ご自身に離婚歴があったり、ご両親が離婚されていて、ご自身あるいは子どもに相続権があるのかお悩みの方はいませんか?

相続できる!両親が離婚しても子どもの持つ相続権が消えることはない | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

2-1.①公正証書遺言の作成 相続開始後 「全く知られず手続きを終わらせる」というのは非常に難しい(というよりも、正規の手続きで進めるのであれば不可) というお話をしました。 しかし、 まだ相続が開始する前であれば、いざその時に困らないよう事前に対策をしておくことが可能 です!

夫の前妻の子の相続分を少なくするにはどうすれば良いですか? | いい相続|相続手続きの無料相談と相続に強い専門家紹介

離婚は数十年前と比べて、珍しいことではなくなってきています。離婚後の相続については知っておいて損ではありませんから、おさえておきましょう。 元配偶者が亡くなったときに(元配偶者の)財産を子どもにしっかり相続させたいとお考えの方は、遺言によって遺留分が侵害されていないかどうか確認するため、元配偶者が亡くなったとの連絡を受けた時点で遺言がのこされていないか確認をしましょう。 遺留分減殺請求を考えているという方や不安なことがあるという方は、後回しにするのではなく早めに専門家に相談されることをおすすめします。

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