、子供が900万円のリフォーム代金を支払った。 リフォーム後の建物時価は1, 000万円となった。 (1) リフォーム後の建物の価値 100万円 + 900万円 = 1, 000万円 親のマイホームの価値は当初100万円⇒リフォーム後、1, 000万円に増加 ⇒増加後の親の持ち分価値が100万円になるように、持ち分を移転してあげればよいです。 (1, 000万円⇒100万円、差引900万円の持ち分移転) (2) 900万円の持ち分移転 上記例では、リフォーム後の建物価値1, 000万円のうち、親の元々の持分価値100万円を超えた 900万円を、親⇒お子さんに「持分移転登記」し、共有名義にすれば、現金を支払ったことと同様になりますので、贈与税はかかりません。 ちなみに、この例では、元々の親のマイホームの建物価値は100万円ですので、リフォーム後1, 000万円すべての建物につきお子様に移転登記しても、贈与税の非課税枠(年間110万円)の範囲内ですので、贈与税はかかりません。 (3) 譲渡所得税は? 持ち分移転部分の900万円は、親から子供に対しての債務(本来親が負担すべきリフォーム代を子供が支払ったために生じた、子供に対する債務)につき、不動産持ち分移転により「現物で弁済」したということになります。 つまり親の立場から考えると、債務を息子に弁済しただけですので、 譲渡所得税も発生しません 。 6. YouTube

基本的に、 高額を借入したい際には「担保(=抵当権など)」が必要となるため「有担保型」のローン を選択することになります。 ただし抵当権などの問題がある場合は、新たに「住宅ローン」「有担保型ローン」を組めないこともあるでしょう。 一方、 借入金額が1, 000万円以内(金融期間によっては最大1, 500万円)の場合には、抵当権の設定が不要な「無担保型」のリフォームローン を組める可能性があります。 しかし「有担保型」と比べると金利が高いので、念頭に置いておきましょう。 「どのタイプのローンが適切か」また「どのようなローンなら審査が通るか」など、まずは金融機関や、ローンに詳しいリフォーム会社に相談してみるとよいですね。 リフォーム業者によっては、ファイナンシャルプランナーが在籍しているなど、資金計画についてもサポートしてくれる場合がありますよ。 予算や資金計画なども相談できる \ リフォーム会社 を探したい!/ 【この記事の要点まとめ◎】 実家をリフォームする際に、検討するとよい工事内容は?また、その費用相場はいくら? 「親名義の実家を子どもがリフォーム」には贈与税が⁉ | 家づくり学校 神戸校 アドバイザーブログ. 「バリアフリー工事」や「ヒートショック対策」「断熱・耐震性を向上させるリフォーム」「水回り改修」「間取り変更」など、各ご家庭に合った施工内容を検討しましょう。 各リフォームのポイントや費用相場の詳細は、 こちら で解説しています。 実家のリフォームを行う場合に、補助金制度や減税制度を活用することはできる? 「バリアフリー・省エネ(断熱)・耐震を目的としたリフォーム」や「増改築工事」を実施する際などには、補助金や減税制度を活用できる可能性があります。 補助金制度の例については こちら 、減税制度については こちら にまとめています。 「親名義の実家」のリフォームで、子が費用を支払いたい場合に注意すべきことは? リフォーム費用が110万円を超える場合は、贈与税がかかってしまいます。 このような場合は、基本的に「ご実家の名義を、子に変更する」ことをおすすめします。 名義変更することにより「高額な贈与税がかかりにくい」「減税制度(税金控除)の対象になりやすい」「ローンを利用しやすい」といったメリットがあります。 詳しくは、 こちら 。 ご実家をリフォームされる際には「築古物件の改修工事が得意」「二世帯(三世代)住宅化の経験がある」など、目的に合ったプランニングができる業者に依頼することも重要です。 そして見積もりの際には「高齢になる両親が長く快適に住める空間にしたい」「車椅子でも不自由なく過ごせるようにしたい」「孫世代も一緒に楽しく暮らせるようにしたい」など、イメージをきちんと伝えましょう。 大切な思い出もたくさん詰まったご実家だからこそ、ご家族の皆さんが納得できる、素敵な住まいへとリフォームしたいですね。 更新日:2021年4月22日

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