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「外国国章損壊等罪:がいこくこくしょうそんかいとうざい」(等が入る熟語)読み-成語(成句)など:漢字調べ無料辞典

日本を侮辱する目的で日本の国旗を壊したり、汚したりする行為を処罰できる「国旗損壊罪」の新設をめぐって、論争が広がっている。 NHKニュースによると 、自民党の高市早苗・前総務相は、「日本の名誉を守るのは究極の使命の1つで、外国の国旗損壊と日本の国旗損壊を同等の刑罰でしっかりと対応することが重要だ」などと刑法改正の必要性を説明している。 何が問題になっているのか? 憲法が専門の慶應義塾大教授・駒村圭吾氏に聞いた。 外国の国旗なら「違法」の理由 高市氏らの念頭にあるのは、外国の国旗の損壊や汚損を禁止している刑法92条「外国国章損壊罪」だ。 これに対し、駒村氏は「92条の立法目的を考えると、 刑法改正で外国と日本の国旗を同列に扱うことには無理があります 」と話す。 どういうことなのか?

デジタル大辞泉 「外国国章損壊等罪」の解説 がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ‐〕【外国国章損壊等罪】 外国に対して 侮辱 を加える目的で、その国の 国旗 や 国章 などを 損壊 ・ 除去 ・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ 起訴 されない。 刑法 第92条が禁じ、2年以下の 懲役 または20万円以下の 罰金 に処せられる。 [補説]行為対象の外国旗・外国章が自分の所有物であっても罪となる。外国公館や競技場などでの掲揚旗や他人の所有する外国旗などの場合は、併せて 器物損壊罪 などに問われる。ただし、日本の国旗( 日章旗 )については、自分の所有物である場合、同様の行為を処罰する法はない。 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 ©VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved.

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