長年、借金している方の中には、過払い金返還請求をしたいけれど、「10年以上前の借金では過払い金請求はできない」という話をチラッと小耳に挟んだ方も多いのではないでしょうか。 たしかに、過払い金は、最後の取引日から10年で消滅時効が成立してしまいます。 そのため、大昔の借金について過払い金が発生していても返還請求権が時効で消滅し、取り戻せないケースがあるのも事実です。 しかし、10年以上経っているからといって、過払い金のすべてが消滅時効で消滅してしまっているわけではありません。 実は、10年以上前の借金でも過払い金返還請求ができるケースもあるので、あきらめるのはまだ早いです。 今回は、 10年以上前の借金でも過払い金返還請求できるケース について解説していきます。 「私は関係ない」と思い込んでいても、実は多額の過払い金を回収できる可能性が残されているかもしれません。もしかしたら・・・と思った方は是非参考にしてみてください。 借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか? 過払い金の消滅時効は5年後?10年以上前でも返還請求できるケースとは | ナクセル. 借金がいくら減るの? 月々の支払いがいくら減るの? 家族や会社に秘密にしたまま、借金を減額できるか診断できます。 1、10年以上前の借金では過払い金請求ができないワケ 10年以上前の借金では過払い金請求ができないと言われるのは、過払い金返還請求権にも消滅時効があるからです。 民法上、一般的な金銭の支払い請求権は10年で時効が完成して消滅すると定められています(民法第167条1項)。そのため、貸金業者に対する過払い金返還請求権も、10年で消滅時効が完成するのです。 ただ、貸金業者と借入れ・返済といった取引を継続している間は、時効期間はスタートしません。 時効期間がスタートするのは、取引が終了したときです。 通常は借金の完済が最終取引日となるでしょうから、完済してから10年が経過すると過払い金返還請求ができなくなります。 2、10年以上前の借金でも過払い金請求ができるケースは4つ!

  1. 過払い金の消滅時効は5年後?10年以上前でも返還請求できるケースとは | ナクセル

過払い金の消滅時効は5年後?10年以上前でも返還請求できるケースとは | ナクセル

過払い金返還請求とは 、過去に支払った借金の利息が、法律で定められた上限を超えていた場合に、過払い分を返還する手続きです。 ただ、過払い金はいつでも返還請求ができるわけではなく、 時効や条件が定められています 。 過払い金の返還請求ができる期間は、基本的には借金の完済から10年です。しかし 時効の10年を過ぎていても、過払い金の請求ができる 可能性があります。 この記事では、そんな過払い金返還請求の対象となる条件や、時効になる期間とその仕組みについて説明します。 過払い金請求が 時 効になるのはいつから?

最高裁は、以下のような実質的な事情を考慮して判断すると述べています。 過去に完済した取引の長さ 完済後再借入までの期間 完済した取引の基本契約書の返還の有無 完済した取引で使用されていたカードの失効手続の有無 完済後再借入までの期間における貸主と借主との接触の状況 再借入がなされることになった経緯 完済した取引と再借入後の取引の各基本契約における利率等の契約条件の異同等 最 高裁は、1~7の事情を考慮して、過去の取引が完済されてもこれが終了せず、過去に完済した取引と再借入後の取引とが「事実上1個の連続した貸付取引」で あると評価することができる場合には、過去の取引で完済した時点で生じていた過払い金を再借入後の借入金の返済に充てることができるとしています。 (注意)再取引時点で契約書を交わさずに、単に借入を再開した場合は、完済時の過払い金を再借入後の借入金の返済に宛てることができる可能性が高いです。 これは、再取引時点でそもそも再契約がなければ、再取引分も最初の契約に基づいて行われたと考えられるので、最初の契約に基づいてまとめて残高計算すべきだからです。

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