秋になるとサラリーマンは会社から年末調整のための関係書類の提出を求められると思います。今回は提出する書類のうち「給与所得者の扶養控除等申告書」に触れてみたいと思います。 《目次》 ・ 給与所得者の扶養控除等申告書とは ・ 扶養控除等申告書にマイナンバー記載は必要ない ・ 各項目記入時の注意点 ・ A:源泉控除対象配偶者 ・ B:控除対象扶養親族(16歳以上・H17. 1. 1以前生まれ) ・ C:障害者、寡婦(夫)、特別の寡婦、または勤労学生 ・ D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等 ・ 16歳未満の扶養親族・単身児童扶養親族 ・ 令和3年分の扶養控除等申告書を提出する理由とは?

給与所得の扶養控除等申告書 妻

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控除対象配偶者とは配偶者控除の対象となる配偶者です。次の4つ全てに当てはまる場合に、控除対象配偶者となることができます。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(2020年分以降、配偶者の年間所得が48万円以下の場合に対象。給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告 者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は 白色申告 者の事業専従者でないこと。 ただし、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1, 000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 また合計所得金額が38万円超76万円未満(注)の人の場合は、 配偶者特別控除 の対象配偶者となります。配偶者特別控除の申告は別途「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出が必要です。 (注)令和2年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であることが要件になります。 控除対象扶養親族とは?

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