控除対象保険料 〔1〕分割払のご契約 その年の1月1日から12月31日までの保険料を所定の払込期日にお支払いいただいたものとして算出しています。 〔2〕一時払のご契約 一時払保険料を保険期間(年数)で割って算出しています。 ご契約内容によって異なる場合がありますので、証明書に記載の説明をご参照ください。 「保険料控除証明書」の発行以降に、ご契約内容の変更手続等をされた場合は、「控除対象となる保険料が変更」または「控除対象外」となることがあります。 3.

年末調整で自動車保険料の控除が受けられないってホント? | Zeimo

そんなのあるんだ。」という感じです。 当社は○ービックさんの「給与○○ver. Ⅳ」ですが、ちょっと確認してみます。 あれば、それで良しだし、なければそれなりに・・・正しく処理するようにします。 どうもルーチンワークだからといって、基本をないがしろにしつつあるようです。 正確さこそ、自分の職務に必要とされる事でしょうから気を引き締めなければ、と改めて肝に銘じときます。 ありがとうございます。 また、何かありましたら宜しくお願いします。 2009年02月14日 01:36 > 今、返信を見て「ヘッ!? そんなのあるんだ。」という感じです。 > 当社は○ービックさんの「給与○○ver. Ⅳ」ですが、ちょっと確認してみます。 > あれば、それで良しだし、なければそれなりに・・・正しく処理するようにします。 > どうもルーチンワークだからといって、基本をないがしろにしつつあるようです。 > 正確さこそ、自分の職務に必要とされる事でしょうから気を引き締めなければ、と改めて肝に銘じときます。 > ありがとうございます。 > また、何かありましたら宜しくお願いします。 変則的ですが年金基金欄を使用していないのでしたら○ービックさんの「給与○○ver. Ⅳ」にある年金基金を名称変更し調整社保として使用できます。 年調も問題ありません。 > 変則的ですが年金基金欄を使用していないのでしたら○ービックさんの「給与○○ver. 年末調整 車の保険は. Ⅳ」にある年金基金を名称変更し調整社保として使用できます。 > 年調も問題ありません。 tonさん、こんにちは。 再びのアドバイス感謝いたします。 そういうやり方もありですね。なるほど!、勉強になります。 いずれにしろ、「正確に」かつ「統一的に」しておかなければなりませんので、当社にとってより良い処理方法を決めておく事にいたします。 また何かの際には、宜しくお願いします。 2009年02月16日 02:03 > > 変則的ですが年金基金欄を使用していないのでしたら○ービックさんの「給与○○ver. Ⅳ」にある年金基金を名称変更し調整社保として使用できます。 > > 年調も問題ありません。 書き込みの後で気づきました。 社保欄の年金基金欄を使用した場合は社保徴収の額に加算されます。 復職 後の 休職 中の立替精算であれば市民税以後の控除欄で精算なさってください。 例1-3月 休職 社保控除でマイナス 給与明細 4月 復職 時 立替分の精算は手取り額の減扱い。 すでに1-3月分は 社会保険料 の控除が 給与ソフト 上は控除済みですから社保合計に加算される年金基金欄で精算すると重複控除になります。立替分は単に手取が減るだけの処理をする事になりますのでそのあたりの注意が必要です。 翌月徴収等他のパターンでは問題無く利用可能です。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

年末調整の保険料控除、介護保険料や雇用保険の申告漏れなどに注意! [年末調整] All About

年末調整で自動車保険料の控除が可能かどうかについて、以下の4つのパターンごとに見ていきましょう。 (1)マイカーの場合 マイカーを所有し、個人的な目的で使用している場合は、保険料をいくら払っていても控除対象にはなりません。 (2)マイカーを通勤で使用する場合 マイカーを通勤で使用している場合も控除対象外です。通常、バスや電車などを利用すれば通勤できるのに個人の希望によって車を利用していると判断されるからです。 (3)マイカーを会社で使用する場合 マイカーを仕事の営業周りなどで使用されている方もいるでしょう。しかし、この場合も控除対象とはなりません。 (4)社用車で保険料が会社もちの場合 社用車が契約している自動車保険料を会社が支払っている場合、その保険料は会社の経費にあてることができます。経費として自動車保険料を計上すれば法人所得から差し引くことができるので、法人所得税を抑えることができます。 自動車保険料が年末調整の控除対象になるのかについて解説しました。再度、重要点をまとめます。 ・基本的に自動車保険料は控除対象にはならない。 ・年末調整で控除(申告)できる保険は、生命保険料と地震保険料。 ・個人事業主や会社経営者など、車を事業のために使用している場合は、経費として計上でき、法人所得から差し引くことができる。

自動車保険は確定申告や年末調整で控除対象になる?【車ニュース】 | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.Com)】

<年末調整で税金が戻って来る> 秋になると、保険会社から"保険料控除証明書在中"といったお知らせが届きますよね。これを年末調整の時に会社に提出すると、所得から控除することができます。 会社員や公務員の場合は、毎月の給与から所得税が天引きされていますが、生命保険料控除等が反映されていません。なので年末に控除を含めて調整する事になります。控除されるものがあると、税金のかかる所得部分を減らす事ができるので、場合によっては支払った税金が還付されてくるのです。 <年末調整の対象になるのは?> では、対象になるものは何でしょうか?

休業・休職による社会保険料について - 相談の広場 - 総務の森

相談の広場 最終更新日:2009年02月12日 20:40 こんばんは。 質問させてください。 最近、体調不良で1ヶ月以上欠勤した者がおり、当社規則により給与支給がなく、 社会保険料 ( 被保険者 負担分)を徴収しなければならない状況です。 こういう事例で、今まで 賃金台帳 上は該当する月は支給控除全て0とし、とりあえず会社が立て替えという形で保険料全てを負担し、あとで 現金 で直接徴収してして終わり、としていました。 しかし、よく考えたらこのままだと 賃金台帳 上に徴収した保険料分が反映せず、 年末調整 が正しく行えないよね、という事に今更ながら気づきました。 1ヶ月程度なら次の給与支給時に未徴収 社会保険料 を上乗せして控除も可能だと思うのですが、それ以上になると該当者にも大きな負担となりますよね? どういう処理がベターなのか、ご教授いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 Re: 休業・休職による社会保険料について 著者 ton さん 2009年02月12日 22:17 > こんばんは。 > 質問させてください。 > > 最近、体調不良で1ヶ月以上欠勤した者がおり、当社規則により給与支給がなく、 社会保険料 ( 被保険者 負担分)を徴収しなければならない状況です。 > こういう事例で、今まで 賃金台帳 上は該当する月は支給控除全て0とし、とりあえず会社が立て替えという形で保険料全てを負担し、あとで 現金 で直接徴収してして終わり、としていました。 > しかし、よく考えたらこのままだと 賃金台帳 上に徴収した保険料分が反映せず、 年末調整 が正しく行えないよね、という事に今更ながら気づきました。 > 1ヶ月程度なら次の給与支給時に未徴収 社会保険料 を上乗せして控除も可能だと思うのですが、それ以上になると該当者にも大きな負担となりますよね?

個人が自動車保険の保険料を年末調整などで控除することはできません。そのため保険料の負担を軽減したい場合は、自動車保険の見直しをしてより保険料の割安な保険会社に乗り換える必要があります。必要のない補償を外す方法もありますが、本当に必要ない補償か十分検討してからにしましょう。 自動車保険の保険料を経費として認められるのは個人事業主や法人のみで、プライベートで使用する場合の保険料は控除することができません。保険料の負担を軽減したいのであれば、自動車保険を見直すことによって保険料の安いプランに変更するなどの工夫をしましょう。各社が販売している自動車保険の保険料や補償・サービスを比較して、自分にとってベストな自動車保険を探してみましょう。

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