あなたの会社の労働者は、年次有給休暇を5日取れていますか? 先に述べたとおり、「労働者自らの請求」「計画的付与」「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。 ただし、業種・業態によっては年次有給休暇を取得することが業務上困難な場合は、計画的付与で年次有給休暇を計画的に取得させることが考えられます。 なお、計画的付与は、労使協定のほか就業規則の改定も必要ですので、改めて適用する場合は、余裕を持って労使合意の上で進めるとよいでしょう。参考までに、計画的付与導入の参考サイトをご紹介します。 (厚生労働省 岡山労働局 「年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて」 より) ③同一労働同一賃金 先に述べたとおり、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 ポイントは下図のとおり「不合理な待遇差をなくすための規定整備」「労働者に対する待遇に関する説明義務化」の2点になります。 あなたの会社はどこまで対応している? 上図にあるように「不合理な待遇差をなくすための規定整備」については、厚生労働省にてガイドラインが制定されていますが、不合理にあたる例は、不合理になる「可能性」に留められており、最終的な判断はこれから出てくる最高裁の判断待ちになっています。 この状況のため、同一労働同一賃金に関する就業規則改定について、最高裁判決が出るのを待たずに行うことは得策ではありません。一度待遇を変更すると元に戻すことは困難であり、非正規社員の待遇については細心の注意を払って決定すべき事項だからです。 重要ポイント3つの実務対応は?

  1. 2020年4月施行「パートタイム・有期雇用労働法」でどう変わる?同一労働同一賃金の事例とメリット・デメリットをわかりやすく解説 | マニュアル作成・共有システム 「Teachme Biz」

2020年4月施行「パートタイム・有期雇用労働法」でどう変わる?同一労働同一賃金の事例とメリット・デメリットをわかりやすく解説 | マニュアル作成・共有システム 「Teachme Biz」

掲載日:2021年1月12日 事業戦略 人手不足が続き、パートタイム等非正規社員を雇用している企業は少なくないでしょう。そうした中、2021年度から、ついに中小企業でも「パートタイム・有期雇用労働法」が適用され、「同一労働同一賃金」への対応が求められるようになります。 では、「パートタイム・有期雇用労働法」とは具体的にどのような法律で、企業はどのような対応を迫られるのでしょうか。 本稿では、「知らなかった」では済まされない、その対応について事例を紹介しながら、分かりやすく解説していきます。 待遇格差に取り組むことが"企業の義務"に!

雇用環境を改善するために改正されたパートタイム・有期雇用労働法ですが、改正によるメリットやデメリットとは何があるのでしょうか。 パートタイム・有期雇用労働者は知らないと損? この法律により、正社員との不合理な待遇差が解消されるため、待遇が改善することや、正社員になるハードルが下がることが期待されます。 一方で、総人件費の削減のために非正規社員の雇用を控える企業が増え、失業率が上がる可能性も懸念されています。 正社員は減給の可能性? 正社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくすために、総人件費が上がり、結果的に賃金全体が引き下がる可能性があります。 更に、非正規社員との違いを設けるために、会社から求められる能力が高くなる可能性もあります。 企業におけるメリット・デメリットとは?

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