大阪 府営 住宅 生活 保護: 登記 識別 情報 もらって ない
東大阪市の募集住宅 お申込の際の注意点 府営住宅にお申込みの際は、次の点にご注意ください。 ◎ 申込書は、郵送によるもの又は電子申請によるもののみを受付します。 申込書を窓口に持参されても、受付できません。 郵送による申込みの場合、指定の封筒と申込書をご使用ください。 また、受付期間以外の日の消印のものは受付できません。( 申込締切日に投函される場合、時間帯によっては翌日の消印となる場合がありますので、特にご注意ください。) 電子申請による申込みの場合、受付期間を超えると受付できません。 ( 入力中に受付期間を超えた場合も受付できませんのでご注意下さい。 ) 申込みは、1世帯につき1通に限ります。 郵送による申込みと電子申請を、重複して申込むことはできません。 勤務先名・申込者・同居者の氏名には、必ずフリガナを記入してください。また、入居をする方全員を記入してください。必要な事項が記入されていない申込書は、受付できない場合があります。 申込書及び封筒に記入もれがないように、ご注意ください。 申込者及び申込者と府営住宅に同居しようとする者の月収額の合計は、計算の結果、入居収入基準を超えてはいけません。入居申込みが可能な収入基準の範囲内であるかの確認は 「令和3年度 第3回総合募集 総合募集のご案内」(P19〜P24) の月収額の計算方法で実際の計算の上確認し、申し込んでください。
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A 単身者で入居される場合、介護を受けられていても、自らの力で、食事をしたりトイレに行ったりするなど、自活要件(一人暮らしできること)が必要です。 なお、単身入居の審査に際しては、直接本人への面接を行い、自活要件の有無を判断します。 Q31 車いす常用者世帯向け住宅とはどういうものですか? A これには、大きく分けてMAIハウスと身体障がい者向け改善住宅の2種類の住宅があります。 MAIハウスは、建設時から入居者の状況に合わせて流し台、洗面台の高さを調整などができるものをいい、身体障がい者向け改善住宅とは、通常のあき家住戸を重度身体障がい者(車いす常用者)向けに標準設計で増築または改築したものです。 入居者の状況に合わせた設備等の改善、調整は行うことができません。 なお、身体障がい者向け住宅とは、当初から車いす常用者向けに標準設計した住宅です。 この住宅には、シルバーハウジングのような生活援助員による世話や緊急通報システムのサービスはありません。 Q32 身体障がい者手帳の交付を受けていませんが、車いすに乗っています。申込みできますか? A 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている下肢または体幹機能障がいの高い車いす常用者がいなければ、申込むことはできません。 なお、車いす常用者とは、室内及び室外において常に車いすを使用している方をいいます。
A 抽選結果は、公開抽選会の当日午後から大阪府咲洲庁舎26階住宅経営室に掲示します。 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室のホームページでも当選番号一覧を掲載します。 ●大阪府住宅まちづくり部住宅経営室 ●指定管理者日本管財株式会社 大阪府営住宅寝屋川管理センター ●指定管理者日本管財株式会社 大阪府営住宅大東朋来管理センター ●指定管理者日本管財株式会社 大阪府営住宅村野管理センター ※抽選結果は当落に関わらずお知らせします。 ※電話での当落に関するお問合せにはお答えすることができません。 Q8 家賃はどれくらいですか? A 家賃は入居される家族全員の収入(計算後の月収額)によって計算されます。また、入居される住宅の築年数や所在地、広さなどによっても家賃は異なります。そのため一概にお答えできません。入居の2~3週間前にお送りする「入居案内」に入居される住宅の家賃をお知らせします。 募集案内に前年度家賃より試算した予定額を記載しておりますので、参考にしてください。また、家賃の他に共益費が必要となります。 ※家賃が決定するまで家賃はわかりませんので、お電話でのお問合せにはお答えできません。 Q9 婚約者がいます。結婚する予定なのですが申込みはできますか? A 婚約者との申込みの方は、原則として入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻届受理証明書などで確認します。)なお、婚姻1ヶ月前であれば、入居は可能ですが、その場合は媒酌人、親族などによる婚約を確認できる書類が必要です。このため、婚姻時期により申込みの制限があります。 ●新築募集の場合、婚姻する日が入居予定時期から1ヶ月以内までの方。 ●空き家待ち募集の場合、婚姻する日が募集期間の末日から1年以内までの方。 Q10 正式な婚姻届は出していないのですが、内縁の妻(夫)と一緒に住んでいます。申込みはできますか? A 住民票で「未届けの夫または未届けの妻」など、その事実が確認できる場合は申込みできます。申込みの際の続柄欄は「その他」を選んで、()内に「内縁」とお書きください。 現在同居していない場合は内縁関係とはいえませんのでご注意ください。 Q11 未成年者も申込みできますか? A 原則的には申込みできません。ただし、婚姻している場合は成人とみなされますので、申込みできます。 ※事実婚(内縁関係)ではなく、正式に入籍していることが必要です。 婚姻予定での申込みの方は、未成年者同士の場合は入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻届受理証明書などで確認します。)このため、婚姻時期による申込みの制限があります。 ●新築募集の場合、婚姻する日が入居予定時期までの方。 ●空き家待ち募集の場合、婚姻する日が募集期間の末日から11ヶ月以内までの方。 申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「結婚するため」にチェックをし、婚姻予定日をお書きください。 Q12 夫にDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けています。母子世帯として 福祉世帯向け の応募区分に申込みできますか?
A 府営住宅は、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしているという資格要件があります。申込みの際には、現在住んでいる場所の住所をお書きください。当選後、入居資格審査の段階で住民票の提出を求めますが、住民票を移していない理由とともに、現住所及び住民票上の住所の賃貸借契約書などを提出していただくことになります。 Q17 申込み移行、同居親族は変更できますか? 申込み後(募集締切日以降)の同居親族の変更はできません。ただし、次の場合は再審査をいたします。 申込者または同居しようとする者が死亡した場合 同居予定者の中に申込者となることができる方がいる場合は、その方を申込者として変更できます。ただし、申込者となる資格がある方に限ります。(未成年者のみが残るなどの場合は入居できません。) 申込者または同居しようとする者が死亡し、単身者となった場合 原則として入居できません。 ただし、単身者としての入居資格があり、かつ、今回申込んだ住宅に単身者向け住宅がある場合は当選と同様の取り扱いをします。 申込後に出産した場合 変更できます。 ※①~③いずれの場合でも、収入の再計算をします。その結果、収入基準が超えていれば入居できません。 シルバーハウジング及び、車いす常用者世帯向けに申込みされた方で、資格対象者が死亡した場合は、シルバーハウジング及び、車いす常用者世帯向け住宅には入居できません。 Q18 入居しようとする中の誰もが無職無収入なのですが、申込みはできますか? A 府営住宅は、住宅に困っている低所得者の方々のために建てられた賃貸住宅ですので、収入の加減による制限はありません。したがって、申込みはできますが、入居されれば当然家賃を支払っていただく必要があります。もし仮に家賃滞納が続きますと裁判により強制退去となることがありますのでご注意ください。この他、入居時に敷金(家賃の3ヵ月分)とその月の日割りの家賃が必要です。 Q19 持ち家(分譲マンション、戸建て等)があるのですが申込みはできますか? A 自己の所有に関する居宅がある方は、原則として申込みできません。これは申込者のみではなく、同居しようとする親族の方に持家がある場合も申込みできません。ただし、入居時までに家屋の所有権を府営住宅に入居される方以外に移転されるなど、処分を予定している場合は、申込みできます。 持家がある場合は、申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に今後所有権を移転する具体的な方法「売却予定」などとお書きください。 また、入居時または入居後1ヵ月以内に所有権移転済登記簿謄本を提出していただきます。 Q20 現在の持家が共有名義になっているが、申込みはできますか?
トップ > よくある質問 Q1 総合募集は一般世帯向けと福祉世帯向けになぜわけているのですか?福祉世帯向けは、住居の設備が違うのですか? A 一般世帯向けと福祉世帯向けに区分しているのは、特定の申込資格を持つ方がご応募頂ける福祉世帯向けの応募区分を設定することで、特に住宅に困っている方を入居しやすくするように配慮をしています。福祉世帯向けの応募区分の住宅については、一般世帯向けの住宅と同じ仕様で特別な設備を設けているわけではありません。 Q2 私は福祉世帯向けの資格がありますが、福祉世帯向けに希望する住宅がありません。一般世帯向けの住宅に申込みはできますか? A 福祉世帯の方は一般世帯向けの応募区分に申込み出来ます。 ※単身の方で福祉世帯向けの 単身者資格要件のある方 は一般世帯向けに単身で申込み可能な住宅はありませんので、福祉世帯向けの単身者入居可能住宅より選んでください。 Q3 私は福祉世帯向けの資格があります。一般世帯向けと福祉世帯向けの両方に申込みはできますか? A 1世帯につき一通のみです。複数の住宅を申込みしたり、一般世帯向けと福祉世帯向けを両方申込すると失格になります。(婚約者との申込みの場合も1世帯として扱います。)なお、郵送申し込みと電子申請をされた場合も、重複申込みとなり失格となります。 Q4 現在生活保護を受けています。福祉世帯向けの申込みはできますか? A 生活保護を受けているという理由(※単身者を除く)だけでは福祉世帯向けの区分には申込みできません。福祉世帯の要件として、高齢者世帯、母子世帯、障がい者世帯、ハンセン病療養所入所者等の世帯、犯罪被害等の世帯に該当する世帯は福祉世帯として申込むことが出来ます。くわしくは 福祉世帯向けの申込資格 をご確認ください。 ※生活保護を受けている単身の方は福祉世帯向けの資格があります。くわしくは 単身者資格要件 をご確認ください。 Q5 総合募集に申込みたいのですが、他の募集と重複しての申込みはできますか? A 総合募集と随時募集の重複申込みはできません。必ず先に申込んでいるほうを辞退してから新たに申込んでください。 Q6 駐車場はありますか? A 各住宅に駐車場がありますが、全戸数分の駐車場はありませんので、空きができるまで待っていただくことがあります。駐車場のお申込は、入居後に手続きをお願いします。 Q7 抽選の結果はどうすればわかりますか?
ブログ( )でも人気が高いのが「 登記識別情報(権利証)の保管について 」です。 登記識別情報(権利証)をもらったものの、どうやって保管するればいいのかわからない方が多いのかもしれませんね。 保管において 難しいのが安全性と失くさないことのバランス です。 誰にも見られることがない。 そんな保管場所もたくさんあると思います。 しかし、いざ使うときに登記識別情報(権利証)の場所が分からない。 探しても見つからない。 そんなことも多く聞くことがあります。 それでは、せっかく保管していても意味がないのです。 ちなみに、登記識別情報(権利証)は保管してから、何十年経ってから探すこともありますよ・・・ そのため、 いつでも探せば見つかるけれども、他の人には分からない場所に保管する ということが必要になります。 それは、金庫でしょうか? タンスでしょうか?
権利証・登記識別情報通知がないとき - 相続・遺言のご相談なら藤沢の司法書士松田事務所へ
ラゾーナ川崎プラザからすぐ! 相続に関するお手続きなら 対応エリア 川崎市・横浜市 初回相談無料 (TEL・出張) 8:30-19:00 川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階 ホーム 初めての方へ 遺産相続 事例紹介 お客様の声 費用 事務所概要 お問い合わせ HOME > 事例紹介 > 相続登記の登記識別情報通知が発行されない単独申請 川崎市高津区 K様 2019. 03.
「登記識別情報の通知を希望しません」にチェックを入れるとどうなる!? | 自分でやる相続登記・不動産の名義変更
事前通知制度 登記識別情報が欠落した登記申請が行われた際に 登記所から売主に対して 登記申請が行われているが本当に売却は行われたのかという事実確認 (本人限定受取郵便) ↓ 受けった売主は実印で署名捺印して法務局に送り返す これをすることで、所有権移転登記が行えます。 ただ ・往復の郵送の間は登記の手続が止まってしまう ・登記申請の際には本人確認ができない という欠点があります。売主としてはそれでも良いかも知れませんが、買主や資金を貸し付ける銀行にとっては、きちんと登記ができるかわからないので 結論が出るまで時間がかかる事前通知制度は利用したくない制度 そのため、親族間での不動産売買などでない限り、事前通知制度が利用されることは少ないでしょう。 2. 有資格者による本人確認情報 これは 司法書士・土地家屋調査士または弁護士の有資格者 が売主と面談を行い、所有者本人であることを確認し不動産を取得した経緯や、登記識別情報を紛失した理由などを聞き取って、書面化します。面談の際には ◇本人であることを確認できる身分証 ◇不動産を購入した際の売買契約書 ◇所有者として支払ってきた電気料金などの領収書 が必要となります。 こうして、有資格者によって作成された本人確認情報は、登記識別情報に代わって所有者本人であることを証明するので、所有権移転登記ができるようになります。 有資格者による、本人確認情報を利用する場合、有資格者に対する報酬を支払う必要があり、また、有資格者相手とは言え不動産の購入状況や、書面の管理状況などのプライベートを細かく話すことも必要になります。 3.
有効証明請求、不失効証明について | マイホーム登記情報館
土地・建物を売却して名義を買主に移転する場合、土地・建物を贈与をする場合や金融機関から借り入れをして抵当権を設定する場合など自分の所有権に重大な変更を及ぼす登記申請をするときは、 法務局に自己の土地・建物の権利証や登記識別情報通知の番号を提出する必要があります。 重要な登記をするときは、権利証や登記識別情報が必要となります (抵当権の抹消登記時には不要です。)。 しかし、権利証や登記識別情報通知を紛失したり、不発行にしていると、提出ができません。その場合でも 権利証や登記識別情報通知は再発行されません。 このままですと、他人へ名義を変更する所有権移転登記や抵当権を設定する登記などができません。そのような場合は権利証や登記識別情報通知を添付しないで、代わりの方法で所有権の移転登記や抵当権設定登記などをする方法があります。
建物を建てる、不動産を買う、売る、不動産を担保にお金を借りるなどするときは、法務局で「 不動産登記 」というものをする必要があります。 不動産登記の専門家といえば司法書士です。過去に不動産登記を変更したことがある人は、司法書士に依頼して手続きを代行してもらったのではないでしょうか? 「不動産登記は司法書士じゃないとできない」と思っている人もいるようですが、実は司法書士に依頼せずに自力で行って構いません。 この記事では、 自分で行う不動産登記 について解説していきます。 1.不動産登記とは?