相手の方は、私が検査代を立て替えているので、「もったいないから、人身事故扱いにしたら?」とおっしゃいましたが、免停やら罰金やらを考えると、どうも検査代を立て替えたほうが私にとってはいいような気がします。 ただ、相手の方に人身事故扱いにしないデメリットはあるのでしょうか? (さらに質問してすみません) 人身事故扱いには事後にでも切り替えられること、人身事故扱いにすると、両者とも警察に出頭しなければならないことを考えると、どうも人身事故扱いにしないほうがいいような気がするのですが・・・ お礼日時:2003/10/10 12:08 No. 加害者から物損事故扱いにしてほしいと言われたらどうするか~交通事故⑫~ | 川上・吉江法律事務所(岩手県盛岡市・岩手弁護士会所属). 8 回答日時: 2003/10/10 21:57 少し補足です。 人身事故の処分は、治療日数ではなくて、警察に提出する診断書の全治日数で決まります。 全治1週間でも半年ぐらい通う人もいますので、こういう形になってます。 今回は初診の診断書で3日と出ているのでしたら、処分は3日で決まりますから、免停は免れそうですね。 今後の流れとしては、まず警察で現在どういう扱いになっているか確認して下さい。 物件で処理済みなのか、人身になるかもしれないので保留になっているのかを確認して、保留になっているなら物件で処理するように話して下さい。 その後に相手が1週間後やはり病院通うから人身にすると言っても、おそらく警察は処理済だから無理と返答します。 そこで「人身事故入手不能理由書」の登場です。 保険会社は「現在診断書があるので人身事故の証明はできる」こう言っているのだから物件事故でも保険金支払いの対象になるわけです。 9 たびたびアドバイスありがとうございます。 そんな技があったのですねぇ。 警察ではおそらく保留になっていると思います。 でも、最近人身事故扱いにしてもらおうかと思っています。 以前、父が事故に遭い(0:10)、人身事故扱いだったのにもかかわらず、相手の保険会社はなかなか治療費を出してくれなかったそうです。 保険会社はできるだけお金を使いたくないですよね? 担当者は「事故との因果関係が認められたら人身に切り替えられる」といいますが、少し信じられなくなっています。 今回人身事故扱いにせず、1ヵ月後に何かあった場合。事故との因果関係が証明できずに治療費を出してくれなかったら・・・ 私は全くの素人ですし、保険会社を上手に説得する自信もありません。 相手の方は自営業で、一家の大黒柱なので、何かあった場合、私は金銭的にも相手の家族の面倒を見ていくことができません。 罰金や行政罰にちょっとびびってましたが、今ではしょうがないと思っています。 相手の方に連絡して、警察に出頭してもらえるよう頼んでみます。 お礼日時:2003/10/11 01:15 No.

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加害者でも、怪我をした場合は弁護士への相談を検討する余地があります。 スマホで無料相談したい方へ! 人身事故 にあわれた方は、お手元の スマホで弁護士に 無料相談 してみることができます ! 24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口で受付しているので、 いつでも電話できる のは非常に便利ですね。 また、 夜間 ・ 土日 も、電話や LINE で弁護士が無料相談に順次対応しています!

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では、ⅱ加害者と被害者の お互い が怪我をした場合はどうでしょうか? まず、 被害者側の効果は、上記ⅰの場合と同様 になります。 一方、加害者側としては、ⅰの場合と異なり、人身扱いに切り替えると ことになり、当然のことながら、過失割合の少ない被害者よりも 加害者の方が加算される違反点数や刑罰が科せられる可能性が大きい そして、 人身扱いに切り替えなくても自賠責保険への請求は可能 です。 そのため、ⅱの場合は、加害者が人身扱いに切り替える不利益が大きいです。 加害者にとっての人身扱いの効果 場合 加害者のみ怪我 お互いけが 自賠責保険が適用される※ 1 違反点数加算× 違反点数加算〇 刑罰対象× 刑罰対象〇 総合的な効果 不利益原則なし 不利益大きい ※1 物損事故扱いのままで適用される可能性あり ※2 被害者はいずれの場合でもすべての効果あり 加害者が怪我をしている際、人身扱いに切り替えるべきかは難しい問題です。 物損事故扱いのままの方が、加害者にとって有利となる場合も多いです。 切り替えた場合の効果を慎重に検討した上で、対応を決めるべきでしょう。 加害者が怪我をした際の治療費の保険使用 交通事故で加害者が怪我をした際、当然加害者にも怪我の治療が必要です。 その際の怪我の治療費に関し、どのような 保険 が使えるのでしょうか? 十分な怪我の治療が受けられるようにするため、しっかり確認しましょう!

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書いてもらえます。 病院にはカルテが保管してありますので、過去のカルテを基に診断書を作成してくれます。 ただ、先述したように日にちが経過しすぎてしまうと、警察が診断書による人身事故への切り替えを受けつけてくれないこともあるので、早めに対応しましょう。 人身事故証明書入手不能理由書って何? 先述したような理由で診断書を警察に届けなかった場合でも、治療にかかった費用や診断書代、慰謝料などは請求したいですよね。 そこで登場するのが、 人身事故証明書入手不能理由書 です。 人身事故証明書入手不能理由書 という書類を、保険会社経由で自賠責保険会社に提出することにより 「こういう理由で人身事故扱いにしませんでした」と申し開きをするのです。 もし困った事があれば 「交通事故に強い弁護士の無料相談」 がおススメです。 スポンサー広告 SNS紹介 こんにちわ!結城 泉です。 ブログを読んで頂きありがとうございます。 『Twitter』や『Facebook』では、ブログで書ききれなかった事や ブログの更新情報をつぶやいています。 フォローしてくれたら嬉しいです!

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交通事故の被害に遭った際、ケガの程度が軽く、加害者側から治療費は負担するから物損扱いにしてほしいと言われて物損で届け出たが大丈夫だろうか、というご相談を受けることがあります(似たような問題として、事故直後は痛みがなかったので物損で届出したが、その後、痛みが出てきてしまったというご相談もあります)。 このような場合にはどう対応をして良いか迷うことがあると思いますので、今回はそのような申し出がなされる理由や物損と人身の違い、具体的な対応方法などについてお話したいと思います。 なぜ物損事故扱いを望む加害者がいるのか?

7 回答日時: 2003/10/10 12:41 さらに質問がありましたので、再登場です。 検査代については、#5さんのおっしゃるように保険会社から出ると思います。 保険会社も120万までは自賠責で出るので、あまり厳しいことは言わないと思います。 自賠責には「人身事故証明書入手不能理由書」というものを出せば物件扱いでも自賠責を使用することができます。 ただ、治療が長期に渡る場合は、人身扱いにするように指導がきます。 人身扱いの事後切替はできますが、警察は嫌がります。 処理が増えて面倒くさくなりますからね。門前払いされることもあるようです。 相手が人身扱いにしないことに対するデメリットは特にないと思います。 人身扱いの場合の処分について参考URLをつけておきますので、参照して下さい。 人身扱い=免停と決めつけている回答者の方にも見ていただけると幸いです。 参考URL: この回答への補足 先ほど、保険会社の担当に聞きましたら、やはり「人身事故でないと、通院費などは出ない」と言われました。「人身事故証明書入手不能理由書」も、現在診断書があるので人身事故の証明はできると。。。(そうですよねぇ) 任意保険の保険会社と、自賠責の保険会社は別なんですが、任意保険の担当は、「人身事故なら、まず自賠責で私が手続きします」と言います。自賠責の保険会社には何も連絡していないのですが、いいのでしょうか? 任意保険の担当は、「1週間様子を見て、通院の必要がなければ、人身事故にしなくていい」ととも言っていましたので、とりあえずその言葉に従おうと思います。 補足日時:2003/10/10 13:54 0 再びお答えいただき、ありがとうございました。 今すぐ人身事故にしなくても、相手に迷惑がかからなそうなので、安心しました。 そういえば、診断書には「3日間様子を見ておいてください」とありましたので、3日間何もないことを祈ります。 で、もし通院することになれば、自賠責か任意保険で人身事故にします。 参考ページ見ました。 相手の方が通院するかしないか、どのくらい通院するかで、免停かどうか決まってきそうですね。 貧乏なので頭が痛いです。 お礼日時:2003/10/10 13:35 No.

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