高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、それぞれの受給期間が異なります。 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳になった月から65歳になる月まで、最大5年間が支給対象です。 高年齢再就職給付金は、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は、最長で1年間受給できます。また、支給残日数が200日以上の場合は、最長で2年間受給できます。いずれの場合も65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れて、給付金が支給されなくなります。 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の給付金額の違いとは? 高年齢雇用継続給付の給付額は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金のどちらも基本的に同じ計算方法で算出されますが、60歳以前に受け取っていた賃金からどれだけ賃金が下がったかで変わってきます。どれだけ賃金が下がったかの割合を「賃金低下率」といいます。 賃金低下率は「60歳以降の賃金÷60歳以前の賃金差の割合」で算出します。 賃金低下率が61%以上75%未満の場合は、60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%〜0%)(詳しい計算式は-(183/280)×低下後の賃金+(137. 高年齢再就職給付金 申請. 25/280×低下前の賃金)となります。 賃金低下率が61%以下の場合は、60歳以降の毎月の賃金×15%が支給されます。計算式が複雑ですので、詳しくは厚生労働省が公開している支給率の早見表をご覧ください。 出典元 『厚生労働省』高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について 給付金の支払い金額は、平成31年3月18日以後の支給対象期間から上限・下限が設定され、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額の360, 169円以上である場合には、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超える場合には、支給限度額の360, 169円から支給対象月に支払われた賃金額を引いた額が支給額となります。 高年齢雇用継続給付として算定された額が最低限度額の1, 984円未満の場合は、給付金は支給されません。 高年齢雇用継続給付の申請にあたって企業に必要な手続きとは? 高年齢雇用継続給付を申請する際には、事業主がハローワークに手続きに行く必要がありますので、企業が行う手続きの流れをご紹介します。 高年齢雇用継続基本給付の場合は、以下の5つのステップに分けられます。 被保険者が企業に受給資格確認票・(初回)支給申請書記入・提出 企業が受給資格確認票・(初回)支給申請書をハローワークに提出 ハローワークから企業に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分の交付 企業が被保険者に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書2回目分交付 支給が受理された場合、ハローワークから被保険者に支給 高年齢再就職給付の場合は、以下の9つのステップに分けられます。 (該当者を雇用後、速やかに提出) ハローワークが企業に受給資格確認通知書・支給申請書交付 企業が被保険者に受給資格確認通知書・支給申請書交付 被保険者が企業に支給申請書を記入後提出 企業がハローワークに支給申請書を提出 ハローワークが企業に支給(不支給)決定通知書・支給申請書次回分交付 企業が被保険者に支給(不支給)決定通知書・支給申請書次回分交付 より詳細な手続き方法については、厚生労働省とハローワークが公開している「 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について 」をご覧ください。 再雇用を行う際は高年齢雇用継続給付を活用しよう!
  1. 高年齢再就職給付金支給要件
  2. 高年齢再就職給付金 ハローワーク

高年齢再就職給付金支給要件

年金の受給年齢が65歳に引き上げられ、これからさらに引き上げられるであろう年金制度。そんなご時世で60歳以降も雇用を継続しようと思っている人がたくさんいると思います。しかし60歳以降の雇用継続は基本的に企業の財政難などもあり賃金の引き下げが行われることも多いでしょう。 そんなときに活用できる雇用保険が高年齢雇用継続給付です。60歳以降の企業で働いた賃金が以前の75%未満になる場合、この制度を活用すれば最大で賃金の15%分が支給されます。 そんな高年齢雇用継続給付の計算方法や、手続きの仕方などを確認して、高年齢の労働者の働き方を考えていきましょう。 高年齢雇用継続給付とは?

高年齢再就職給付金 ハローワーク

高年齢求職者給付金と一般的な失業手当。どのような違いがあるのでしょうか? 失業した後の求職活動中に、一定期間給付金が支給される制度が「 基本手当(以下、失業手当) 」ですが、この 基本手当とは雇用保険の「一般被保険者」に対する給付 です。 しかし、一般被保険者の年齢が65歳以上になると、「高年齢継続被保険者」と変わります。つまり、 高年齢求職者給付金とは、高年齢継続被保険者が失業した際に、失業手当の代わりに支給される給付 のことです。 大きな違いは2点。「年金との併給ができるか」と「支給される額」についてです。 年金を受けながらでも受給できるの? 高年齢再就職給付金支給要件. 基本手当は年金との併給は不可となっていますが、高年齢求職者給付金は一時金となるため年金を受け取りながら受給できます。 「60歳から繰り上げで年金受給をしている場合はもらえないの?」という疑問が湧くかもしれませんが、その懸念の通り、失業手当の支給を受けている間は、年金の支給が停止されてしまいます。 支給される額はいくらくらい? 失業手当の場合は、90日~330日分を28日分ずつ支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支払われます。 被保険者期間が1年未満であった場合は30日分を、1年以上であった場合は50日分を、一括で受け取ることができます。 高年齢再就職給付金との違いとは?

長沼満美愛 ファイナンシャルプランナーCFP(R)・1級FP技能士 神戸女学院大学英文学科卒業後、損害保険会社に就職。積立・年金・介護など長期保険に特化した業務を担当。その後、FP協会相談室の相談員として従事。現在、大学・資格の学校TAC・オンスク. JPにて資格講座の講師として活動するかたわら、セミナー講師や執筆も手がける。『あてるFP技能士1級』(TAC出版)を執筆。毎日新聞「終活Q&A」コラム寄稿。毎日新聞生活の窓口相談員。塾講師・家庭教師の豊富な経験を活かして、「誰でもわかるセミナー講師」・「親身なFP個別相談」をめざす。

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