配送業者のサービス向上の発展と共に、近くのコンビニでどんなものでもすぐに送ることができるとても便利な時代になってきました。ですがその配送や郵送においてはその利便性が仇となり、社会人としてのマナーやコンプライアンスの観点で法律違反になりえる場合があるようです。 今回は、事業主側にとって大事な郵便物における法律をご紹介したいと思います。 郵便法とは?

  1. E-文書法に違反したら処罰される?e-文書法の詳細と罰則について
  2. 信書って何?うっかり宅配便で送って告発されるケースも!その2 - takefive
  3. 郵便法に違反しているかも?!信書とは何か?具体例も挙げながらご紹介 | モノヘルツ
  4. 信書(請求書)をメール便で送付してくる業者 - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件

E-文書法に違反したら処罰される?E-文書法の詳細と罰則について

ネットオークションでは様々な配送方法を利用しますが、中には「信書は送ることが出来ません」と書かれているものがあります。 信書 とはいったい・・・? 目にする機会は多いけれども、しっかり理解している人は少ないと思います。 というのも、信書であるかどうかが物や状況によって変わってくることもあり、定義が少し曖昧なのです。 しかし、知らないからといって指定された方法以外で信書を送ってしまうと、運送事業者だけでなく、発送した当人も「郵便法違反」として罰せられることがあります。 ネットオークションで信書を送ることは全くない、とは言い切れませんので、この機会にしっかり覚えてしまいましょう! というわけで今回は、 郵便法違反にならないために信書とはどういったものなのか、 ちょっとお勉強をしましょう! 信書とは?

信書って何?うっかり宅配便で送って告発されるケースも!その2 - Takefive

2018/7/1 2018/7/2 生活 皆さんは、メール便を利用されたことはありますか? とても、便利で、活用されている方も多いのではないでしょうか? しかし、注意しなければならないのが、 信書はメール便では送ってはならない! !ということ。 スポンサードリンク 信書をメール便では違法? まずは、信書とは・・・ 信書として位置づけされるものはどのようなものか、ご存知ですか? 郵便法に違反しているかも?!信書とは何か?具体例も挙げながらご紹介 | モノヘルツ. 郵便法、信書便法に規定されているのを見てみると、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文章」 となっています。 少し、難しくて、イメージしにくいですよね。 具体例としては、 ・書状(手紙やはがき)・請求書・納品書・領収書等・許可書・免許証・招待状 ・証明書・ダイレクトメール(文章に受取人が記載されているもの)等・・ です。 具体例をあげてみると、少しはわかりやすいですかね! では、本題の信書便をメール便で送ると、違法になるのか? というところですが 答えは・・ 「違法になる」 です。 調べると、とても難しい表現で、書かれているものが、多いですが、 郵便法で、日本郵便以外の事業者が信書を送ることを原則禁止 とされています。 現在は、民間事業者でも条件を満たせば信書事業へも参入できるようになりましたが、 規制、条件が厳しく、事実上、日本郵便が独占・・というわけです。 信書をメール便で送ると罰則ってほんと? 郵便法に違反すると、 郵便法76条1項の罰則規定により、 3 年以下の懲役、又は、300万以下の罰金 に科せられます。 更に、こちらの罰則は、運送業者と、送り主、共に罰せられるのです。 このようなことを、知らずに送ってしまって、郵便法違反をしてしまった。 というケースも多いようです。 ヤマト運輸が行っていたクロネコメール便を廃止したのも こちらの「郵便法違反」がきっかけなのです。 しかし、信書の定義も詳しく見ていくと、とても細かく、 曖昧な部分もありますし、実際、全ての中身を確認することはできないので 全て、罰則する。というのは 現実的に不可能 のようです。 とはいえ、バレなければ、違反をしていい! というわけではありません。最低限の知識は得ておいたほうがよいですね! 信書をメール便以外で送るにはどうする? 郵便法が厄介で、厳しい罰則があることはわかりましたが、 では、メール便以外では、どのような方法で送ればよいのでしょうか?

郵便法に違反しているかも?!信書とは何か?具体例も挙げながらご紹介 | モノヘルツ

宅配便への手紙(信書)同封に関して、過去に法的トラブルに発展した事例はありますか。 宮崎さん「裁判例ではありませんが、総務省によれば、2013年の4月1日から9月末日までに、郵便法4条違反により、差出人、および送達した者に対して29件の行政指導を実施した実績があるそうです」 オトナンサー編集部 【関連記事】 新人に「ほう・れん・そう」を教える上司が心がける「お・ひ・た・し」に共感の声、その内容は? 100均ハンコはOKなのに…役所などの届け出で「シヤチハタ」が不可とされる理由 「鉄分」が不足すると眠くなるのは本当? 鉄分入り食品は眠気覚ましに? 人気店の行列 代表1人が並び→入店前に全員呼ぶ行為、法的問題は? "知らないと恥"はマナー講師のうそ? 「焼香」は何回するのが正しいのか

信書(請求書)をメール便で送付してくる業者 - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件

家族や友人への贈り物、1人暮らしをする子どもへの仕送りなど、遠方で暮らす相手に物を送る機会は少なくありません。そんなとき、宅配便で送る荷物の中に「元気にしていますか?」などのメッセージを書いた手紙を添えようと考える人も多いと思いますが、こうした行為は実は違法であり、罰則が適用される恐れがあるようです。 ネット上では「知らなかった」「どうして違法なの?」「罰則が気になる」など、さまざまな声が上がっています。宅配便で送る荷物に手紙を入れると、本当に違法行為となってしまうのでしょうか。白石綜合法律事務所の宮崎大輔弁護士に聞きました。 請求書や領収書も「信書」に Q. 宅配便で送る荷物の中に「元気にしていますか?」などと書いた手紙を入れると違法(犯罪行為)となり、罰則が適用されることがあるのは事実でしょうか。 宮崎さん「事実です。郵便法4条3項には『運送営業者、その代表者またはその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない』と規定されており、手紙などの信書を郵便ではなく、宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。 また、4条4項には『何人も、前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない』と規定されていますので、宅配業者だけでなく、送った人も処罰される可能性があります。罰則の内容は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(郵便法76条1項)ですので、決して軽い罰則ではないことに驚く人も多いと思います」 Q. 「信書」について、さらに詳しく教えてください。 宮崎さん「信書とは『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書』と規定されています(郵便法4条2項)。手紙やはがきだけでなく、請求書や領収書、契約書、納品書、報告書、履歴書、証明書、受取人が明記されたダイレクトメールなども『特定の受取人に対して、特定の意思を表示し、あるいは事実を通知するもの』であれば、信書に該当します。 そうすると、宅配便を利用して『元気にしていますか』などの手紙を送った場合、また、その業務を引き受けた場合、郵便法4条3項に違反する可能性があり、頼んだ側も頼まれた側も罰則の適用を受ける可能性があるのです。なお、信書について詳しいことは総務省ホームページに『総務省の信書に該当する文書に関する指針』が紹介されているので、気になる人は確認することをおすすめします」 Q.

郵便法の罰則規定について 信書を宅配便で送った事が発覚した場合、郵便法違反になると思うのですが、 なにか罰則規定はあるのでしょうか? もしそのような郵便法違反をしてしまい、具体的に処罰を受けた方はおられますでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします 補足 補足です、 ちなみに罰則についてですが 送り主・集配業者(代理店・販売業者)・配送業者(ヤマト運輸等) どちらの責任になるのでしょうか?

添える手紙に書く内容や手紙の状態によっては、違法にならないケースもあるのでしょうか。 宮崎さん「あります。郵便法4条3項のただし書きには『貨物に添付する無封の添え状、または送り状はこの限りでない』と規定されています。 『添え状』とは、送付される貨物の目録や性質、使用方法などを説明する文書、当該貨物の送付と密接に関連した簡単な通信文のことで、当該貨物に"従"として添えられるものをいい、『送り状』とは、送付される貨物の種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人、さらに差出人の住所、氏名など当該貨物の送付に関する事項が記載されたものをいいます。 これらの定義を読むと混乱すると思いますが、あくまで、『宅配便に"従"として添えられる程度のものであれば問題ない』と考えてもらえば結構です。例えば、知人の結婚祝いとして花を贈る際、『ご結婚おめでとうございます。お祝いに花を贈りますので新居に飾ってください』といった、中身(花)と密接に関連した簡単な『通信文』を、封をしないで荷物に添えるのであれば問題ありません。 このように、郵便法4条3項にただし書きが設けられたのは、4条の規定をしゃくし定規に適用することが、あまりに一般的な常識とかけ離れた結果となる可能性があるからだと思います」 Q. なぜ、宅配便で送る荷物に手紙を添えることが罰則のある重い違法行為となっているのでしょうか。 宮崎さん「郵便法1条には『この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする』と規定されています。つまり、『信書とは何か』を定義付けて、その信書を運ぶ郵便の業務を保護することにより、公平で安価な郵便サービスを全国規模で確実に継続するためであると思われます。しかし、このような郵便法の規定の仕方が現代の実情に合致しているかは甚だ疑問です」 Q. 近年、フリーマーケットアプリの利用やハンドメード作品の販売など、個人間での荷物のやりとりが活発化しており、お礼状や納品書を同封するケースも多いと思います。こうした場合に違法行為とならないよう、気を付けるべきポイントは何でしょうか。 宮崎さん「先述のように、あくまで、『荷物に従たる添え状』であることが違法行為とならないポイントと意識しておく必要があるでしょう。例えば、宅配便に100ページ以上の手紙を添えると『添え状ではない』と判断されてしまう可能性があると思います」 Q.

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