医療機器・体外診断用医薬品手数料 【医薬品医療機器等法に基づく】 (令和3年8月1日改正 医薬品医療機器等法関係手数料令) (令和3年8月1日改正 医薬品医療機器等法関係手数料規則) (令和3年8月1日改正 登録免許税法)

減価償却費とEbitdaの関係性と計算方法を詳しく解説! | 経理プラス

⇒ 魚の目利きになるのが1番 不動産投資も不動産の目利きになればいい! 「不動産の目利きを学ぶには、ちょうど良い。」そんなセミナーにしたいと思っています。 ・・・・・・・・・ <2021年初夏> あれから5年 これまでの経験・実績を踏まえ今春、 新たに 『おひとりさまの不動産投資セミナー』 として、 座学・物件マラソンを企画運営してまいります。 よろしくお願いいたします。

販売奨励金・販売促進費の税務上の取扱いの件 - 大田区蒲田・品川区の税理士がつづる税金・節約のはなし

先日、あるクライアントから営業先を紹介してくれた先に対する報奨金の契約書についてご質問がありました。 契約書は、内容の定め方次第で印紙税法のいわゆる「継続的取引の基本となる契約書(7号文書)」に該当する可能性があります。この場合、契約書には4, 000円の収入印紙を貼付しなければならないので、もし多くの取引先と契約する場合、負担が大きくなります。 7号文書に該当するには、主に以下の要件を充足する必要があります。 ①契約期間が3ケ月を超過すること ②営業者間の契約であること ③売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2つ以上の取引を継続して行うこと ④上記取引について、共通する基本的な取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定めていること ⑤電気またはガスの供給に関する契約でないこと 従って上記契約審査チェックポイントの①~③は、充足要件④にかかってくるので、注意が必要です。課税文書となることを免れるためには、これらを極力曖昧にする必要がありますが、だからといって印紙税を節約したいがためにこれらを曖昧にし過ぎると、販売奨励金支払覚書の実質的意味がなくなってしまう…という矛盾が生じてしまう。しかし、最終的には契約条件を明確に定めることを重視するべきなんでしょうね。

受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。印紙を貼る必要があるかどうか、迷ってしまったり、貼らなくてよいと誤解しているケースも見受けられます。 ケース1.「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるの? 例えば、営業マンが得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書に印紙を貼って郵送するような場合があります。 仮領収書であっても、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。 ケース2.再発行した領収書にも、印紙は必要なの? 再発行した領収書にも印紙を貼る必要があります。印紙税は文書に課税されるものですから、一つの取引があっても、課税文書が数通(数回)作成されれば、それぞれに印紙が必要です。 ケース3.レシートの領収書は? 金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。レジから発行されるレシートについても、一般に、売上代金の受取事実を証明する金額の受取書に該当します。 ケース4.領収書と明細書を発行するときは? 飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを希望される顧客に、レシートも渡すことがあるようです。この場合、それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、5万円以上だと領収書とレシートの両方に印紙が必要になってしまいます。 この場合には、領収書だけに印紙を貼り、レシートの店名部分を切り取って、あくまで明細書として添付しましょう。 ケース5.Web上で発行する領収書は? 減価償却費とEBITDAの関係性と計算方法を詳しく解説! | 経理プラス. 印紙税は、紙の文書に課税されるため、Web上で電子発行された領収書には印紙税はかかりません。 ケース6.金銭以外の方法で代金の決済を受け、領収書を発行するときは? 商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、金銭又は有価証券の受取書に該当しますので、印紙が必要です。 クレジットカード決済の場合は、信用取引による売買となるため、印紙は不要ですが、クレジットカードでの支払いであることを領収書に明記しておきましょう。 ケース7.会社が従業員に金銭を貸し付けた際、従業員の作成する受取書に印紙は必要か? 従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」に当たらないため、従業員の作成する受取書は「営業に関しないもの」として、印紙は不要です。 収入印紙の購入時の消費税に注意!

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]