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不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、その名のとおり行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことで、相続の場面では、行方不明となっている相続人がいる際にその相続人の財産を管理する人物のことです(民法25条~29条)。 通常、遺産分割協議は相続人全員が集まり話し合いによって協議します。しかし、相続人である一人が行方知れずになっており、連絡が付かない場合、遺産分割協議を行うことができません。そのようなケースで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加するのが不在者財産管理人です。 本記事では、不在者財産管理人の選任条件と選任方法、また、不在者財産管理人の権限についてご説明いたします。 相続問題でお悩みの方へ 相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【 弁護士の無料相談 】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。 相続人の誰かが行方不明な場合は 弁護士が 不在者財産管理人になることも可能 です 弁護士が不在者管理人になるメリットは?

相続トラブルで一番多い金額は5, 500万円以下 です。 これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1, 000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。 相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。 <参考資料:平成25年度司法統計> さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。 相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

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