在留届 出生届 死亡届 婚姻届 離婚届 不受理申出制度 国籍喪失届 国籍選択届 近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。 万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。在留届が出ていない と、大使館は皆様が滞在していることを知り得ません。「在留届」はいわば外国に滞在する際の住民登録です。 在留届の提出義務 外国に居住また居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するよう義 務付けられています。 「 在留届」の届出方法には以下の2つの方法があります。 1.インターネットによる届出 「 オンライン在留届 」を通じて在留届を提出することができます。窓口にお越しいただく必要はありません。 2. 大使館窓口を通じた届出 「在留届」用紙は、大使館にあります。在留届は、メール、ファクス及び郵送でも受理致します。 「在留届」用紙は こちら メール : FAX:+60-3-2143-1739 郵送先: EMBASSY OF JAPAN CONSULAR SECTION 11, PERSIARAN STONOR OFF JALAN TUN RAZAK 50450 KUALA LUMPUR ※ご帰国の際には、帰国届の届出が必要です。帰国届の届出方法は、 在留届の届出方法によって異なります。 1. インターネットを通じて在留届を届出した場合 在 留届ホームページ を通じて、帰国届を提出ください。 2.

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在マレーシア日本国大使館 Kedutaan Besar Jepun di Malaysia Embassy of Japan in Malaysia 在マレーシア日本国大使館の外観 所在地 マレーシア 住所 No. 11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur 座標 北緯3度9分9. 8秒 東経101度43分20. 4秒 / 北緯3. 152722度 東経101. 722333度 座標: 北緯3度9分9.

在 マレーシア 日本 大使者图

18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 電話:(088)254-169 ホームページ:

在マレーシア日本大使館

在南アフリカ共和国日本国大使館 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria 0181 (Private Bag X999, Pretoria 0001), 地図 Tel: +27 12 452 1500 (夜間、休日でも音声案内に従って操作すれば日本語可能なオペレーターが対応します) Fax: +27 12 460 3800 Emails: 広報文化センター 領事班 開館時間(月曜~金曜): 08:30 - 17:00 領事窓口: 09:00- 12:30、14:00 - 16:00 *現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、お客様の来訪が密になることを回避するために事前に予約のご連絡をお願いします。 (査証申請は午前のみ) 在ケープタウン領事事務所 21st Floor Office, The Towers, 2 Heerengracht Cnr, Hertzog Blvd, Cape Town 8001, 地図 Tel: +27 21 425 1695 Fax: +27 21 418 2116 Email: お問い合わせ (査証申請は午前・午後とも可) ビザ(外務省HP)

同居家族が子供のため、住所を立証する文書がありません。どうしたら良いでしょうか。 たとえば、賃貸契約書が申請人の名前で契約していて、お子様の名前がない場合、お住まいのコンドミニアムの管理オフィスに「申請人と同居家族の氏名」と「この住所(部屋番号まで明記)に住んでいる」旨のレターを発行してもらってください。 また、会社名義で賃貸契約を結んでいる場合には、会社からの申請人と同居人家族の氏名を明記したレターを発行してもらってください。 出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明 Q. 必要書類に戸籍(抄)謄本の原本が必要とありますが、戸籍(抄)謄本は大使館で発行してもらえますか。 大使館では戸籍(抄)謄本の発行はできませんので、本籍がある市町村役場から取り寄せていただく必要があります。 Q. 在 マレーシア 日本 大使人得. 戸籍(抄)謄本を日本から郵送してもらうのですが、当地での手続きのため、早急に証明書を取得する必要があります。戸籍(抄)謄本は写しではいけませんか。 急ぎの際には、申請時に戸籍(抄)謄本の写し(PDF等)で受け付けます。証明書を受け取る際には原本をご用意ください。 Q. 婚姻証明書、出生証明書と戸籍記載事項証明を申請したいのですが、手元に1年前に発行された戸籍謄本があります。申請することは可能でしょうか。 婚姻証明書には発行から3ヶ月以内、戸籍記載事項証明には発行から6ヶ月以内の戸籍謄本が必要になります。

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