青色申告の取りやめ届出書 青色申告を行っている個人事業主が提出をしなければならない書類です。 提出期限は青色申告を取りやめようとする年の「翌年の3月15日まで」 となります。 提出先は税務署ですので、 「個人事業の開業・廃業等届出書」と同時の提出 で廃業時の手続きがスムーズに進みます。 3. 事業廃止届出書 課税事業者の場合、「事業廃止届出書」を廃業時に提出する 必要があります。 消費税の納付義務のある個人事業主や法人が対象です。 提出期限は1ヵ月以内で、提出先は税務署 となります。 「事業廃止届出書」も「個人事業の開業・廃業等届出書」と同時の提出で手続きがスムーズになるでしょう。 4. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 給与を支払っている場合「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届け出書」を提出 する必要があります。 提出期限は廃業日から1ヵ月以内です。 「青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届」と同様に「個人事業の開業・廃業等届出書」と同時の提出で手続きがスムーズとなります。 5. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 特定の条件を満たしている個人事業主に発生する納税義務です。 廃業時にも条件が満たされている場合には通知が届きます。 また、廃業の届け出をしていない場合には、事業が継続している場合の条件での納付額が通知されことに注意が必要です。 提出期限は2通りあり、「 第1期分および第2期分の両方の提出 」の場合には、 その年の7月1日~7月15日 まで。 「 第2期分のみの提出 」の場合には、 その年の11月1日~11月15日まで となります。 提出先は税務署ですが、提出日が限定されているため「個人事業の開業・廃業等届出書」などの書類と同時提出にこだわる必要がありません。 ですが、 提出をしない場合には延滞税が加算されるので注意が必要 です。 個人事業主の廃業届についてのまとめ 個人事業主の廃業届についてのポイントは以下の通りです。 1. 廃業届を出すタイミングは「1ヵ月以内」 2. 廃業届の提出先は「現在の事業の納税地を管轄する税務署」 3. 廃業届の正式名称は「個人事の開業・廃業等届出書」 4. 個人事業の開業・廃業等届出書の書き方. 個人事業の開業・廃業等届出書は国税庁ホームページからダウンロード、または管轄の税務署にて無料で入手できる 5. 廃業届の提出に必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」「個人事業の開業・廃業等届出書の控え」「マイナンバーカード」の3つ 6.
  1. 個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

廃業届とは?

デジタル化やリモートワークが進む今日、会社を辞めて独立したいと考えている人も多いかもしれません。働き方の改革が進む中で、会社や組織に属さず個人事業主として働く選択肢も一般的となっています。 個人事業主として活動するには、開業届を提出する必要があります。この記事では、個人事業主として開業届を出す方法を詳しく解説しています。 仕事をする中で海外とのお金のやり取りが必要になることもあるかもしれません。国際送金サービスのWiseなら、個人事業主でも ビジネスアカウント を取得可能。安くて簡単な海外送金・受け取りで、ビジネスをより効率化することができるでしょう。 目次 個人事業主の開業届の基本知識 メリット・デメリット 開業届の書き方・流れ 開業届の提出方法 個人事業主の開業届の基本知識 個人事業主とは? 個人事業主とは、 法人を設立せずに、個人として事業を行っている人 のことを指します。フリーランスと同じ意味で使われることもありますが、1人で会社を設立して働いている人などは、フリーランスであっても個人事業主ではないことになります。 個人事業主に職種は関係ありません。また、事業を開始したその日から個人事業主と名乗って活動することができます。 開業届とは? 開業届とは、 個人事業主として事業を開始したことを税務署に知らせるための手続 きです。 事業開始の事実があった日から1か月以内に提出 します(提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌日が期限)。¹ 提出先は、納税地を所轄する税務署となります。納税地は基本的に住所・居所のあるところ、もしくはオフィスなど事業所の住所でも構いません。提出方法は窓口への持参、郵送、もしくはe-Taxでのオンラインの3種類があります。 個人届は、提出しなくても罰則などが生じることはありません。提出することによって様々なメリットやデメリットがあることを理解しておきましょう。 個人事業主が開業届を出すメリット 1. 青色申告が可能になる 開業届と共に「青色申告承認申請書」を提出することで、個人事業主でも青色申告を行うことができるようになります。 青色申告って何? 青色申告とは、正しい様式に基づいた帳簿を備え付けることを条件に、所得税の計算などにおいて優遇を受けることのできる納税申告制度です。 青色申告を行うことで、所得から最高で55万円を控除できる青色申告特別控除(所得が低く計算されることで所得税が安くなる)や、家族に支払った給与を必要経費として計算できる青色事業専従者給与などの有利な制度を受けることができるようになります。² 青色申告についてより詳しくは 国税庁のページ を参考にしてください。 2.

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