介護の処遇改善加算について質問です。 私が勤めているデイサービスでは、処遇改善加算1をとっています。 昨年は、夏冬ともに賞与なし。今年もすでに賞与は出せないかもと言われています。加算をとるにあたっての説明もなく、計画書も掲示されていません。 ただ、加算をとるにあたり、基本給を下げ、今までなかった住宅手当てや扶養手当てをつけるなどして、2年前に3000円程給与があがりました。これは、経営者より説明がありました。 周りの施設勤務の友人や管理者に聞くと、皆さん給与明細にきちんと明記され支払われていると言われました。 新入社員も処遇改善についての説明は、全く受けておらず、利用者様の請求書を見るまで、うちが処遇改善加算をとっていることを知りませんでした。 長くなりましたが、皆さんに質問です。 1・処遇改善加算は給与明細に明記する必要はないのか? 2・基本給以外の手当てに処遇改善を含めることができるのか? 3・ここ2年昇給もないのに、加算1を取り続けられるのか? 処遇改善加算 給与明細 事業所独自. (ここ4年ずっと処遇改善加算1を取ってます) 4・難しいとは思いますが、うちの会社は職員に分配していると考えられますか?

やむやむさん 2015-03-28 19:54:42 タイトルのとおりです。これってありなのでしょうか。 つまり、4~8月の処遇金をプールして9月に「賞与」という名称で支給するということです。うちは元々賞与がないので賞与がこれで出るよということです。 ちなみに7月に退職した場合はどうなるかというと「無い」そうです。じゃあ処遇改善の金はどこいくんですかねw 私自身法律に疎くてこれが法律的アリなのか分からない状況です。他の事業所様はどうですか? ありではありますが サゴさん 2015-03-28 20:43:57 本来は月ごとに介護職の低収入を補うために手当として支給するのが妥当だと私は思いますが、きちんと交付金を上回る支給額を計画して支払うのであれば違法とまではいかないかもです。 でも、「賞与」という名称にするのはいささかずうずうしいと思います。 あくまでも国から支給される「処遇改善交付金」であって、その施設の負担はわずかです。プールしないで月ごとに支払ってと交渉してもよいとも思います。 あと、処遇改善交付金は今回の改定で2種あります。 今まであったものに上乗せする形でもう一種あり、どの処遇改善加算をとるかによっても使い方の制限に差があります。 返信ありがとうございます! 2015-03-28 20:58:04 二種類のどちらかは分からないので尋ねてみます。 図々しい質問ですみませんが、交付についての内容が優し目に書いてあるサイト等教えて頂けないでしょうか。検索しても県の介護計画等出てきてどこ見ればいいの?状態なので(^_^;) 介護職員処遇改善加算・算定要件で検索してみては?

9%が事業者負担で被雇用者負担は0.

こんなに介護のために働いてきたのに自分は介護サービス受けられないのか?

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